紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
ストレスチェック

ストレスチェックとは?

皆様こんばんは。
今日は、東京都社会保険労務士会の必須研修がありました。私は多摩支部の研修委員をやっておりますので、今日は運営しながらの受講。研修後には委員会もあり、1日がかりの仕事でした。仲間との仕事で楽しくやっていますが、予期せぬことがおきたり、また、予期せぬことがおきないかと心配したりと、ボランティアといえどもそれなりにストレスはかかります。

 

心理ストレスはある程度あるのが普通とはいいますが、日々耐え難いストレスをかかえ、仕事や日常生活に影響が出るようになっては困ります。うつ病などの病気にもつながります。

***************

 

さて、労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から導入された、ストレスチェックですが、今年の11月30日までにまずは1回実施することが義務付けられています。

対象となるのは、労働者数が50人以上の事業場です。第一回目の実施はもうおすみでしょうか?

実施状況を労働基準監督署に届ける必要がありますが、それは事業年度終了後などでもかまわないということです。ストレスチェックそのものの実施までを遅くとも11月30日までに終えて下さい。

 

ストレスチェックは、実施後に高ストレス者の中から希望者に対して医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取して就業上の措置を行う、という一連の流れがあります。
こうしたストレスチェックを実施することは、メンタル不調からうつ病などを発症し、長期休職になるといったことを未然に防ぐことになります。また、ストレス低減のための措置などを講じることにより、生産性が向上するなど経営にとっても多いにプラスになります。
是非、コンプライアンスに則った実施をなさってください。

実施にあたっては、導入準備や気を付けなければならないこともいくつかありますのでご注意下さい。

 

では、明日もよい一日を(^^)/

******************

 紺野社会保険労務士事務所

e-mail:  youmeizi@ae.auone-net.jp

 

ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

いよいよ師走です!風邪などに気をつけ、今年1年を無事締めくくりましょう(^^)

平成26年6月の改正労働安全衛生法をうけ、この12月1日から、従業員50名以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されました。メンタル不調の一次予防として、上手に活用したいものです。

調査票によるストレスチェックを実施し、その結果、実施者から「医師による面接指導の必要がある」と認められた者に対して、本人から申し出があれば面接指導を実施するというのが簡単な流れです。また、集団ごとの集計・分析も努力義務となっています。これらは、年に1回実施し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

尚、実施前には、衛生委員会等において調査審議をし、それをふまえ社内規程を定め、労働者に知らせる必要があります。
また、実施義務はありますが、労働者全員に受検の義務があるわけではないこと、不利益取扱いの禁止、プライバシーの保護など、注意しなくてはならない事柄が、細かいモノも含め沢山あります。

対象事業場の事業主の方々は、12月1日施行だからと飛びつかずに、しっかり準備をして法律にそった実施をするようにしましょう!

因みに、まずは来年、平成28年11月30日までに1回実施しなければなりません。厚労省ホームページによりますと、実施は「ストレスチェック」であり、結果通知や面接指導の実施までは含まない、ということです。
なるべく労働者全員に受検してもらい、スムーズに活用できるような、2年目以降の持続性も考えた仕組み作りができればと思います。
勿論、一次予防ですので、早く準備が整えば、少しでも早く実施するのがベストですね!