紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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皆様こんにちは。紺野社会保険労務士事務所 代表 紺野由美子です。

このブログでは、主に仕事関連の情報を発信していきます!

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よろしくお願い致します。
    





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夏休みの自由研究支援講座

皆様、暑い日が続いていますね!

この夏初の試みです。小学生・中学生を対象に夏休みの自由研究支援講座を行おうと思います!(^^)!
(近くの方限定ですが)

〇テーマは、年金に関すること、働き方改革に関すること、働くときの法律に関することです。

例えば****
・国の年金のしくみについて
・働き方改革って何?
・働き方改革で何が変わるの?
・働くときのルール
・ブラック企業ってなに?
・パワハラ問題への取組み
・過労死をなくすために・・・等、日頃のニュース等で気になっていることを選ぶといいですね。

〇お宅へお伺いする家庭教師形式。保護者同伴で受講下さい。

〇小グループにも対応します。

〇わかりやすく説明、討論、Q&A等で進めます。提出物の代行作成などはしません!(^^

〇私の空いている時間で、昼間17時までの時間とさせて頂きます。

〇1人のお子様につき、1時間まで5000円、その後30分ごとに2500円交通費の実費を頂きます。

〇お問い合わせ頂き、開講が可能な場合にはお支払のご案内をします。お支払確認できましたら、お申込み成立です。

〇期間は8月31日まで。他の仕事もありますので、場所と時間にもよりますが、3~4件くらいが限度かと思います。そして、今回は、JR青梅線の青梅駅から立川駅沿線に限らせて頂きますm(__)m

お問い合わせは⇒ お問い合わせフォームから

*お問い合わせは、保護者の方が行ってください。

 

では、良い夏休みを!

 

SDGs 〜その2

皆様こんばんは。

先日に引き続きSDGsについてまとめてみたいと思います。

ところで、このSDGsは、キティちゃんが親善大使(?)ということで、yutubeのハローキティチャンネルで宣伝活動をしています。1回に1つのゴールをとりあげて、出張インタビューをしたり、応援歌を作ったりと一生懸命!!
可愛く、親しみやすいので、子供から大人まで楽しんで学べますよ? 今vol.10までできていますね。

17の国際目標、169のターゲット、232の指標からなりますが、5つの特徴があります。
▷普遍性:先進国を含め、全ての国が行動
▷包摂性:人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」
▷参画型:全てのステークホルダーが役割を
▷統合性:社会・経済・環境に統合的に取り組む
▷透明性:定期的にフォローアップ

 

日本の取り組みとしては、「SDGsアクションプラン2019」で次の3つの柱の元に具体的な取り組みを決めて推進しています。

1.SDGsと連動する「society 5.0」の推進:?中小企業におけるSDGsの取組強化?科学技術イノベーションの推進
2.SDGsを原動力とした 地方創生、強靭かつ環境に優しい魅力的なまちづくり:?地方創生?強靭かつ環境に優しい循環型社会の構築
3.SDGsの担い手として次世代・女性のエンパワーメント:?次世代・女性のエンパワーメント?教育・保健分野における取組

 

全てのステークホルダーが役割を!「何ができるか?」「今やっていることは何に役立っているか?」皆んながこの17のゴールのどれかに向かって行動できるということも魅力ですね❣️

一つ一つのゴールについては、私の別ブログで、YouTubeも紹介しながらみていきたいと思います。

では〜

「持続可能な開発目標」(SDGs)について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/about_sdgs_summary.pdf

 

SDGs(持続可能な開発目標)

皆さまこんばんは。

久々の更新です。
最近は、メンタルヘルス、治療と仕事の両立支援、ハラスメントといった方面に時間を割くことが多くなってきています。昨年度は、労働基準法の改正の浸透に力を注ぎましたが、そちらもまだまだ続くでしょう。

 

私たちが仕事を選択するにあたりこの考え方が方向性の目安になるのではないでしょうか。

SDGs(sustainable development goals )=持続可能な開発目標

2015年9月の国連サミットで採択され、2016年から2030年までの国際目標となっています。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットからなり地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています❣️

今日は、17の開発目標を見てみます。

1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任、つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップで目標を達成しよう

 

これらの下にそれぞれターゲットがあります。
社労士の仕事としては、3、5、8あたりが関係してくると思います。もう少し視野を広げると、4、10、16あたりも!
世界が一つとなってこの「世界をかえるための17の目標」に向かっていると思うとワクワクしますね!
皆様の会社が何かを決定するときこの目標を意識することになるでしょう。個人として何を買うか、何に投資するかなどの意思決定の場面でも同じですね。

それと、この17の目標ですね。よく吟味したのでしょうが、様々なレベルのものが、まるで思いついたように並んでいます。何かに取り組もうとするときにこんな風にアイディアを出すのもいいですね!

