紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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労働基準

雇い止めの可否について

皆様こんばんは。

明日から9月の第1週が始まりますね!
台風21号はどうなるでしょうか?台風の進路予想も、週間天気予報も刻一刻と変わりますね。
私はお知らせの通り火曜日から遅い夏休みですので、気合で台風の進路を変えようと思っています!(^^)!

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さて、今日は雇い止めです。
労働者派遣法改正から3年を迎えるにあたり、3年ルールが適用になることは前回お話ししました。

前回のブログ⇒こちら

今、派遣先が見つからず、派遣元に雇い止めされる派遣労働者が増えることが懸念されています。
改正前は、専門性の高い、翻訳やファイリング等26業務は派遣期間に制限がありませんでしたが、平成27年改正によりこの26業務も含めて、同じ部署への派遣は上限3年となりました。

それとともに、派遣事業者は、派遣労働者の雇用安定措置を図ることとなりました。派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用等です。これが機能しないと、派遣労働者の雇い止めという問題につながってしまいます。

雇い止めとは、契約期間の終了で契約更新をしないことですので、合法にも思えますが、いくつかの場合は、雇い止めが認められません。

・契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが解雇と社会通念上同視できる場合
・更新を期待することに合理的な理由がある場合
上記の場合で、本人が更新を申し込んだときで、使用者が拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で契約更新の申し込みを承諾したものとみなす。

これは、労働契約法19条の内容です。

どうか、雇い止めをしない方法を探ってほしいものです。

このような、労働契約法と労働者派遣法を遵守するのは難易度が高いものと想像できます。労働者派遣業も優良で有能な派遣事業者だけに淘汰されていくことでしょう。

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法改正はたまに残酷ですね。社会は良い方向に向かうけれど、改正に至るまでに頑張った人が救われないときがあります。この人たちの苦しみがあったからこそ改正されたのに、この人たちの苦しみは救われない・・・・そう思うことがあります。そういう思いをぶつけられたことも数知れず。でも、前に向かうしかないのです。

明日も健康で(^^)/

 

働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

皆様こんばんは。
最近は、日が短くなってきましたね。秋の夜長は何をしようかな?と、今から楽しみにしています。読書?新旧のミステリーを読みふけりたい。私は、北村薫が好きなので、北村薫を読んで、彼の本に出てくる作家の作品を読むというのをずーっとやってみたいと思うのです。しかし、最近の仕事関係の書籍の増え方といったら等比級数的!!まず、これかな?音楽もいいですよね!夜にピアノは弾けないので、音楽鑑賞。・・コンサートに出かけようかなあ?・・・・、あれこれ思いつきますが、秋になるころには落ち着いて充実した時間を過ごせるようになりたいものです。

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さて、昨日の続きです。

時間外労働の上限規制の適用猶予・除外の事業・業務。
自動車運転の業務:改正法施行5年後に、適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業:改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師:改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策などについて検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務:医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

自動車運転も建設業も、長時間労働の是正には荷主や発注者の在り方によって左右されることを踏まえ、5年後の施行までに環境整備を進めることとなっています。医師については、医師法の改正を含めた検討が行われるはずです。

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明日は、事務所で仕事!明後日は、顧客訪問!
働き方改革関連法については、政令案のパブリックコメントの募集が今日まででした。公布は、9月上旬予定ですので、我々としてはまた少し動きがありそうです!(^^)!頑張らなきゃ☆

就業規則の変更、36協定のご相談はご連絡下さい。
⇒ お問い合せフォーム

 

 

 

 

働き方改革その5 時間外労働の上限規制

皆様こんばんは。

どこも混雑しているお盆時期を避けて、そしてお子様の夏休みに間に合わせて、今週夏休みをとっていらっしゃる方、たっぷり楽しんでください?待っていますよ!ちゃんと。夏の暑さも。

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さて、今日は働き方改革の5回目、時間外労働の上限規制です。

