紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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メンタルヘルス

睡眠12箇条

皆さまこんばんは。

久々の更新です。
年度末ということでせわしない日々を送っている方も多いのではないでしょうか。

私も先週末からは、1年分溜まった領収書などの整理をし、p/c入力をして青色申告書を作るという作業。そして、昨日行ったメンタルヘルス研修のための パワポ資料作り・・と、連日夜中の2時過ぎに就寝という過酷な日々を送っておりました。

寝不足もある程度を超えると眠れず、しかし、ぼんやりして頭が回転せず、表情も固まるという危ない人になります。
そんな状態で、「心身の健康のために睡眠が大切!!」という資料を作っていたわけですが。

そこで紹介です!

厚生労働省が2014年に「健康づくりのための睡眠指針」というのを出していまして、そこに「睡眠12箇条」というのがあります。項目だけですが書き出してみます。

第1条 良い睡眠で、からだもこころも健康に。
第2条 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
第3条 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
第4条 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
第5条 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
第6条 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
第7条 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
第8条 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
第9条 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
第10条 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
第11条 いつもと違う睡眠には、要注意。
第12条 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

いかがでしょうか?

ちょっと違う話ですが、長時間労働をしている人は、仕事満足度が高いそうです。でも健康リスクが高いのです。自分の充実感にまかせておくと危険なんですね!

睡眠も同じことでしょうか。睡眠時間を削って何かをやったとして、満足感はあるけれど、実は心身の健康リスクは高めているのです。
適度な睡眠時間は、人それぞれだそうです。目覚めて休養が十分にとれたという感覚があればOKです。でも、眠れなくて休養感もないのであれば、12条にあるとおり、専門家に相談を。

第13次労働災害防止計画について

皆様こんばんは。
8月が飛ぶように過ぎていき、もう来週の土曜日には9月です。少しも夏痩せせずに、食欲の秋ですよ(>_<)
そして、10月1日から7日の全国労働衛生週間を前に、9月1日から30日は準備期間となります。といって、全国労働衛生週間について書くべきですが、その前に、今年度から始まった「第13次労働災害防止計画」について触れておこうと思います。

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5か年計画ですので、2018年4月1日から2022年3月31日が期間となります。

計画の目標>
2017年比、2022年までに
全体として、死亡災害:15%以上減少、死傷災害:5%以上減少
業種別では、建設業、製造業、林業:死亡災害を15%以上減少
______陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店:死傷災害を5%以上減少

・仕事上の不安、悩みまたはストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を
90%以上とする(2016年:71.2%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、80%以上とする(2016年:56.6%)
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60%以上とする。
(2016年:37.1%)
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに 5%以上減少
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年の5年と比較して、5%減少
・化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(2016年:ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%)

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メンタルヘルス系の対策は、思ったより実施されていますね。といってもまだまだですが。ストレスチェックの集団分析結果の利用はもっと進めたいですね。高ストレス者の面接希望者は少ないようですが、集団分析については人事労務が得られる情報でもありますし、積極的に活用して、メンタルヘルス不調の一次予防としたいところです。

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安全も健康も何もせずに得られるものではないですね。

ところで、私は会社員時代に職場の安全衛生委員を仰せつかっていたこともありまして、全社の豊富な労災事故事例を毎月勉強していたわけです。職場では「5S」の推進、KYT・・・。これが、なんと子育てに役立ちましたね!赤ちゃんや小さな子供は、死に至る危険と常に隣り合わせなのです。そして行動の予測がつきにくいです。日々成長するので、昨日できなかったことが今日できてしまったりするのです。常にヒューマンエラーなのです。ですから、危険を予知して環境を整えることが大切。・・・ということで、子育て中は安全衛生委員会を思い出していました(*^^*)

人命は最も大事。生きるためにしている仕事で命や健康を損ねることはあってはならないことです。会社として様々な対策に取り組んでいきましょう(^O^)/

 

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メンタルの病気で休職した労働者の職場復帰について

皆様、こんばんは。
夜の定期便。昔聞いた深夜ラジオの番組を思い出しますね。「オールナイトニッポン」。今もやっているのでしょうけれど、私たちが中学生位の時は、宿題や試験勉強をしながら皆聞いていました?

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さて、今日はメンタルヘルス対策について。
休職者の職場復帰です。メンタルヘルスの世界では、「三次予防」といいます。
平成16年10月に「心の健康問題により休職した労働者の職場復帰支援の手引き」が公表され、平成21年3月に現在のものに改定されています。

職場復帰支援の流れを5ステップに整理しています。
・第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
・第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
・第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
・第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
・第5ステップ:職場復帰後のフォーローアップ

心の健康問題にも様々ありますが、この手引きでは治療によって比較的短期に寛解するものが想定されていますので、そうでないものについては、主治医との連携により違う対応が必要となりますので注意しなくてはなりません。
それと、職場復帰支援で見落としてはならないのは、同僚や上司、管理監督者へのケアです。負担が過度にならないよう配慮しなくてはなりません。復帰する本人にとっても、周囲の負担が重いほど復帰の際のストレスが大きいはずです。

 

