紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
2015年

被用者年金一元化後の繰下げ受給

この10月1日より、被用者年金が一元化されました。といっても、まだまだスタート段階で、今後徐々に、公平・安定・効率化へ向かっていくようになっていると思います。

「被用者年金」とは、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済、厚生年金、と、雇用されている人の年金です。これまでそれぞれの制度で、手続きもそれぞれで行っていました。
一元化により、制度変更された中で、「ちょっと予定が狂っちゃったわ」と言われかねないのが、繰下げ受給です。

対象者は少ないと思いますが、3つの共済と厚生年金の内複数の受給権があり、65歳以降そのうちのいずれかを既に受け取り、他の何れかを繰下げ受給するために、受け取らずに待機している方。一元化後は、複数の被用者年金は同時に繰下げ請求をしなければならなくなったため、待機中の被用者年金は、平成27年9月30日付で繰下げ請求があったものとする・・・となりました。

先日、退職共済年金と老齢基礎年金を既に65歳から受給していて、老齢厚生年金だけは70歳から繰下げでもらうつもりでいた67歳の方が、年金機構から上記の内容のお手紙が来たということで相談を受けました。予定より早いですが、9月までの繰下げをするか、65歳まで遡って受け取るか、2択ですということなのですが、寝耳に水といった表情でした。
一元化で減額方向に変更になった事項でも経過措置が設けられ、個人個人の年金がなるべく減ることのないようになっているのですが(退職共済年を金受給しながら厚生年金加入の場合などで、激変緩和措置があっても在職停止が増えてしまう方などもいますが)、繰下げ待機については、まだ請求したわけでもなく、既得権とか財産権とかで守るべき対象ではないということなのでしょう。
それにしても、繰下げによる増加分を期待して待っていた方は多少なりとも裏切られ感、といいますか、ありますよね。私なら、ちょっと怒りますね★でも、待っているのも不安だし、直ぐにもらえるわけだから仕方ないか・・と自分を納得させますかね(^-^)

 

週末リラックス!なのに、ちょっとコテコテの文ですみません^^;
ネタは山ほどあるのですが、とにかくコテッコテになるのが目に見えまして、躊躇の日々であります。

では、よい週末を(^o^)/

ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

いよいよ師走です!風邪などに気をつけ、今年1年を無事締めくくりましょう(^^)

平成26年6月の改正労働安全衛生法をうけ、この12月1日から、従業員50名以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されました。メンタル不調の一次予防として、上手に活用したいものです。

調査票によるストレスチェックを実施し、その結果、実施者から「医師による面接指導の必要がある」と認められた者に対して、本人から申し出があれば面接指導を実施するというのが簡単な流れです。また、集団ごとの集計・分析も努力義務となっています。これらは、年に1回実施し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

尚、実施前には、衛生委員会等において調査審議をし、それをふまえ社内規程を定め、労働者に知らせる必要があります。
また、実施義務はありますが、労働者全員に受検の義務があるわけではないこと、不利益取扱いの禁止、プライバシーの保護など、注意しなくてはならない事柄が、細かいモノも含め沢山あります。

対象事業場の事業主の方々は、12月1日施行だからと飛びつかずに、しっかり準備をして法律にそった実施をするようにしましょう!

因みに、まずは来年、平成28年11月30日までに1回実施しなければなりません。厚労省ホームページによりますと、実施は「ストレスチェック」であり、結果通知や面接指導の実施までは含まない、ということです。
なるべく労働者全員に受検してもらい、スムーズに活用できるような、2年目以降の持続性も考えた仕組み作りができればと思います。
勿論、一次予防ですので、早く準備が整えば、少しでも早く実施するのがベストですね!

 

10月は年次有給休暇取得促進期間です!

