紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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08月

労働者派遣法27年改正 3年ルール

皆様こんばんは。

今日は涼しくて、戦闘意欲が下がってしまいますので、宇多田ヒカルのアルバム「初恋」なんぞを聴きながら方々にメールをしたり、知識補強をしていました。
このアルバム、通勤電車でずーっと聞き流しで聴いていたのですが、歌詞は「パクチーの唄」”パクチーパクパク♪パクチーパクパク♪”しか頭に残っていませんでした。ふと、カラオケで歌えるかな?と歌詞検索してみてどっきりしました☆彡「初恋」。これは、”初恋”ではないですね。”初恋”なんて、小学生や中学生で経験済みと思いますが、こんな表現にはならないかな?大人になって、もう恋はないでしょう・・と思っているときにふと落ちてしまった恋。ヒッキーの声を聴いてもその方が似合うかな。恋に落ちる感じは、いつも初恋ですよね。だんだんベテランになっていくわけではないと思います(*^^*)

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今日は、Twitterのフォロワー様が派遣法に悩まされているのを知り、改正派遣法です。
これで悩みが解決できないのが申し訳ないのですが。

平成27年の労働者派遣法改正から、平成30年9月30日で3年経ちます。ここで2つの注意事項があります。

一つは、これまでの「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別がなくなり、全て許可制になりましたということです。特定労働者派遣事業の事業主が経過措置として派遣事業を引き続き行えるのは、9月29日までです。9月30日以降は、無許可の旧特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣を受けると法違反になってしまいますので注意して下さい。(9月29日までに許可申請をしている場合は、許可または不許可の処分があるまでは継続できます。)

私の以前のブログにも記載があるので、参照下さい。⇒以前のブログ

もう一つは、恐らく悩まれる方が多いと思われる3年ルールです。
これまでの業務単位の派遣可能期間の制限はなくなりました。(専門26業務以外は最長3年という制限です。)
そのかわり、➀派遣先の「事業所単位」の期間制限と②派遣労働者の「個人単位」の期間制限ができました。対象は、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣です。但し、・派遣元で無期雇用されている派遣労働者・60歳以上の派遣労働者・一定期間内に完了することが予定されているもの・産前産後休業および育児休業や介護休業に係るものは対象外になります。
➀派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、過半数労働組合等から意見を聴いた上であれえば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣労働者の「個人単位」の期間制限
➀において事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

どういうことでしょうか。派遣先は、人を変えれば結局いつまでも派遣受け入れが可能なのですね。そんなに安定的に必要なら直接雇用をして下さい・・・とすべきではないのでしょうか。
それに対して、派遣元は同じ会社の同じ部署に同じ人を3年を超えては派遣できない。派遣労働者にしてみると、3年を超えて同じ職場では派遣労働者として働けないということになります。派遣とはいえ、何年も同じように仕事をしているとスキルもあがるし、慣れてきて、そこが安定職場となっている人も多いでしょうに。
調査によると、派遣労働者には、様々な思いで働いている人がいるそうです。今回の改正の特徴の一つは、派遣事業者に雇用安定措置キャリア形成のための措置を求めているところです。
雇用安定措置としては、派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用など。キャリア形成としては、計画的教育訓練、キャリアコンサルティング。派遣就業していても、正社員になる準備ができるように、たとえ派遣のままでの就業を望んでいても選択肢ができるように、とのことです。
雇用安定措置として、直接雇用の依頼を受けた派遣先事業者は、真摯に検討を行ってほしいものです。

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ある社労士は、国は同一労働同一賃金をうたっている。全員を非正規雇用にしようとしている。とおっしゃっていました。それはどうかわかりませんが、「できる人は非正規を掛け持ちした方がいい。」とも。一方、派遣法は制定当初から長期雇用システムを侵食しないようにと気を使われていました。今回の改正も、正規雇用を目指すものです。結果として、様々な働き方ができるようになればそれでいいですね!社会保障もその変化についてきてほしいものです。

詳しくは、こちら⇒派遣で働く皆様へ

派遣先事業場の方⇒派遣先の皆様へ

それでは、また明日。お元気で(^^)/

全国労働衛生週間 準備期間は今週末から!

