紺野社会保険労務士事務所

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2016年

不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)について

先日、このブログで労働契約法第18条の「無期労働契約への転換」について触れました。平成24年8月10日公布の改正労働契約法で、第18条と同じく平成25年4月1日施行であったのが、第20条です。

実は、5月に東京地方裁判所で、この第20条違反の判決が出まして様々な議論が交わされている注目の条文でもあります。今日は、判決についてではなく、第20条のおさらいです。

内容は、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するというものです。

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、下の3点を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
➀職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
②当該職務の内容および配置の変更の範囲
③その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情を想定)

如何でしょう?
先程の地裁判決については、高裁に控訴されていますので、その行方を見守りたいと思います。

・・・色々ありますが、この一線を越えると長~くなるので、今日はこれで終わります。

残暑が厳しいですが、無理せず頑張りましょう(^^)/

 

 

訪問介護労働者の労働時間とその把握について

皆様こんばんは。
週末のブログは、何か楽しい話題に・・・と思っていますが、ちょっと気になることがあったので、それについて。

少し誤解が多くて、まだ浸透していないように思われる訪問介護労働者の労働時間についてです。

通常の通勤時間は、労働時間とはなりませんので賃金は支払いません。それは、訪問介護労働者も同じです。
しかし、訪問介護労働者の介護利用者Aさん宅と介護利用者Bさん宅と事業所の間の移動時間については、通常その間の移動に使われる程度の時間であれば、労働時間とし賃金を支払うこととされています。(平成16年8月27日付け基発第0827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」2(2))

「移動の交通費を払わなくてはならない」というのは、就業規則や労働契約によります。
「交通費を多めに払っているから賃金は払わなくていい」というのは間違いです。労働時間に対する賃金を支払って下さい。

尚、「実際に介護労働をしている時間に対する賃金より、移動時間の賃金を低く設定している」というのは、労使間の合意があればかまいません。但し、最低賃金を下回らないようにして下さい。

 

例>通常の出張の際の移動時間・・例えば、事業所から別の場所へ移動して使用者の命令による研修を受ける(この場合の研修は労働時間です)・・・等という場合は、特別、自由な行動を制限されていない限りは労働時間とはしませんので、賃金を支払わなくてもいいのですが、訪問介護の場合は、事業所から利用者宅へ移動して介護をするための移動時間は労働時間となるのです。
ここは、通達に従わなくてはなりません。注意して下さいね(^^)

 

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介護従業者と保育従業者・・・、少子高齢社会である我が国にとって大事な存在ですね。
是非、気持ちよく働いて頂きたいものです。
また、人手不足等から60歳を過ぎても働いていらっしゃる方が多いですので、週の労働日数や休憩時間等にも気を配り、健康で長く働いてもらえるようにしたいですね☆☆☆

日・インド社会保障協定について

皆様こんばんは。
ふと思い立って、毎日このホームページのブログまたはニュースを更新しようと頑張っているのですが、外での仕事が詰まっている日は夜中の12時前ギリギリの更新になってしまいます。
今日も焦っています(>_<)

 

今日は、日本とインドの間の社会保障協定について書きたいと思います。
インドとの社会保障協定は平成24年11月16日署名、この7月20日に効力発生のための外交上の公文を交換し、いよいよ平成28年10月1日に発効です。

この協定により
➀派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則、派遣元国の年金制度のみに加入することとなり、二重加入が解消されます。
②日本とインドの年金保険期間の通算が可能になります。
③日本の年金請求をインドで、インドの年金請求を日本で受付られるようになります。

このような社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーについで16国目です!!
対象制度等はそれぞれ違いがあります。

 

世界は一つ(^^)/

よい週末を☆

 

有期雇用労働者の無期転換ルール~そろそろ準備を

皆様こんばんは。

この夏はよくトウモロコシを買いました。今日のトウモロコシは甘さ控えめで元気ない感じ。トウモロコシは朝もぎをすぐに茹でて食べるのが一番美味しいところ、東京ではそれはほぼ無理なのですが。
トウモロコシ。私の故郷の札幌では「とうきび」といいます。意外と通じないのが、トン汁を「ブタ汁」、冷やし中華を「冷やしラーメン」と言ってしまったとき。お赤飯に甘納豆を入れたとき、食紅で色を付けたとき・・・。食に関する文化は地域差が大きく、話題に事欠きません☆