シルバーウイークも過ぎ、すっかり秋の風ですね。

シルバーウイークといえば、24日(木)25日(金)を有休取得し9連休とした方もいらっしゃるのではないでしょうか。まとまった休みがあると、海外旅行に行ったり、研修やボランディアに参加したりと、少し思い切った計画をたてることができます。

さて、10月は国が「年次有給休暇取得促進期間」としています。

日本の有休取得率は直近のデータ(H25)で48.8%。50%に満たない状況が続いています。
一方、「仕事と生活の調和(ワークライ・ライフ・バランス)憲章」等では、2020年までに有休取得率70%を目標としています。

そこで、今回の促進期間ですが、国は「プラスワン休暇」というのを勧めています。3日または2日の休日に連続する1日を有給休暇としてはどうか。ということです。やはり、まとまった休暇は単に疲労回復だけではなく、前向きな目的に使えますよね!
方法としては、労働基準法にある「計画的付与」をおすすめ。労働者が自分から有休取得しにくい雰囲気でも、会社で決まっていれば取得しやすいですし、会社側も業務計画が立てやすいというメリットがあります。(・・まあ、労働者本人から進んで取得できるようにならなくては、とは思いますが。)

注意すべきなのは、計画的付与をする場合、年次有給休暇付与日数の5日を残さなくてはならないことと、労使協定を締結しなくてはならないことです。

休むと心身がリフレッシュされて、効率も上がりますし創造性も増します。また、休みの間の体験は仕事の土台を強化することになり、将来への期待も高まりますね!

与える方も、使う方も計画的に進めてみては如何でしょうか?

年金 離婚分割は請求が必要!

涼しくなりましたね。身体がらくになるぶん、食欲もわいてきて困ります(^^;

さて、離婚をすると年金はどうなるでしょうか。。相手の年金の半分をもらえる?
まだ、年金をもらう世代でないから関係ない?年金事務所には離婚したことを伝えればいい?

年金分割は、婚姻期間の二人の厚生年金記録を合わせて最大5割(二人の合意で決める)になるまで、多い方から少ない方に分ける、という制度です。分けた後の記録をつかって、厚生年金を計算します。分けてもらった記録は、年金額に反映しますが、受給資格を見るときには反映しません。まだ若くても、分割を受ければその記録を使って将来の年金は計算されます。

つまり、基礎年金部分はもらうことはできませんし、若くても分割の結果は将来の年金に結び付きます。そして、その手続きは、離婚後2年以内に年金事務所等に請求することです。何か案内があるわけでもないですし、相手が年金をもらい始めてから手続きをするわけでもありません。

また、合意分割については、二人で手続きに行くか(それぞれの代理人をたててもよい)、離婚分割の按分割合についての調停や審判の謄本を持っていく必要があります。3号分割は、請求者の一方的な請求で可能ですが、対象は平成20年4月以降の3号期間に限ります。また、それぞれの戸籍謄本等も必要です。手続きをすると翌月分の年金から改定されます。。(必要書類は個々に年金事務所等にご確認を。)

離婚後2年あるからといってギリギリになると相手方と連絡がとりにくくなったりもしますし、書類を整えるのが間に合わないということになりますので、早く動いて下さい!・・・早目に年金事務所等に相談を。

女性が活躍する時代になったとはいえ、まだまだどの世代も婚姻期間の厚生年金は夫の方が多いパターンが一般的です。離婚は大変エネルギーが必要ですが、女性は、あと少し頑張って、年金の離婚分割手続きを行っておいてた方がいいでしょう

逆に、離婚後の生活費に分割された年金を見込んでいる場合は、あまり期待をしない方がいいです。先ほども書いたように、対象は婚姻期間の厚生年金のみですから。

先日、初めて相談を受けたときには、既に離婚後2年直前で、元夫の本籍地が遠いなど様々な隘路があり、結局何もできなかったという方がいらっしゃったので、少し書いてみました。
少し知っていると、その時が来たら相談できるので、頭の片隅に置いておき、夫婦睦まじく暮らしていって下さい?

 

 

 

 

最低賃金の改正について

皆様、だいぶ涼しくなってきましたね!

そして、こんな季節に毎年気になるのは、地域別最低賃金の改正です。
本日、厚生労働省から、全国の地方最低賃金審議会の答申が出そろったという発表がありました。

東京都は、19円アップの907円となりそうです。
今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、各都道府県労働局長の決定により発効となります。東京都は10月1日発効予定。

7月30日に中央最低賃金審議会から目安がしめされていまして、それについて地方最低賃金審議会において調査・審議を経て答申されたという段階です。中央の目安では東京都はAランクで+19円でしたから、その通りの答申だったということになりますね。

これまで、パート・アルバイトの時給を、最低賃金888円のところ少し余裕をもって900円にしていたという事業主さんも多いと思いますが、10月1日(予定)労働分の賃金からは、907円(予定)以上にしなくてはならないので、ご準備を。

派遣労働者の方は、派遣先地域の最低賃金が適用になります。
臨時に支払われる賃金、割増賃金等、一定のものは、最低賃金を計算する場合に除きます。
産業別最低賃金の対象にもなる場合は、高い方が適用されます。
最低賃金法違反は、50万円以下の罰金・・という罰則規定があります(最賃法40条)

法令順守で、労働者の皆さんに気持ちよく働いてもらいましょう!