皆様こんばんは。

昨夜は、さくらももこさんの訃報に日本中が驚き、悲しい空気に包まれました。(と、思います。)ほぼ同年代ですので、ちびまる子ちゃんなんかは、我が家との共通点の多さに、爆笑しながら読んでいました。妹が高校生位の時だったかな?
ところで、この感覚があっているかどうかはわかりませんが、漫画家の方が短命なのが気になります。以前人気の漫画家の方が若くして亡くなった時に話題になりました。やはり、締め切り前などに根詰めて作業するイメージがあり、運動・規則的な生活・バランスのとれた食事が十分でないことが多いのでしょう。

また、自営業となると健康診断等がどうしても後回しになってしまいます。私がそうなのですが、まず予定が立たなくて予約ができない。普段病院にかかる習慣がないので、どこの病院がいいのかわからない。ご近所つうの知り合いがいない。私の健康診断受診を気にするような付き合いの人がいない★もし病気がみつかって、仕事を休まなければならないとなると、収入が途絶える。社会保険であれば、傷病手当金がありますし、被用者であれば有給休暇もありますが、自営業にはありませんからね。我が家は娘も自営業(予定)なので、健康面は注意させなくては!・・というところからの、全国労働衛生週間です(^^;

 

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全国労働衛生週間は、昭和25年が第1回、今年で69回になるそうです。
10月1日から7日までですが、その前に9月1日から30日までを準備期間としています。

準備期間の実施者(=事業場)の実施事項が要綱に載っています。
日常の労働衛生活動の総点検を行うということです。

ア 重点事項
(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、ワークライフバランスの推進
・長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施
・健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 等
(イ)労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
・「心の健康づくり計画」の策定、実施
・4つのケアの推進
・労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備。
・ストレスチェックの適切な実施と、集団分析の活用
・自殺予防週間(9月10日から16日)等をとらえたメンタルヘルス対策への積極的な取り組み
・産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用  等
(ウ)治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づいた環境整備
(エ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(オ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(カ)その他
・職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
⇒腰痛予防対策指針(H25.6.18)に基づく対策の実施
・職場における受動喫煙防止対策の実施
熱中症予防対策の実施

イ 労働衛生3管理の推進等
(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
(イ)作業環境管理の推進
(ウ)作業管理の推進
(エ)健康管理の推進
(オ)労働衛生教育の推進
(カ)心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ)快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
(ク)職場における感染症に関する理解と取組の促進

ウ 作業の特性に応じた事項
(ア)粉じん障害防止対策の徹底
(イ)電離放射線障害防止対策の徹底
(ウ)騒音障害防止対策の徹底
(エ)振動障害防止対策の徹底
(オ)VDT作業における労働衛生管理対策の推進
(カ)石綿障害予防対策の徹底
(キ)酸素欠乏症等の防止対策の推進

等です。

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化学物質については、芳香族アミンと膀胱がんの関連、吸入性有機粉じんと肺疾患など、従来把握されていなかった健康障害が発生しており、「危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全または無害であることを意味するものではない」とは、その通りですね。
私が、勤務していた会社では入社した年に死亡災害がありました。爆発事故ですが、その物質の一般に知られていない性質によるものでした。知らないことは恐ろしいですが、知りようがないことに対してどうすれば災害が防げたのか?

 

要綱、事項の羅列になってしまいました。詳しくは、厚労省ホームページを参照下さい。
平成30年度全国労働衛生週間実施要綱

 

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  • では、明日もお元気で(^^)/

第13次労働災害防止計画について

皆様こんばんは。
8月が飛ぶように過ぎていき、もう来週の土曜日には9月です。少しも夏痩せせずに、食欲の秋ですよ(>_<)
そして、10月1日から7日の全国労働衛生週間を前に、9月1日から30日は準備期間となります。といって、全国労働衛生週間について書くべきですが、その前に、今年度から始まった「第13次労働災害防止計画」について触れておこうと思います。