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さて、今日のお題の「無期転換ルール」ですが、平成25年4月1日施行の改正労働契約法によるものです。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条)
施行日以降の契約が対象ですので、一番早くて平成25年4月に契約を開始した方が1年契約を、平成26年4月・平成27年4月・平成28年4月・平成29年4月と繰返し、平成30年4月に更新したところで通算5年を超します。その契約期間内に労働者から申込みがあった場合、その次の平成31年4月からの契約が無期契約になる、というルールです。

 

無期契約=正社員ではありません。もちろん正社員転換でもかまいませんが、無期転換後の労働条件や人材活用について正社員とは別に決めることができるのです。
あと1年半で、その労働条件を説明しなくてはならない場面が実際にやってくることになります。
事業主の皆様は、労使の話し合いをし、就業規則の見直しや規定の整備の準備を始める時期であるといえます。

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尚、労働契約法改正当初から懸念されていることですが、有期雇用契約労働者を無期転換前に雇い止めをすることについては、是非慎重に検討して頂きたいと思います。一定の期間、会社に貢献してきた方々ですから、無期転換など本人にプラスになる処遇は、生活と心の安定をもたらすとともに、会社への信頼を増し、より活躍してくれる人材となることと思います。それまでの間、会社が育んできたのですから、無駄にしないように、大事にして頂きたいと思います。
その人の代わりは、いるようでいません(^^)

最後まで読んで下さりありがとうございました。

明日も元気で!!

 

 

平成28年10月からの社会保険適用拡大について

皆様こんばんは。
台風の影響で、ここ立川では雨が強まったり弱まったり。風も少し強くなってきています。
めったにない経路で日本に近づいて来ているということで、東北や北関東の方々、お気を付け下さい。勢力が弱まるといいのですが。

 

さて、10月1日から従業員数501人以上の企業で厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。これまでは、一般的に週30時間以上働く方が対象でしたが、
➀1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上

の両方にあてはまれば、学生(夜間、定時制の方は除く)と、雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある方は除く)の方以外は加入することになります。
*厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満です。

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➀の労働時間には、残業時間は含めません。あらかじめ決まっている所定労働時間を用います。
②の賃金には、賞与、残業代、通勤手当等は含めません。あらかじめ決まっている所定内賃金を用います。

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130万円と106万円(88,000円×12か月)って?と混乱している方もいらっしゃいます。
年収130万円未満」というのは、被扶養認定基準です。
まずは、お勤めの会社で厚生年金保険・健康保険に加入する対象になるかをみます。そのとき使うのが、年収106万円以上かどうかということです。会社で加入する要件を満たすのであれば、会社で加入します。
年収106万円未満であれば、会社では加入しないことになりますので、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。
しかし、厚生年金保険・健康保険に入っている配偶者に扶養されているときは、年収130万円未満であれば、国民年金の3号被保険者(60歳未満)、健康保険の被扶養者(75歳未満)となるのです。*健康保険の場合は、配偶者以外の場合もあります。*60歳以上の方は、130万円ではなく180万円となります。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」

をご覧下さい。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。
明日は、台風にお気をつけて(^^)/

 

社会保険適用拡大と年金支給停止の緩和措置

皆様こんばんは。
1週間頑張りましたので、この後は、ワインと牡蠣の燻製で寛ごうと思っています!

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さて、10月1日より、従業員501人以上企業では、週20時間以上勤務等、パートタイム労働者の厚生年金保険や健康保険への加入対象が広がります。

老齢厚生年金の受給者は、厚生年金に加入している場合には、賃金などによって年金の一部又は全部が停止になる(在職支給停止)ことがあります。これまで、年金の停止を回避するために正社員の3/4未満の労働時間での契約をして厚生年金加入をしていなかった方も、週20時間以上勤務等の要件を満たせば加入することになり、在職支給停止の対象となります。そのため、会社側と話し合い、更に労働時間を短縮した契約に変更を予定している方もいらっしゃると思います。

今回緩和措置がとられる予定となった対象は、65歳前の長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給されている方です。厚生年金に加入していないことを条件に、厚生年金の定額部分がプラスされて支給される制度なのですが、今回の適用拡大により厚生年金に加入した場合、特例が適用されず、かつ、在職支給停止もかかってしまいます。
この激変を緩和するために、厚生労働省では、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者となったとき・・等の一定の要件を満たす場合には、定額部分の停止は行わない・・という措置をとる予定です。

10月1日厚生年金保険加入による年金減額を回避するために、契約労働時間を減らそうと考えていらっしゃる長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給中の方とその雇い主の方は、この措置をふまえて一考下さるようにお願いします。尚、定額部分の停止はしないこととしても、在職支給停止は行われるようです。