算定基礎届(健康保険・厚生年金)

久しぶりの更新です。

5月半ばから、重くなったり軽減したりしながら、風邪を長引かせています。
のどの腫れ、発熱、咳、特にのどが痛くてたまらないのが今回の特徴。医者や薬剤師さんの言うには、風邪を長引かせている人が多いらしいです。天気のせいですかね~。

さて、そんな中、顧問先様分の社会保険の算定基礎届の手続きが終わりました。
今年は、大きな変更点がなかったように思います。用紙が、B5からA4に変更になったこと、現物給与のうち「食事で支払われる報酬等」が改定されたこと、くらいです。
「食事で支払われる報酬価額」は、東京都では、昼食が220円から230円に引き上げられました。
あと、もう一つは、マイナンバー制導入の準備として、法人等番号の欄ができ、記入・確認が求められたことですね。

この、算定基礎届提出に関しては、4年に1回を目安に、年金事務所による調査があります。「定時決定時調査」といって、年金事務所に出頭して、調査を受けて提出することとなります。主に、適用もれを防ぐことが目的だと思います。

算定基礎届の提出は7月1日から10日となっていますが、定時決定時調査は7月末までの予定が組まれていますので、これからの日程で呼び出しの通知を受け取っている事業所様もあるかと思います。

当事務所では、事業主様に代わって、又は同行して、調査を受け提出をする代行も行っています。
お困りの事業主様はお問い合わせ下さい。

⇒ E-mail   youmeizi@ae.auone-net.jp      Tel     042-534-0783

今週も雨と曇りの予報ばかり、パッとしないお天気が続きますが、皆様体調にはお気を付け下さいね!

年金支給日 今年度の年金額

今日は、偶数月の15日ということで、年金の支給日でした。

年金は、前2か月分が支払われますので、今日振り込まれた年金は、4,5月分となります。

世の中では、「不正アクセスによる個人情報流出後初の支給日」というニュースになっていましたが、一方で、今年度4月分から改定された額での初の支給日でもありました。

ここのところ、下がり続けていた年金ですが、今回は少し上がっていると思われたのではないでしょうか。テレビや新聞では「目減り」という側面を強調していますが、金額自体は増えています。基本的には、0.9%の引き上げです。

「目減り」というのは、物価は上がっているのに・・・ということです。物価変動率は、2.7%なのですから、そういわれても仕方がないですね。

では、なぜ0.9%アップなのでしょう?

(1)まず、特例水準の解消で-0.5%
(2)そして、名目手取り賃金変動率による改定で+2.3%
(3)そしてとうとう発動された、マクロ経済スライドによる調整で-0.9%

-0.5%+2.3%-0.9%=+0.9%

というわけです。

物価はどこに?
(2)に関して、名目手取り賃金変動率が物価変動率よりも小さい場合は、名目手取り賃金変動率によって改定する・・と規定されているのです。今回は、名目手取り賃金変動率が、2.3%、物価変動率が、2.7%なので、2.3%を使う・・というわけです。

「特例水準の解消」「マクロ経済スライド」については、またお話しするとして、今後の年金は、物価が上がったくらいでは上がらない仕組みになっている、ということを頭に置いておかなくてはなりません。
とはいえ、今回は額自体は上がっているので、消費マインドに与える影響は少ないのではないかと思います。

 

ところで、私が、社労士試験を受けた時は、マクロ経済スライドが決まった平成16年改正が試験範囲に入る直前。講師で年金の得意な北村先生が、物価とともに年金が上がらなくなったことについて「夢も希望もなくなった」と言われたのを覚えています。

・・・年金の旨味は減ったものの、夢と希望は持ちましょう!そうなったらそうなったで、対策を!
そうですね、「個人型確定拠出年金」について、またの機会にお話ししましょう(*^^*)