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5か年計画ですので、2018年4月1日から2022年3月31日が期間となります。

計画の目標>
2017年比、2022年までに
全体として、死亡災害:15%以上減少、死傷災害:5%以上減少
業種別では、建設業、製造業、林業:死亡災害を15%以上減少
______陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店:死傷災害を5%以上減少

・仕事上の不安、悩みまたはストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を
90%以上とする(2016年:71.2%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、80%以上とする(2016年:56.6%)
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60%以上とする。
(2016年:37.1%)
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに 5%以上減少
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年の5年と比較して、5%減少
・化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(2016年:ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%)

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メンタルヘルス系の対策は、思ったより実施されていますね。といってもまだまだですが。ストレスチェックの集団分析結果の利用はもっと進めたいですね。高ストレス者の面接希望者は少ないようですが、集団分析については人事労務が得られる情報でもありますし、積極的に活用して、メンタルヘルス不調の一次予防としたいところです。

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安全も健康も何もせずに得られるものではないですね。

ところで、私は会社員時代に職場の安全衛生委員を仰せつかっていたこともありまして、全社の豊富な労災事故事例を毎月勉強していたわけです。職場では「5S」の推進、KYT・・・。これが、なんと子育てに役立ちましたね!赤ちゃんや小さな子供は、死に至る危険と常に隣り合わせなのです。そして行動の予測がつきにくいです。日々成長するので、昨日できなかったことが今日できてしまったりするのです。常にヒューマンエラーなのです。ですから、危険を予知して環境を整えることが大切。・・・ということで、子育て中は安全衛生委員会を思い出していました(*^^*)

人命は最も大事。生きるためにしている仕事で命や健康を損ねることはあってはならないことです。会社として様々な対策に取り組んでいきましょう(^O^)/

 

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メンタルの病気で休職した労働者の職場復帰について

皆様、こんばんは。
夜の定期便。昔聞いた深夜ラジオの番組を思い出しますね。「オールナイトニッポン」。今もやっているのでしょうけれど、私たちが中学生位の時は、宿題や試験勉強をしながら皆聞いていました?

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さて、今日はメンタルヘルス対策について。
休職者の職場復帰です。メンタルヘルスの世界では、「三次予防」といいます。
平成16年10月に「心の健康問題により休職した労働者の職場復帰支援の手引き」が公表され、平成21年3月に現在のものに改定されています。

職場復帰支援の流れを5ステップに整理しています。
・第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
・第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
・第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
・第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
・第5ステップ:職場復帰後のフォーローアップ

心の健康問題にも様々ありますが、この手引きでは治療によって比較的短期に寛解するものが想定されていますので、そうでないものについては、主治医との連携により違う対応が必要となりますので注意しなくてはなりません。
それと、職場復帰支援で見落としてはならないのは、同僚や上司、管理監督者へのケアです。負担が過度にならないよう配慮しなくてはなりません。復帰する本人にとっても、周囲の負担が重いほど復帰の際のストレスが大きいはずです。

 

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もし、うつ病になってしまった場合、離婚や退職などといった大きな決断はしないことが原則です。病気の状態での判断がその後の一生を変えるという危うさがあります。仕事であれば、会社の規定にしたがって一先ず休職し、病気が快復してから考えてもいいのですから。会社としては、心の病気の原因は少なからず職場・仕事にあると考え、ストレス要因の除去・軽減に努め、本人の復帰までフォローしていくことが、他の社員の安心と信頼につながり生産性の維持にも貢献するものと思います。

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さあ、明日も頑張りましょう!!どうも時間も頭も仕事で大半が占められている今日この頃。嬉しいのですが、やや面白味に欠けた人間になっているかも。それは、会社員時代の数年と同じですね。あのころは仕事以外の何もなかったなあ。友人も恋人も会社の人で、話題も遊びも仕事関係という(*_*)ありがたき幸せ(^^ゞ

 

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働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