これは、大きい改革です。

これまでは、36協定の締結をし、届ければ、実質労働時間に上限はなく、青天井でした。時間外労働は月45時間、年間360時間という限度基準はあるものの、臨時的な特別の事情があるとき年の半分程度まででしたら、特別条項は何時間でも締結できたのです。青天井とはいえ、労使協定という壁もあるし、民事的には、労災自死した方の遺族が、法外な時間外労働時間を設定した36協定届を受理した労働基準監督署長を訴えた例もあります。ただ、それでも長時間労働はなくならず、子育て・介護との両立を阻んだり、過労死や脳心臓疾患につながっています。

これを受けて、今回の法改正では、
➀月45時間、年360時間等時間外労働の限度を定めた、限度基準告示を法律に格上げする。
②罰則による強制力を持たせる。
③臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても上回ることのできない上限を設定する
ということを行いました。

具体的には、
➀週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とする。
②特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間を年720時間とする。
③かつ、年720時間以内において、一次的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、
・2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
・原則を上回る特例の適用は、年6回を上限

これについて、施行日は平成31年4月1日。中小企業は、平成32年4月1日
猶予・除外の事業・業務もありますので、それはまた次回。

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(^O^)/ちょっと、試験対策的ですが、上の時間数で、時間外労働と休日労働両方の時間を合計するものはどれでしょうか?⇒ 答えは、2~6ヶ月平均の80時間と単月の100時間。その2つのみです。

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働き方改革の法律等をみていると、平成が永遠に続く気がしますね。やはり元号で書くのが原則なのでしょう。

それでは、明日も元気で。また暑くなるので、熱中症に注意して下さいね!

お仕事の依頼は問合せフォームからお願い致します。⇒お問い合せ

大好き!第1条特集☆

皆様こんばんは。
今日で夏休みが終わりという会社も多いでしょうか?
気候も涼しく、夏も終わりかという寂しさですが、火曜日にはまた最高気温30度超えが戻ってくるようです。台風もポコポコ誕生していますし、気を抜かずに!私は、外出多し!!

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さて、今日は、大好きな各法律の第1条をアップします。
いや、ここにたどり着くまでの歴史的背景を考えるとその重みを感じるわけです。普段実務で1条なんて見ませんけれど、1条を理解しないとその法律をわかったとはいえないですね。

まず、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

労働組合法は、昭和20年に旧労働組合法ができていて、その全面改正の形で現在の労働組合法ができています。昭和21年に日本国憲法公布。その第28条が労働組合の根拠条文なのですが、その前にすでに一度出来上がっているという!その経緯については、渡辺章先生のまとめた文章があるので、じっくり読みたいと思います。

 

次に 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

資本主義の根幹である、私有財産制と契約の自由の原則ですが、使用者と労働者の間の契約の自由に関しては修正を加えなくては、労働者に著しく不利となっている実情の中でこの法律が作られています。
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「健康で文化的」な生活。「最低限度の」とはいっていませんね。
この、第2項違反について質問を受けたことがあります。判例や学説はともかく、罰則の規定がないので労基法違反は問えず、第1項と同じ訓示規定と解されると思いますが、それでも訓示規定です。気にしてくれている質問はうれしい限り!!

最後に 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ここで注目すべきところは、「快適な職場環境」という部分ですね!最低基準のみではなく更に快適を目指すのです!(^^)!
この法律ができるまえの労災事故の悲惨さ!1962年国鉄鶴見事故(死者161人、重軽傷120人)、1963年三井三池三川炭鉱炭じん爆発(死者458人、一酸化炭素中毒患者839人)、1969年新四ツ木橋のプレストレスト・リングビーム工法の事故(死者8人)、1970年大阪地下鉄工事現場ガス漏れ爆発事故(死者79人、重軽傷者420人)等。そして公害病。
この法律ができた1972年の死亡者は5,631人。それが1977年までの5年間で3,302人まで減ったということです。

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どうですか?心があらわれ、身が引き締まりますよね!

