紺野社会保険労務士事務所

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労働者派遣

雇い止めの可否について

皆様こんばんは。

明日から9月の第1週が始まりますね!
台風21号はどうなるでしょうか?台風の進路予想も、週間天気予報も刻一刻と変わりますね。
私はお知らせの通り火曜日から遅い夏休みですので、気合で台風の進路を変えようと思っています!(^^)!

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さて、今日は雇い止めです。
労働者派遣法改正から3年を迎えるにあたり、3年ルールが適用になることは前回お話ししました。

前回のブログ⇒こちら

今、派遣先が見つからず、派遣元に雇い止めされる派遣労働者が増えることが懸念されています。
改正前は、専門性の高い、翻訳やファイリング等26業務は派遣期間に制限がありませんでしたが、平成27年改正によりこの26業務も含めて、同じ部署への派遣は上限3年となりました。

それとともに、派遣事業者は、派遣労働者の雇用安定措置を図ることとなりました。派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用等です。これが機能しないと、派遣労働者の雇い止めという問題につながってしまいます。

雇い止めとは、契約期間の終了で契約更新をしないことですので、合法にも思えますが、いくつかの場合は、雇い止めが認められません。

・契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが解雇と社会通念上同視できる場合
・更新を期待することに合理的な理由がある場合
上記の場合で、本人が更新を申し込んだときで、使用者が拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で契約更新の申し込みを承諾したものとみなす。

これは、労働契約法19条の内容です。

どうか、雇い止めをしない方法を探ってほしいものです。

このような、労働契約法と労働者派遣法を遵守するのは難易度が高いものと想像できます。労働者派遣業も優良で有能な派遣事業者だけに淘汰されていくことでしょう。

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法改正はたまに残酷ですね。社会は良い方向に向かうけれど、改正に至るまでに頑張った人が救われないときがあります。この人たちの苦しみがあったからこそ改正されたのに、この人たちの苦しみは救われない・・・・そう思うことがあります。そういう思いをぶつけられたことも数知れず。でも、前に向かうしかないのです。

明日も健康で(^^)/

 

労働者派遣法27年改正 3年ルール

皆様こんばんは。

今日は涼しくて、戦闘意欲が下がってしまいますので、宇多田ヒカルのアルバム「初恋」なんぞを聴きながら方々にメールをしたり、知識補強をしていました。
このアルバム、通勤電車でずーっと聞き流しで聴いていたのですが、歌詞は「パクチーの唄」”パクチーパクパク♪パクチーパクパク♪”しか頭に残っていませんでした。ふと、カラオケで歌えるかな?と歌詞検索してみてどっきりしました☆彡「初恋」。これは、”初恋”ではないですね。”初恋”なんて、小学生や中学生で経験済みと思いますが、こんな表現にはならないかな?大人になって、もう恋はないでしょう・・と思っているときにふと落ちてしまった恋。ヒッキーの声を聴いてもその方が似合うかな。恋に落ちる感じは、いつも初恋ですよね。だんだんベテランになっていくわけではないと思います(*^^*)

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今日は、Twitterのフォロワー様が派遣法に悩まされているのを知り、改正派遣法です。
これで悩みが解決できないのが申し訳ないのですが。

平成27年の労働者派遣法改正から、平成30年9月30日で3年経ちます。ここで2つの注意事項があります。

一つは、これまでの「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別がなくなり、全て許可制になりましたということです。特定労働者派遣事業の事業主が経過措置として派遣事業を引き続き行えるのは、9月29日までです。9月30日以降は、無許可の旧特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣を受けると法違反になってしまいますので注意して下さい。(9月29日までに許可申請をしている場合は、許可または不許可の処分があるまでは継続できます。)

私の以前のブログにも記載があるので、参照下さい。⇒以前のブログ

もう一つは、恐らく悩まれる方が多いと思われる3年ルールです。
これまでの業務単位の派遣可能期間の制限はなくなりました。(専門26業務以外は最長3年という制限です。)
そのかわり、➀派遣先の「事業所単位」の期間制限と②派遣労働者の「個人単位」の期間制限ができました。対象は、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣です。但し、・派遣元で無期雇用されている派遣労働者・60歳以上の派遣労働者・一定期間内に完了することが予定されているもの・産前産後休業および育児休業や介護休業に係るものは対象外になります。
➀派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、過半数労働組合等から意見を聴いた上であれえば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣労働者の「個人単位」の期間制限
➀において事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

