紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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09月

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

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10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

ストレスチェックはすんでいますか?

皆様こんばんは。
また、暑さが戻って来ていますがいかがお過ごしですか?
明日の立川は、更に暑く、最高気温が31度の予報です(*_*)夕方には大雨も降るかもしれません★
我が家では、クーラーがもう限界らしく、水が漏れています。夏の間は、パキラの鉢植えで水を受けていたのですが、おかげで例年になく成長してしまいまして、今となっては、生い茂った葉が水を全てはじいてしまい、水受けにならないほどです。
このパキラ、漢字で書くと「発財樹」。中国語では、「お金持ちになる樹」という意味です(*^^*)期待してしまいますね!!・・・と、クーラーの水漏れよりもこちらに大きな反応をする私は、ストレスとは上手く付き合えるタイプかもしれません☆☆☆

 

 

さて、昨年12月1日から施行された「ストレスチェック制度」ですが、労働者数が50人以上の事業場では、1年に1回の実施が義務付けられています。まだ、一度も実施していない事業場は、11月30日までにまずは1回実施しなくてはなりません。お忘れなく。

ストレスチェック制度や職場のメンタルヘルス対策に役立つお勧めのサイトが、厚生労働省の「こころの耳」です。是非覗いてみてください。

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

 

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緊張や不安があるときは、呼吸が胸に上がり、吸う息が吐く息より多くなっています。意識的に吐く息を長くし、腹式呼吸をし、さらには下腹部、丹田を意識するといいですよ(^^) 丹田に手をあてて温めるだけでも違ってくるはずです。

では、明日もお元気で(^^)/

東京都障害者安定雇用奨励金について

皆様こんばんは。
台風16号が日本に向かって来ているようですが、台風予報を見るたびに速度が変わっていますね。今は、関東地方への影響が強くなるのは水曜日となっています。まあ、毎日お出かけなのでいつになっても同じですが(^^;)

 

今日は、東京都の奨励金のご紹介です。
東京都は、障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進するために「東京都障害者安定雇用奨励金」を支給しています。

主な支給要件>
>>>(1)または(2)に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
➀一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
➀有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②転換後の賃金が、転換前より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
⑦転換日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額>
障害者等一人当たり120万円(大企業は100万円)。同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで。

詳細は、東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」 御覧下さい。

 

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12時を過ぎてしまいました!!

皆様、良い週末を(^^)/

 

お仕事依頼は、紺野社会保険労務士事務所 youmeizi@ae.auone-net.jp まで***************************

 

腰痛災害を防ぎましょう!

皆様こんばんは。
大分涼しく、過ごしやすい気温になってきましたね。
・・夏の最後は先週の土曜日だったかもしれません。札幌から高校時代の友人がやってきまして、こちらにいる友人と3人で、「いきものがかり」というグループのコンサートにはるばる厚木の山の方まで行ってきたのです。暑かったです!朝7時に家を出て、厚木観光&おしゃべり、コンサート&おしゃべり・・・。6000人を収容するコンサートということで移動に時間がかかり、帰宅が夜中の12時頃★・・それでも元気・・が自慢ですかねえ。まあ、楽しくてしかたなかったので逆に元気倍増!!
自慢と言えば、腰痛になったことがないのも自慢ですね(^^)若いころ会社の安全衛生教育で腰痛予防を教えてもらったのが、今まで効いているのかもしれません。

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さて、業務上災害(休業4日以上)で多いものの一つに「腰痛」があります。
平成27年都内で発生した業務上疾病に占める災害性腰痛で、仕事を4日以上休んだ人は472人だそうです。そのうち20%が、施設介護・訪問介護・通所介護等に従事している方ということです。やはり、無理な姿勢や腰にかかる負担が多いのでしょう。

介護従事者の腰痛予防対策として次のようなことを気をつけて下さい。
➀着衣時の移乗介護
・介護機器(リフト、スライディングシート等)を使用する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない、背筋を伸ばしたり、身体を後ろにそらさないようにする。
②移動介助、送迎業務
・通路及び各部屋に移動の障害になるような段差などをなくす。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
③食事介助
・椅子に座って要介護者の正面を向いて介助する。同一姿勢を長く続けないようにする。
④体位変換、清拭介助、整容・更衣介助、おむつ交換、トイレ介助
・介護機器を使用する。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・休息、他の作業等を組み合わせて行う。
・極力、要介護者を身体の近くで支える。
・動作に支障がないよう十分な広さの作業空間を確保する。
⑤非着衣時の移乗介助、入浴介助
・介護機器を使用する。
・滑りにくい踏板等を使用する。体重の重い要介護者は複数者で介護する。
⑥生活援助
・腰に負担のかかりにくいモップ等の生活用品を使用する。

如何でしょうか?
どんな仕事も、やはり身体に負担のかからない方法を身に着けることが大切ですね。

詳しい腰痛予防対策チェックリストが厚生労働省ホームページにありますので参考にして下さい。

では、明日もお元気で(^^)/****

 

 

まだまだ熱中症には注意を!!

