皆様こんばんは。
1週間頑張りましたので、この後は、ワインと牡蠣の燻製で寛ごうと思っています!
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さて、10月1日より、従業員501人以上企業では、週20時間以上勤務等、パートタイム労働者の厚生年金保険や健康保険への加入対象が広がります。
老齢厚生年金の受給者は、厚生年金に加入している場合には、賃金などによって年金の一部又は全部が停止になる(在職支給停止)ことがあります。これまで、年金の停止を回避するために正社員の3/4未満の労働時間での契約をして厚生年金加入をしていなかった方も、週20時間以上勤務等の要件を満たせば加入することになり、在職支給停止の対象となります。そのため、会社側と話し合い、更に労働時間を短縮した契約に変更を予定している方もいらっしゃると思います。
今回緩和措置がとられる予定となった対象は、65歳前の長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給されている方です。厚生年金に加入していないことを条件に、厚生年金の定額部分がプラスされて支給される制度なのですが、今回の適用拡大により厚生年金に加入した場合、特例が適用されず、かつ、在職支給停止もかかってしまいます。
この激変を緩和するために、厚生労働省では、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者となったとき・・等の一定の要件を満たす場合には、定額部分の停止は行わない・・という措置をとる予定です。
10月1日厚生年金保険加入による年金減額を回避するために、契約労働時間を減らそうと考えていらっしゃる長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給中の方とその雇い主の方は、この措置をふまえて一考下さるようにお願いします。尚、定額部分の停止はしないこととしても、在職支給停止は行われるようです。
*長期特例は厚生年金被保険者期間が44年以上、障害者特例は障害等級が1級から3級(年金の等級です)該当の方が対象です。
経過措置に関する詳細はこちらをご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=72161&v=2ae07159
ちょっと難しいですね(^^;)
次回、10月1日の適用拡大についてもう少し詳しく説明します。
最後までお読みくださりありがとうございます。
よい週末を(^^)/