どういうことでしょうか。派遣先は、人を変えれば結局いつまでも派遣受け入れが可能なのですね。そんなに安定的に必要なら直接雇用をして下さい・・・とすべきではないのでしょうか。
それに対して、派遣元は同じ会社の同じ部署に同じ人を3年を超えては派遣できない。派遣労働者にしてみると、3年を超えて同じ職場では派遣労働者として働けないということになります。派遣とはいえ、何年も同じように仕事をしているとスキルもあがるし、慣れてきて、そこが安定職場となっている人も多いでしょうに。
調査によると、派遣労働者には、様々な思いで働いている人がいるそうです。今回の改正の特徴の一つは、派遣事業者に雇用安定措置キャリア形成のための措置を求めているところです。
雇用安定措置としては、派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用など。キャリア形成としては、計画的教育訓練、キャリアコンサルティング。派遣就業していても、正社員になる準備ができるように、たとえ派遣のままでの就業を望んでいても選択肢ができるように、とのことです。
雇用安定措置として、直接雇用の依頼を受けた派遣先事業者は、真摯に検討を行ってほしいものです。

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ある社労士は、国は同一労働同一賃金をうたっている。全員を非正規雇用にしようとしている。とおっしゃっていました。それはどうかわかりませんが、「できる人は非正規を掛け持ちした方がいい。」とも。一方、派遣法は制定当初から長期雇用システムを侵食しないようにと気を使われていました。今回の改正も、正規雇用を目指すものです。結果として、様々な働き方ができるようになればそれでいいですね!社会保障もその変化についてきてほしいものです。

詳しくは、こちら⇒派遣で働く皆様へ

派遣先事業場の方⇒派遣先の皆様へ

それでは、また明日。お元気で(^^)/

労働者派遣事業は全て「許可制」になっています!

皆様こんばんは。

順調に、3日間も続けてブログ更新です!どうしたのでしょうか?やはり、5月に引っ越してから5か月経って落ち着いてきたということでしょうか?
片付けや事務処理的なことが忙しいということもあるのですが、新しい環境がどうなのか。仕事先まで電車での移動はスムーズにいくのか?ペットのワンチンはお留守番できるのか?家の電気がショートしたり、漏水したりしてがっかりしないか?夜は静かなのか?怖い人が外をうろついたりしないか?・・・・こういう微妙な不安は自分を守りに入らせますね。具体的には、「ため込む」。つまり、躊躇なく食べる。転じて、インプット過多でアウトプットしない。・・・ですから、多読だが書かない。・・・・そういう心理はあると思います?

 

さて。と、本題に関係ないマクラが長いのですが*********

 

さて、タイトルの通り、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は全て許可制となりました。これまでは、一般労働者派遣事業は許可制、特定労働者派遣事業は届出制となっていました。

旧特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日までに許可申請をし、許可を受けなければ、9月30日以降派遣事業を行うことができなくなります。申請から許可までに3か月ほど要することと、手続き期間の終了間際は申請が集中するため、早めに許可申請を行ってください!

許可基準は以下のようになっています。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

基準資産額(=資産総額-(繰延資産+営業権)-負債額):1事業所につき2,000万円以上

負債 :基準資産額×7以下

現預金:1事業所につき 1,500万円以上

事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上

専門の講習機関が実施する派遣元責任者講習を受講

尚、派遣人数が10人以下、派遣人数が5人以下の小規模派遣元事業主には、それぞれ配慮措置があり、財産的基礎の要件が低くなっています。

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(※特定派遣事業は、常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とするものです。)

 

当事務所でも、お手続きの代行を承ります。お問い合せは

紺野社会保険労務士事務所 お問い合わせ

 

では、皆様、明日は金曜日!もうひと頑張り!!✨