皆様こんばんは。
最近は、日が短くなってきましたね。秋の夜長は何をしようかな?と、今から楽しみにしています。読書?新旧のミステリーを読みふけりたい。私は、北村薫が好きなので、北村薫を読んで、彼の本に出てくる作家の作品を読むというのをずーっとやってみたいと思うのです。しかし、最近の仕事関係の書籍の増え方といったら等比級数的!!まず、これかな?音楽もいいですよね!夜にピアノは弾けないので、音楽鑑賞。・・コンサートに出かけようかなあ?・・・・、あれこれ思いつきますが、秋になるころには落ち着いて充実した時間を過ごせるようになりたいものです。

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さて、昨日の続きです。

時間外労働の上限規制の適用猶予・除外の事業・業務。
自動車運転の業務:改正法施行5年後に、適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業:改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師:改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策などについて検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務:医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

自動車運転も建設業も、長時間労働の是正には荷主や発注者の在り方によって左右されることを踏まえ、5年後の施行までに環境整備を進めることとなっています。医師については、医師法の改正を含めた検討が行われるはずです。

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明日は、事務所で仕事!明後日は、顧客訪問!
働き方改革関連法については、政令案のパブリックコメントの募集が今日まででした。公布は、9月上旬予定ですので、我々としてはまた少し動きがありそうです!(^^)!頑張らなきゃ☆

就業規則の変更、36協定のご相談はご連絡下さい。
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働き方改革その5 時間外労働の上限規制

皆様こんばんは。

どこも混雑しているお盆時期を避けて、そしてお子様の夏休みに間に合わせて、今週夏休みをとっていらっしゃる方、たっぷり楽しんでください?待っていますよ!ちゃんと。夏の暑さも。

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さて、今日は働き方改革の5回目、時間外労働の上限規制です。

これは、大きい改革です。

これまでは、36協定の締結をし、届ければ、実質労働時間に上限はなく、青天井でした。時間外労働は月45時間、年間360時間という限度基準はあるものの、臨時的な特別の事情があるとき年の半分程度まででしたら、特別条項は何時間でも締結できたのです。青天井とはいえ、労使協定という壁もあるし、民事的には、労災自死した方の遺族が、法外な時間外労働時間を設定した36協定届を受理した労働基準監督署長を訴えた例もあります。ただ、それでも長時間労働はなくならず、子育て・介護との両立を阻んだり、過労死や脳心臓疾患につながっています。

これを受けて、今回の法改正では、
➀月45時間、年360時間等時間外労働の限度を定めた、限度基準告示を法律に格上げする。
②罰則による強制力を持たせる。
③臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても上回ることのできない上限を設定する
ということを行いました。

具体的には、
➀週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とする。
②特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間を年720時間とする。
③かつ、年720時間以内において、一次的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、
・2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
・原則を上回る特例の適用は、年6回を上限

これについて、施行日は平成31年4月1日。中小企業は、平成32年4月1日
猶予・除外の事業・業務もありますので、それはまた次回。

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(^O^)/ちょっと、試験対策的ですが、上の時間数で、時間外労働と休日労働両方の時間を合計するものはどれでしょうか?⇒ 答えは、2~6ヶ月平均の80時間と単月の100時間。その2つのみです。

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働き方改革の法律等をみていると、平成が永遠に続く気がしますね。やはり元号で書くのが原則なのでしょう。

それでは、明日も元気で。また暑くなるので、熱中症に注意して下さいね!

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大好き!第1条特集☆

皆様こんばんは。
今日で夏休みが終わりという会社も多いでしょうか?
気候も涼しく、夏も終わりかという寂しさですが、火曜日にはまた最高気温30度超えが戻ってくるようです。台風もポコポコ誕生していますし、気を抜かずに!私は、外出多し!!