月曜日からの新しい1週間、健康で安全で頑張りましょう(^O^)/

働き方改革その4 医師による面接指導、労働時間把握義務

皆様こんばんは。
今日はお盆最終日・・というのでしょうか?電車は空いていましたが、それなりに仕事が動く1日でした!働いている人も多いですね。
お昼は吉祥寺に台湾料理のお店を見つけて入ってみました。探し求めていた紅焼牛肉麺を発見!でも求めていたものとはだいぶ違いましたね!もっと八角臭くて、香菜が入っていて、辣油のようなものは入っていなくて、肉はもう少し油が多くてホロホロで、麺がもうちょっと・・・と、私の記憶は蘇州で食べたものですが、やはり同じような味には出会えないですね。蘇州で買って食べたカップ麺でさえもう少し私好みだったものです。メニューはいいせんいっているのですがね。
一緒に頼んだ大根餅はとーっても美味しかったです(^O^)/

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さて、今日は働き方改革の4回目。労働安全衛生法のうち、医師による面接指導と労働時間把握義務です。

もともと、1か月の時間外労働と休日労働をあわせて100時間を超えた労働者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を実施しなくてはならにことになっていました。(安衛法66条の8)

今回は、まず、労働時間の上限規制の例外である「新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対して、一定時間を超える場合に医師による面接指導の実施を義務付けています(安衛法66条の8の2)。これには50万円以下の罰金という罰則が付いています。本人の申出は要件とはなっていません。
そして、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、健康管理時間が一定の時間を超える場合医師による面接指導を義務付けています(安衛法66条の8の4)。これも本人の申出の要件はなく、50万円以下の罰金という罰則が付いています。

それと、今回の改正で大事なのは、労働時間の状況の把握が法制化されたことです(安衛法66条の8の3)。なお、ここから高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。労基法41条の方で、「健康管理時間」の把握について定められています。

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Q:医師による面接指導は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場にかぎりますか?

A:いいえ。事業場の規模に関わらず実施して下さい。衛生委員会の設置やストレスチェック等は常時雇用する労働者が50人以上の事業場が対象になっています。

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今回の、労働基準法と労働安全衛生法の改正では、長時間労働を抑えることと、長時間労働による健康障害を予防することにかなり力を入れていますね。これに実効性をもたせるのは、事業主さんと現場で働く方々です。厳しい規制の意図を理解し法令順守をお願いします。

仕事の依頼はお問い合せフォームから⇒ お問い合せ

 

それでは、明日も健康で、安全で(^^)/

 

平成29年度監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表になりました。

こんばんは。

今日は月曜日でしたね!
今週は、夏休みの会社が多いと思います。私も、いつも通っている職場はお休みにして、事務所仕事に専念する予定です(*^^*)
少し近所に出かけるのですが、急に空が暗くなって、雨が降ったり雷が鳴ったりすることが多いですね!思い起こせば、去年の夏休みも雨ばかりでした~

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さて、今日は厚生労働省から発表のあった「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を見てみましょう。

この「是正結果」は、全国の労働基準監督署が、労働者からの申告や各種情報に基づき企業へ監督指導を行った結果、29年度中に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

【ポイント】
(1)是正企業数  1,870企業(前年度比521企業増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比78企業増)
(2)対象労働者  20万5,235人(同107,257人の増)
(3)支払われた割増賃金合計額  446億4,195万円(同319億1,868万円の増)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円

*100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成29年度分)
➀業種別の企業数では、製造業22.0%、商業19.9%、保健衛生業12.8%
②業種別の対象労働者数では、運輸交通業33.8%、製造業27.4%、保健衛生業11.6%
③業種別の是正支払額では、運輸交通業50.2%、製造業20.5%、保健衛生業10.7%
詳細は、厚労省ホームページ⇒厚労省

*賃金不払残業の解消のための取組事例も4例載っています。⇒厚労省ホームページ

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取組事例を見ていると、タイムカードを押していても、終業の打刻後に更に作業をしていたり、自己申告制の場合は、残業時間が少なくなるように申告するように圧力をかけていたりすることが、不払い残業につながることがありますね。社長の指示ではないけれど、現場の慣習がそうさせていたりすることもありますので、組織的に改善に取組むことが必要でしょう。
あと、立入り調査の契機として、インターネット上の賃金不払い残業などの書き込み等の情報を監視、収集しているようですね。

