紺野社会保険労務士事務所

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09月

10月は年次有給休暇取得促進期間です!

シルバーウイークも過ぎ、すっかり秋の風ですね。

シルバーウイークといえば、24日(木)25日(金)を有休取得し9連休とした方もいらっしゃるのではないでしょうか。まとまった休みがあると、海外旅行に行ったり、研修やボランディアに参加したりと、少し思い切った計画をたてることができます。

さて、10月は国が「年次有給休暇取得促進期間」としています。

日本の有休取得率は直近のデータ(H25)で48.8%。50%に満たない状況が続いています。
一方、「仕事と生活の調和(ワークライ・ライフ・バランス)憲章」等では、2020年までに有休取得率70%を目標としています。

そこで、今回の促進期間ですが、国は「プラスワン休暇」というのを勧めています。3日または2日の休日に連続する1日を有給休暇としてはどうか。ということです。やはり、まとまった休暇は単に疲労回復だけではなく、前向きな目的に使えますよね!
方法としては、労働基準法にある「計画的付与」をおすすめ。労働者が自分から有休取得しにくい雰囲気でも、会社で決まっていれば取得しやすいですし、会社側も業務計画が立てやすいというメリットがあります。(・・まあ、労働者本人から進んで取得できるようにならなくては、とは思いますが。)

注意すべきなのは、計画的付与をする場合、年次有給休暇付与日数の5日を残さなくてはならないことと、労使協定を締結しなくてはならないことです。

休むと心身がリフレッシュされて、効率も上がりますし創造性も増します。また、休みの間の体験は仕事の土台を強化することになり、将来への期待も高まりますね!

与える方も、使う方も計画的に進めてみては如何でしょうか?