*長期特例は厚生年金被保険者期間が44年以上、障害者特例は障害等級が1級から3級(年金の等級です)該当の方が対象です。

 

経過措置に関する詳細はこちらをご参照ください。

http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=72161&v=2ae07159

 

ちょっと難しいですね(^^;)
次回、10月1日の適用拡大についてもう少し詳しく説明します。

最後までお読みくださりありがとうございます。
よい週末を(^^)/

 

キャリアアップ助成金が10月より拡充されます

皆様こんばんは。
8月も残り少なくなってきました。涼しくなり体が動く(はずの)秋に向けてドンドン予定を入れてしまっているのですが、考えてみると、9月は思うより暑さ疲れが残っているらしく、毎年派手に転び、ひざに子供のように怪我を負っています★今年は気を付けなくては!!

 

さて、昨日に引続き「キャリアアップ助成金」のお話しです。

平成28年10月から「短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)」が拡充されます。

・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に適用した場合
1人当たり20万円(15万円)

・賃金規定等改定(処遇改善コース)と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、1~4時間以上でも助成
1時間以上:1人当たり4万円(3万円) 2時間以上:1人当たり8万円(6万円)
3時間以上:1人当たり12万円(9万円) 4時間以上:1人当たり16万円(12万円)

*( )は中小企業以外の額

詳細は、厚生労働省ホームページ
短時間労働者の就業促進のための支援を拡充」をご参照下さい。

 

ブログを書いている間に、お仕事打診への嬉しいお返事がきました!(^^)!
☆☆☆
最後まで読んで下さり、ありがとうございましたm(__)m

 

 

キャリアアップ助成金の支給要件が緩和されました

皆様こんばんは。
昨日は、処暑ということで、なんとなく暑さも落ち着き、秋に向かう気配を感じますが、いかがでしょうか?

 

さて、厚生労働省では、非正規雇用労働者の処遇改善のために「キャリアアップ助成金」を設けていますが、この平成28年8月5日から支給要件が緩和されています。

➀キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」から「取組実施日まで」に変更になりました。
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日に前日の1か月前まで)

②賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。

③最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」とされていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更されました。

 

詳細は、厚生労働省ホームページ
リーフレット「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」(pdf)

 

最低賃金の引上げについて

お久しぶりです!
東京都立川市、ただ今雷が鳴っております。関東甲信越は、夜に局地的に激しい雨のおそれとのことなので、降るのかもしれませんね。

さて、厚生労働省より、「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」という報道発表がありました。全国過重平均額は昨年度から25円引上げの823円とのこと。

東京都は、昨年度から25円引上げの932円です。東京労働局において関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、東京労働局長決定により、10月1日に発効される予定です。

事業主の皆様はご準備をなさって下さい。

毎年、最低賃金改定で秋を感じています(^^)

 

365日の紙飛行機

朝ドラのテーマ曲「365日の紙飛行機」。いい曲ですよね!AKB48、実力派の山本彩さんが歌っていて、上手だなあと思います。

この歌詞が、可哀想で、聴くたびに涙がでます。
特に「ずっと見てる夢は 私がもう一人いて やりたいこと 好きなように 自由にできる夢」という部分!
本当に可哀想(/_;) せつなくていい曲♪

ところが、娘と一緒に何となく見ていたTVで、「前向きな曲」「元気が出る!」という感想を持つ人が多いのに非常に驚いたのです。
「あきらめた感じの可哀想な曲」じゃないの?
歌詞全体を見てみると、んん、確かにちょっと開き直った感じの、「ま、それでも大丈夫よ!」という応援歌に聞こえなくもない。

と、ブツブツ言う私に娘が「頑張り過ぎるな!っていう曲なんじゃないの?今は、そんなモーレツ社員の時代じゃないんだよ!!(シャラップ!)」と。

そうですよね~。「前向き」「元気」っていうと、今だ「~24時間戦えますか?!!♪♪」が潜在意識の中で鳴る私。ダメなの?

因みに「24時間働けますか?!」ではありません。長時間労働は健康もそこねますし、効率も悪いのです。目標のため、成果のため、夢のため、戦略的に休養と睡眠をとり、会社以外の世間に触れ、自分を深めたり膨らましたりする。それが「24時間戦う」です。
つまり、何かをどれだけ強く志向するかってことが重要!!

・・・だから、そんなに気張るな!と娘にいわれそう★

「風の中を力の限りただ進むだけ♪」しなやかに強く(^^)