当事務所も、大体36協定届のタイミングで使用者と労働者の双方に対して、労働時間把握についての研修を行っています。
労働時間は1分たりとも切り捨ててはいけませんね(原則として)。

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では、また明日(^o^)/

 

東京都の最低賃金

皆様こんばんは。

皆様のところは台風はどうですか?
私はいつもより1時間半早く職場を出て帰ってきましたが、帰路に影響はありませんでした。その後もそんなに大きな混乱はないようです。
台風の進路が東にずれているようですので、明日の朝も大丈夫な予感がする青梅市です(^^)

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さて、8月6日に、東京地方最低賃金審議会の答申が出ました。
現在958円を27円引上げて、985円にすることが適当との答申です。

東京労働局では、H30.8.21まで東京都内の使用者及び労働者からの異議を受付け、10月1日から東京都の最低賃金が985円になる見込みです。

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FQA⇒

Q:派遣労働者の最低賃金はどの地域のものを用いるのですか?
A:派遣先の地域の最低賃金を用います☆

Q:いつの分の給料から新しい最低賃金を用いなくてはならないのですか?
A:10月1日の労働に対する賃金からです☆使用者の方々は準備を!

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明日の朝は無理のないように出勤して下さい!!では(^o^)/

 

平成29年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。

皆様こんばんは。
今日は久しぶりに涼しい一日でした。暑さとの戦いも一休み!

さて、本日厚生労働省から昨年度の「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」がプレスリリースされました。去年の発表より少し遅めですね。

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対象事業場は、➀各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場、②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場 となっています。

1.監督指導の実施事業場:25,676事業場 ⇒ このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
➀違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:  8,592事業場(74.1%)
うち、月100時間を超えるもの:5,960事業場(51.4%)
うち、月150時間を超えるもの:1,355事業場(11.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 264事業場(2.3%)

②賃金不払残業があったもの:  1,868事業場(7.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:1,102事業場(59.0%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  2,773事業場(10.8%)

3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
➀過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの:  20,987事業場(81.7%)
うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:20,986事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:  4,499事業場(17.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,878事業場(41.7%)

 

違法な時間外労働とは、36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定の時間を超えて時間外労働を行わせているものなどをいいます。
健康障害防止措置とは、衛生委員会の設置、健康診断の実施、長時間労働者への医師の面接指導を指しています。

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長時間労働はなかなかなくなりませんね。
28年度の全体の違反率が66.0%で、29年度は70.3%ですので、増加していることになります(・・;)
対象事業場の選択によるところも大きいとは思いますが。

改正法が施行されると、少なくとも月100時間超え、150時間超え、200時間超えはなくなるはずですが・・

 

詳細は、厚生労働省ホームページを!!⇒ 厚生労働省

 

当事務所へのお仕事の依頼は問合せフォームからお願い致します。⇒問合せ

 

台風が近づいていますので明日は一日雨ですね。涼しいけれどちょっと気がめいりますね。と、明後日は台風一過ということでしょうか。
気温がグッと上がるようです。体調には十分注意しましょう(^o^)/では。

働き方改革その3 中小企業への適用

こんばんは。

今更ですが、思い立ってFacebookを立ち上げてみたのですが、プロフィール入力でつまづき(^^; なぜか居住地に「東京都青梅市」を入れるとエラーになってしまう。出身地の「北海道札幌市」は素直に入ったのですが。出身大学も入力しても反映されないし・・・何か間違っているのかな?
それにしても、バーン!と本人の写真と実名がどんどん提示されてくるのは、慣れないせいかちょっと恐怖。実生活で、そんなことないですものね。真正面からやってきて「○○です!」「俺だ!」「私ですが、何か。」みたいなこと。自分にあった使い方を考えよう!
これまでSNSは、主にTwitterで情報収集、発信をしてきまして、その気楽さが私にマッチしているように思います。
娘曰く、Facebookは、おじさんと外国人。おばさんも?Twitterは若者・・・だそうです。私的には、Twitterに中国語を書き込んだ時の反応がいいので、日本に住んでいる中国人もTwitter民に数えたいところですが。