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さて、今日は、大好きな各法律の第1条をアップします。
いや、ここにたどり着くまでの歴史的背景を考えるとその重みを感じるわけです。普段実務で1条なんて見ませんけれど、1条を理解しないとその法律をわかったとはいえないですね。

まず、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

労働組合法は、昭和20年に旧労働組合法ができていて、その全面改正の形で現在の労働組合法ができています。昭和21年に日本国憲法公布。その第28条が労働組合の根拠条文なのですが、その前にすでに一度出来上がっているという!その経緯については、渡辺章先生のまとめた文章があるので、じっくり読みたいと思います。

 

次に 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

資本主義の根幹である、私有財産制と契約の自由の原則ですが、使用者と労働者の間の契約の自由に関しては修正を加えなくては、労働者に著しく不利となっている実情の中でこの法律が作られています。
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「健康で文化的」な生活。「最低限度の」とはいっていませんね。
この、第2項違反について質問を受けたことがあります。判例や学説はともかく、罰則の規定がないので労基法違反は問えず、第1項と同じ訓示規定と解されると思いますが、それでも訓示規定です。気にしてくれている質問はうれしい限り!!

最後に 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ここで注目すべきところは、「快適な職場環境」という部分ですね!最低基準のみではなく更に快適を目指すのです!(^^)!
この法律ができるまえの労災事故の悲惨さ!1962年国鉄鶴見事故(死者161人、重軽傷120人)、1963年三井三池三川炭鉱炭じん爆発(死者458人、一酸化炭素中毒患者839人)、1969年新四ツ木橋のプレストレスト・リングビーム工法の事故(死者8人)、1970年大阪地下鉄工事現場ガス漏れ爆発事故(死者79人、重軽傷者420人)等。そして公害病。
この法律ができた1972年の死亡者は5,631人。それが1977年までの5年間で3,302人まで減ったということです。

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どうですか?心があらわれ、身が引き締まりますよね!

月曜日からの新しい1週間、健康で安全で頑張りましょう(^O^)/

働き方改革その4 医師による面接指導、労働時間把握義務

皆様こんばんは。
今日はお盆最終日・・というのでしょうか?電車は空いていましたが、それなりに仕事が動く1日でした!働いている人も多いですね。
お昼は吉祥寺に台湾料理のお店を見つけて入ってみました。探し求めていた紅焼牛肉麺を発見!でも求めていたものとはだいぶ違いましたね!もっと八角臭くて、香菜が入っていて、辣油のようなものは入っていなくて、肉はもう少し油が多くてホロホロで、麺がもうちょっと・・・と、私の記憶は蘇州で食べたものですが、やはり同じような味には出会えないですね。蘇州で買って食べたカップ麺でさえもう少し私好みだったものです。メニューはいいせんいっているのですがね。
一緒に頼んだ大根餅はとーっても美味しかったです(^O^)/

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さて、今日は働き方改革の4回目。労働安全衛生法のうち、医師による面接指導と労働時間把握義務です。

もともと、1か月の時間外労働と休日労働をあわせて100時間を超えた労働者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を実施しなくてはならにことになっていました。(安衛法66条の8)

今回は、まず、労働時間の上限規制の例外である「新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対して、一定時間を超える場合に医師による面接指導の実施を義務付けています(安衛法66条の8の2)。これには50万円以下の罰金という罰則が付いています。本人の申出は要件とはなっていません。
そして、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、健康管理時間が一定の時間を超える場合医師による面接指導を義務付けています(安衛法66条の8の4)。これも本人の申出の要件はなく、50万円以下の罰金という罰則が付いています。

それと、今回の改正で大事なのは、労働時間の状況の把握が法制化されたことです(安衛法66条の8の3)。なお、ここから高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。労基法41条の方で、「健康管理時間」の把握について定められています。

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Q:医師による面接指導は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場にかぎりますか?