次回はもう少し詳しく。

国連ホームページhttps://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

 

睡眠12箇条

皆さまこんばんは。

久々の更新です。
年度末ということでせわしない日々を送っている方も多いのではないでしょうか。

私も先週末からは、1年分溜まった領収書などの整理をし、p/c入力をして青色申告書を作るという作業。そして、昨日行ったメンタルヘルス研修のための パワポ資料作り・・と、連日夜中の2時過ぎに就寝という過酷な日々を送っておりました。

寝不足もある程度を超えると眠れず、しかし、ぼんやりして頭が回転せず、表情も固まるという危ない人になります。
そんな状態で、「心身の健康のために睡眠が大切!!」という資料を作っていたわけですが。

そこで紹介です!

厚生労働省が2014年に「健康づくりのための睡眠指針」というのを出していまして、そこに「睡眠12箇条」というのがあります。項目だけですが書き出してみます。

第1条 良い睡眠で、からだもこころも健康に。
第2条 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
第3条 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
第4条 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
第5条 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
第6条 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
第7条 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
第8条 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
第9条 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
第10条 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
第11条 いつもと違う睡眠には、要注意。
第12条 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

いかがでしょうか?

ちょっと違う話ですが、長時間労働をしている人は、仕事満足度が高いそうです。でも健康リスクが高いのです。自分の充実感にまかせておくと危険なんですね!

睡眠も同じことでしょうか。睡眠時間を削って何かをやったとして、満足感はあるけれど、実は心身の健康リスクは高めているのです。
適度な睡眠時間は、人それぞれだそうです。目覚めて休養が十分にとれたという感覚があればOKです。でも、眠れなくて休養感もないのであれば、12条にあるとおり、専門家に相談を。

雇い止めの可否について

皆様こんばんは。

明日から9月の第1週が始まりますね!
台風21号はどうなるでしょうか?台風の進路予想も、週間天気予報も刻一刻と変わりますね。
私はお知らせの通り火曜日から遅い夏休みですので、気合で台風の進路を変えようと思っています!(^^)!

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さて、今日は雇い止めです。
労働者派遣法改正から3年を迎えるにあたり、3年ルールが適用になることは前回お話ししました。

前回のブログ⇒こちら

今、派遣先が見つからず、派遣元に雇い止めされる派遣労働者が増えることが懸念されています。
改正前は、専門性の高い、翻訳やファイリング等26業務は派遣期間に制限がありませんでしたが、平成27年改正によりこの26業務も含めて、同じ部署への派遣は上限3年となりました。

それとともに、派遣事業者は、派遣労働者の雇用安定措置を図ることとなりました。派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用等です。これが機能しないと、派遣労働者の雇い止めという問題につながってしまいます。

雇い止めとは、契約期間の終了で契約更新をしないことですので、合法にも思えますが、いくつかの場合は、雇い止めが認められません。

・契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが解雇と社会通念上同視できる場合
・更新を期待することに合理的な理由がある場合
上記の場合で、本人が更新を申し込んだときで、使用者が拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で契約更新の申し込みを承諾したものとみなす。

これは、労働契約法19条の内容です。

どうか、雇い止めをしない方法を探ってほしいものです。

このような、労働契約法と労働者派遣法を遵守するのは難易度が高いものと想像できます。労働者派遣業も優良で有能な派遣事業者だけに淘汰されていくことでしょう。

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法改正はたまに残酷ですね。社会は良い方向に向かうけれど、改正に至るまでに頑張った人が救われないときがあります。この人たちの苦しみがあったからこそ改正されたのに、この人たちの苦しみは救われない・・・・そう思うことがあります。そういう思いをぶつけられたことも数知れず。でも、前に向かうしかないのです。

明日も健康で(^^)/