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さて、今日は働き方改革の3日目です。中小企業の適用について。

時間外労働の上限規制、年次有給休暇5日の付与義務、高度プロフェッショナル制度等、平成31年4月1日施行です。

「ところで中小企業の適用がずれるのは何でしたっけ?いつからですか?」という質問がよくあります。

。まず、時間外労働の上限規制の適用が、平成32年4月1日からとなります。
。もう一つ、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)についての中小企業への猶予措置の廃止が、平成35年4月1日となります。

 

 時間外労働の上限規制については、事業・業務による適用猶予・除外もあります。

自動車運転の業務:改正法施行5年後に適用。年960時間を上限とする。
建設事業    :改正法施行5年後に一般則を適用。
医師      :改正法施行5年後に適用。具体的な上限時間等は省令で定めることとする。
新技術・新商品等の研究開発業務:適用しない。

 

簡単に書きましたが、時間外労働の上限規制の内容については、また回を改めてご説明致します!(^^)!

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私が企業に勤めていたころは、まだ女性の労働時間規制があって、私は毎日10時まで残業すると先に帰されました。ちょっと寂しいし、「こんなんじゃ男性軍に負けてしまう」という思いがありました。一方、負けず嫌いな性格の私は、規制がなければ無制限に他人より少しでも長く仕事をしようとしてしまうのがわかっていたので、ホッとする気持ちもありました。それでも毎日4時間×5日プラス土曜出勤8時間で週28時間、月にすると112時間位の時間外労働が普通でしたね。日曜日に出ることもあったので・・・今考えると恐ろしいですね。

退職するまで、昼間の近所を知らなかったし、東京も国分寺と御茶ノ水界隈しかよく知らないし、テレビも朝の天気くらいしか見たことなかったな~。出張やアメフトの応援で色んな所に行ってはいましたけれどね!!!でも、仕事が楽しかったのです(*^^*)ただ、こういう働き方ができるのは、子供ができるまで。長く働くにはワークライフバランスが大切。長時間労働はダメですね(^^;

では、また明日(^o^)/

 

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働き方改革その2 勤務間インターバル制度

皆様こんばんは。
暑いですね。今日は、高校野球の開会式でしたね。暑そうでした!あの光景は、何年経っても終戦の日を想起させますね。
しかし、松井秀喜の始球式は爽やかでよかったです!(^^)!星稜高校のキャッチャーは名誉ですね!
私は毎年、南北海道、北北海道、西東京、東東京の順にチェックしていますが、今年は、北照高校、旭川大高、日大三高、二松学舎大付属。実はどこもあまりよく知らないのですが・・。北海道は2校とも明日が一回戦!頑張れ一回戦突破!!

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さて、今日は働き方改革の第2回目です。
「勤務間インターバル制度の普及促進等」これは、労働基準法ではなく、労働時間等設定改善法になります。
*事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。
と、努力義務になっています。
また、衆議院における修正で、*事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定が創設されました。

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勤務間インターバル制度については、法の施行に先立って、助成金が用意されています。時間外労働等改善助成金の一つ「勤務間インターバル導入コース」です。

中小企業事業主が勤務間インターバル制度を新規導入したり、元々ある勤務間インターバル制度の適用範囲を拡大したり、休息時間を拡大した場合に支給対象となります。
支給額は、導入のために取り組んだ、外部講師による研修外部専門家によるコンサルティング就業規則・労使協定等の作成・変更テレワーク用通信機器の導入・更新等のためにかかった費用の3/4です。

手順としては、まず「交付申請書」を労働局の雇用環境・均等部に提出します。このとき相見積もりをつける必要があります。交付決定後に初めて見積もりの安い方と契約を結び、計画に沿って取り組みます。取り組みが終ると、支給申請となります。

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ワークライフバランスのためにも、適度なインターバルを定めることは大切ですね。

インターバル制度の導入、助成金の申請手続きの依頼は問合せフォームからお願いします。⇒お問い合せ

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また、日付をまたいでしまいました(^^;

明日(今日)は月曜日!そろそろ夏休みの人もいるかな?
良い一週間にしましょう!