ブラックバイト?塾講師の場合

”ブラックバイト”という言葉が流行っているようです。
今回はその中で、塾講師について。

多くの塾講師のアルバイトは、1コマ○○円という契約になっています。
しかし、その1コマのためには、準備の時間も必要ですし、生徒の質問や相談に答える時間も必要です。しかし、その時間に対しては賃金が支払われていない。それが、ブラックといわれる主な理由と思われます。

これが、労働基準法上の問題になるかどうかは、その仕事が労働契約かどうかによります。
塾講師は、業務委託契約として、時間ではなく、コマ単位の契約をしていることが多く、そうなると労働基準法上の問題にはなりません。例えば、1コマ1時間3,000円の契約で、準備に1.5時間、授業後の生徒の対応に0.5時間かかる講師であれば、時給1,000円のバイトと同等の価値ということになります。
そのあたりをよく考え、自分がその1コマをこなすために使う時間に対して、見合う報酬額と思えるなら契約するといいと思います。

ただし、自分の授業とは関係のない雑用をやらされたり、会議や研修への参加を強制されたり、塾の決まった教材を使い決まった進め方をさせられたり、といった、状況によっては、”業務委託契約”ではなく”労働契約”と思われるが、時間分の賃金が支払われない、という場合もあります。
その場合は、○○という理由で、”労働契約”である、したがって、労働基準法に従い賃金を支払え・・・・という、民事を含む2段階の争いになります。
まずは、業務委託契約であれば、契約にないのでやらない、もしくは、契約にないので別途報酬を支払ってもらうよう、先方に話をしてみることです。

 

バイトが、それぞれの方の目的にそった有意義なものになりますように!

 

老齢基礎年金の繰上げ請求

老齢厚生年金、退職共済年金は、1年以上の加入期間があれば、65歳前から受給しますが、老齢基礎年金は原則65歳からの受給ということになっています。それを前倒しで受給することを「繰上げ請求」といいますが、いくつかのデメリットがあります。

まず、繰上げた月数に応じて年金額が減額され、その減額は一生続くということが、最も基本的なデメリットです。
もし、厚生年金や共済の加入期間が長い夫が亡くなった場合、妻は65歳前であれば、支給額の多い遺族年金を受け取ることになり、繰上げた老齢基礎年金は受け取りません。妻が65歳以上では、自分の老齢年金を受け取りかつ遺族年金からは老齢厚生年金や退職共済年金の額がひかれることになります。その時の老齢基礎年金は、繰上げ請求により減額されたものです。(夫と妻が逆の場合もある。)

 

少し気になるのですが、お金に関することは夫が管理しているといったご夫婦で、夫が妻に繰上げ請求を勧めるケースです。多くの場合は、妻が夫よりも長生きで、夫亡きあと、遺族年金とご自分の老齢年金で暮らすことになります。その時に、減額された老齢基礎年金で本当にいいですか?
そこは、夫任せではなく、自分のこととしてきちんと考えることをお勧めします。その上で、今の夫婦としての受給額を増やしたい、65歳前に亡くなったら損、あまり高齢になってからよりも今の方が必要性高い・・・・等、それぞれの理由で繰上げ請求という結論に達するならば、それを選択することです。

夫婦分業で、お金の管理には携わっていない・・・という方も、最後はどちらかが一人で生活するのですから、悲しいですけれど、自覚と相手への思いやりを持って先のことを考えるべきだと、自分の両親を含め、様々なご夫婦を見ていて思います。

ユジャ・ワン コンサート

久しぶりに、wordpressからのブログです。
コックピットのサービスが終わってしまい、Twitterとの連携をどうするか頭をひねっておりました。

BGMに今朝のクラッシク倶楽部「ユジャ・ワン ピアノコンサート」録画を流していまして、ふと画面を見ると、何とミニスカートドレス!!どうしちゃったの?ユジャさんは、ロングドレスでも露出が多く、でも現代的でサバサバした雰囲気なので、ユニフォームにしか感じないわけですが・・・。

でも、これは・・・!コンサートに来た男のお客様や、一人でテレビや録画を鑑賞しているおじさま方が変なうしろめたさや罪悪感を持ちかねない。・・・・と、変な心配をしてしまう。弾いていて気にならないのかしら?♪♪♪