今日の東京は、時々激しい雨が降り、気温も湿度も高く、疲れを感じやすいお天気でしたね。
明日は、カラリと晴れるようですが、気温も高いようです。熱中症に関してもWBGT値予報で「厳重警戒」となっています。

WBGT(Wet Bulb Globe  Temperatuere =湿球黒球温度)=暑さ指数 は、各作業場で測定する他に、環境省の熱中症予防情報サイトから予報値を得て、事前予防対策に活用することができます。
WBGTは、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。因みに、日常生活に関する指針での「厳重警戒」は、すべての生活活動で注意する必要があり、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する・・となっており、運動に関する指針では激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止・・となっております。

作業者に関して、事業主さんは、次の4つの面から注意をして下さい。
(1)作業環境の面
・日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水。
・水分や塩分を補給するためのもの、身体を適度に冷やすことのできる氷、冷たいおしぼりなどの物品をそなえ付ける。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設ける。
・作業中の暑熱環境の変化がわかるよう、熱中症指針計等によりWBGT値を測定する。

(2)作業面
・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業所の連続作業時間を短縮する。
・計画的に熱への順化期間を設ける。
・作業服、帽子は、透湿性及通気性のよいものを着用する。

(3)健康面
・健康診断結果などにより作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
・労働者の健康状態等の確認を行うため、作業中は巡視を頻繁に行う。

(4)労働衛生教育の面
・労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合、作業管理者及び労働者に対して、あらかじめ、➀熱中症症状、②熱中症予防方法(対策)、③緊急時の救急処置、④熱中症の事例について教育を行う。

 

WBGT値の高い期間がもう少し続きますので、健康で安全に作業をされますように、注意をお願いします。

では、明日もお元気で(^^)/

 

不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)について

先日、このブログで労働契約法第18条の「無期労働契約への転換」について触れました。平成24年8月10日公布の改正労働契約法で、第18条と同じく平成25年4月1日施行であったのが、第20条です。

実は、5月に東京地方裁判所で、この第20条違反の判決が出まして様々な議論が交わされている注目の条文でもあります。今日は、判決についてではなく、第20条のおさらいです。

内容は、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するというものです。

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、下の3点を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
➀職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
②当該職務の内容および配置の変更の範囲
③その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情を想定)

如何でしょう?
先程の地裁判決については、高裁に控訴されていますので、その行方を見守りたいと思います。

・・・色々ありますが、この一線を越えると長~くなるので、今日はこれで終わります。

残暑が厳しいですが、無理せず頑張りましょう(^^)/

 

 

訪問介護労働者の労働時間とその把握について

皆様こんばんは。
週末のブログは、何か楽しい話題に・・・と思っていますが、ちょっと気になることがあったので、それについて。

少し誤解が多くて、まだ浸透していないように思われる訪問介護労働者の労働時間についてです。

通常の通勤時間は、労働時間とはなりませんので賃金は支払いません。それは、訪問介護労働者も同じです。
しかし、訪問介護労働者の介護利用者Aさん宅と介護利用者Bさん宅と事業所の間の移動時間については、通常その間の移動に使われる程度の時間であれば、労働時間とし賃金を支払うこととされています。(平成16年8月27日付け基発第0827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」2(2))

「移動の交通費を払わなくてはならない」というのは、就業規則や労働契約によります。
「交通費を多めに払っているから賃金は払わなくていい」というのは間違いです。労働時間に対する賃金を支払って下さい。

尚、「実際に介護労働をしている時間に対する賃金より、移動時間の賃金を低く設定している」というのは、労使間の合意があればかまいません。但し、最低賃金を下回らないようにして下さい。

 

例>通常の出張の際の移動時間・・例えば、事業所から別の場所へ移動して使用者の命令による研修を受ける(この場合の研修は労働時間です)・・・等という場合は、特別、自由な行動を制限されていない限りは労働時間とはしませんので、賃金を支払わなくてもいいのですが、訪問介護の場合は、事業所から利用者宅へ移動して介護をするための移動時間は労働時間となるのです。
ここは、通達に従わなくてはなりません。注意して下さいね(^^)

 

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介護従業者と保育従業者・・・、少子高齢社会である我が国にとって大事な存在ですね。
是非、気持ちよく働いて頂きたいものです。
また、人手不足等から60歳を過ぎても働いていらっしゃる方が多いですので、週の労働日数や休憩時間等にも気を配り、健康で長く働いてもらえるようにしたいですね☆☆☆

日・インド社会保障協定について

皆様こんばんは。
ふと思い立って、毎日このホームページのブログまたはニュースを更新しようと頑張っているのですが、外での仕事が詰まっている日は夜中の12時前ギリギリの更新になってしまいます。
今日も焦っています(>_<)

 

今日は、日本とインドの間の社会保障協定について書きたいと思います。
インドとの社会保障協定は平成24年11月16日署名、この7月20日に効力発生のための外交上の公文を交換し、いよいよ平成28年10月1日に発効です。

この協定により
➀派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則、派遣元国の年金制度のみに加入することとなり、二重加入が解消されます。
②日本とインドの年金保険期間の通算が可能になります。
③日本の年金請求をインドで、インドの年金請求を日本で受付られるようになります。

このような社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーについで16国目です!!
対象制度等はそれぞれ違いがあります。

 

世界は一つ(^^)/

よい週末を☆