A:いいえ。事業場の規模に関わらず実施して下さい。衛生委員会の設置やストレスチェック等は常時雇用する労働者が50人以上の事業場が対象になっています。

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今回の、労働基準法と労働安全衛生法の改正では、長時間労働を抑えることと、長時間労働による健康障害を予防することにかなり力を入れていますね。これに実効性をもたせるのは、事業主さんと現場で働く方々です。厳しい規制の意図を理解し法令順守をお願いします。

仕事の依頼はお問い合せフォームから⇒ お問い合せ

 

それでは、明日も健康で、安全で(^^)/

 

メンタルヘルスと助成金

こんにちは。皆様お元気ですか。
お盆休みの真っ最中のかたもいらっしゃるでしょうか。
私も、民間企業時代は夏休みはたっぷり8~9日間。事業場全部が休みだったので、何の気兼ねもなく北海道に帰っていましたね。
ここ10年以上は行政に関わっていますので、「夏休み」というものはなく、お盆の期間もすいた電車での通勤を楽しんでいました。今年は久々に連休にしてみました。といっても、休みではなく、事務所の仕事に専念することにしたのです!
しかし、一人事務所で作業していると停滞感が漂うので、明日はお客様先と役所へ行くことにしました。そして、17,18日は終日研修です!

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さて、今日の話題はメンタルヘルスと助成金です。

会社として、メンタルヘルスに関する計画を立てて実施した場合、一律10万円の助成金が受けられるというものです。
メンタルヘルス対策を考えている事業主さんは、要件に合うように進めて下さい。

手続きの流れ>
1.心の健康づくり計画の作成にかかわる助言・支援を受ける。 これは、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員による必要があります。
2.心の健康づくり計画の作成
3.従業員に心の健康づくり計画を周知する
4.計画に基づき実施する
5.メンタルヘルス対策促進員による確認
6.支給申請
7.支給決定通知の受取、助成金受領

申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構です。

1企業、1回限りということです。

心の健康づくり計画とは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日 基発0331001号)の中で定められているものです。「・・・衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健康づくり計画を策定することが必要である。」とされています。その計画は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置づけることが望ましいとされています。

心の健康づくり計画の実施にあたっては、4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)が継続的に実施されるように、➀メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供、②職場環境等の把握と改善、③メンタルヘルス不調への気づきと対応、④職場復帰における支援を積極的に推進することが効果的です。

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メンタルヘルスについては、平成27年12月には、ストレスチェック制度もでき、予防に一層力を入れていくようになっています。それと同時に、自分で自分のストレスに気づき、対処できる、ストレスコーピングが大事ですね!

一昔前は「発散」。仲間と飲みに行って愚痴ったり、スポーツに打ち込んだり・・でしたが、今は向き合う。個人としてだけではなく、職場としても企業としても。

 

メンタルヘルス対策のご相談承ります。お問い合せはこちらから⇒ お問い合せフォーム

 

スタディープランニングノートブックのすばらしさ!

皆様こんばんは。

これを知っていますか?「Study Planning Notebook」です。学生用のテスト勉強プランのノートなのですが、目標と年間・月間・週間の予定、結果の記録、等、使いやすく作られています。私もこの1週間は引きこもって、仕事と仕事関係の勉強をするつもりなので、これを記入して見ています。お出かけ仕事を入れなくても、意外に時間はないものです。出かける日はなおさらです。頭で予定を立てていると、家事などの細切れの時間を見落としてしまうんですね。家事労働を甘く見てはダメですね。

上に載せているのは、名刺の裏です。業務案内です!(^^)!

 

 
中身です!

左の写真が一日のスケジュールです。2パターン記載できます。
右の写真が週間予定と毎日の予定。日々の方は、上にToDoを書き、下の欄には実際に実施したことを時間帯ごとに記入します。日付の横にはその日の勉強時間の合計を大きく書くようになっています。私の場合は、仕事の時間ですね!

なぜ、こんなかわいらしい色にしているかといいますと、インスタグラムにアップしたからです。既にアカウントを2つ持っていましたが、社労士事務所としてインスタを使うのはどうかなあ?あまり向かないかな?と、娘に話すと、「法律を可愛く説明したら?」と返ってきました。

「可愛く」とは???ちょっと魅力的ですね!今後試行錯誤して、仕事内容や法律、仕事関係の勉強などインスタにアップしていくつもりです。

興味のある方は、アカウントは youmeiofc868  ですのでフォローお願い致します(*^^*)

 

今日は、これだけ!明日は、メンタルヘルスと助成金についてです。お楽しみに(^o^)/