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もし、うつ病になってしまった場合、離婚や退職などといった大きな決断はしないことが原則です。病気の状態での判断がその後の一生を変えるという危うさがあります。仕事であれば、会社の規定にしたがって一先ず休職し、病気が快復してから考えてもいいのですから。会社としては、心の病気の原因は少なからず職場・仕事にあると考え、ストレス要因の除去・軽減に努め、本人の復帰までフォローしていくことが、他の社員の安心と信頼につながり生産性の維持にも貢献するものと思います。

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さあ、明日も頑張りましょう!!どうも時間も頭も仕事で大半が占められている今日この頃。嬉しいのですが、やや面白味に欠けた人間になっているかも。それは、会社員時代の数年と同じですね。あのころは仕事以外の何もなかったなあ。友人も恋人も会社の人で、話題も遊びも仕事関係という(*_*)ありがたき幸せ(^^ゞ

 

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メンタルヘルスと助成金

こんにちは。皆様お元気ですか。
お盆休みの真っ最中のかたもいらっしゃるでしょうか。
私も、民間企業時代は夏休みはたっぷり8~9日間。事業場全部が休みだったので、何の気兼ねもなく北海道に帰っていましたね。
ここ10年以上は行政に関わっていますので、「夏休み」というものはなく、お盆の期間もすいた電車での通勤を楽しんでいました。今年は久々に連休にしてみました。といっても、休みではなく、事務所の仕事に専念することにしたのです!
しかし、一人事務所で作業していると停滞感が漂うので、明日はお客様先と役所へ行くことにしました。そして、17,18日は終日研修です!

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さて、今日の話題はメンタルヘルスと助成金です。

会社として、メンタルヘルスに関する計画を立てて実施した場合、一律10万円の助成金が受けられるというものです。
メンタルヘルス対策を考えている事業主さんは、要件に合うように進めて下さい。

手続きの流れ>
1.心の健康づくり計画の作成にかかわる助言・支援を受ける。 これは、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員による必要があります。
2.心の健康づくり計画の作成
3.従業員に心の健康づくり計画を周知する
4.計画に基づき実施する
5.メンタルヘルス対策促進員による確認
6.支給申請
7.支給決定通知の受取、助成金受領

申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構です。

1企業、1回限りということです。

心の健康づくり計画とは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日 基発0331001号)の中で定められているものです。「・・・衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健康づくり計画を策定することが必要である。」とされています。その計画は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置づけることが望ましいとされています。

心の健康づくり計画の実施にあたっては、4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)が継続的に実施されるように、➀メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供、②職場環境等の把握と改善、③メンタルヘルス不調への気づきと対応、④職場復帰における支援を積極的に推進することが効果的です。

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メンタルヘルスについては、平成27年12月には、ストレスチェック制度もでき、予防に一層力を入れていくようになっています。それと同時に、自分で自分のストレスに気づき、対処できる、ストレスコーピングが大事ですね!

一昔前は「発散」。仲間と飲みに行って愚痴ったり、スポーツに打ち込んだり・・でしたが、今は向き合う。個人としてだけではなく、職場としても企業としても。

 

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日本外来精神医療学会に参加しました。

皆様こんばんは。

暑い日が続きますね!
そして3連休。何をしていますか?
私は、新しい仕事に備えてメンタルヘルス界隈の知識の総ざらいと情報の詰め込みに費やそうと思っています。

今回は、機会があって、日本外来精神医療学会に参加できましたので、聴講した講演をここにまとめておこうと思います。

思い起こせば、大学では臨床心理学を専攻していましたが、週に3回位は精神科の病院で実習等をしていました。
大人の精神病院では社会療法を試み、子供の精神病院では自閉症の子どもと一対一の遊戯療法を行い、札幌医大で心理テストの実習をして・・・。自分の学部にいるよりは、医学部の図書館で精神医学の論文をあさっていた時が幸せだった記憶があります。

元々、高校生の頃は、労働者の精神衛生に興味があったのです。ただ、労働弁護士になろうとか労働基準監督官になろうという発想にはならず、臨床心理面からのアプローチの方に行ったんですね。そうすると、病理的なことと精神分析と乳幼児の精神分析にはまっていきました。2,3個やっていたゼミも必ずこの分野を1,2個入れていました。つまり、ちょっと労働から離れたんですよね。
最近、ものすごく純粋に自分らしい仕事に自然に近づいて行っているのが不思議ですね?

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参加講座と講演者のメモ(敬称略)

7月14日
1.シンポジウム 「くらし・仕事・メンタルヘルスと精神医療」
・「からだとこころのケアの新しい関係:非感染症疾患とメンタルヘルス」
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究センター 伊藤弘人

・「勤労者の食習慣と健康・メンタルヘルス」
独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院治療就労両立支援センター 栄養士 平澤芳恵

・「職場のメンタルヘルスにおける最近の動向と外部機関との連携」
ファイザー株式会社ウェルネスセンター 産業医 長谷川亜紀子

・「医療機関勤務者への院内メンタルヘルス担当者として求められてきたこと・・・メンタルヘルス問題への支援と教育についての報告」
東邦大学医療センター大橋病院 職員健康相談室  臨床心理士 中村有

2.教育講演 「近年の産業精神保健の動向と職場のメンタルヘルス」 東邦大学名誉教授 黒木宣夫

3.教育講演 「ストレスチェックの活用~一次予防、二次予防の観点から~」
横山・渡辺クリニック名誉院長/日本精神科産業医協会共同代表 渡辺洋一郎

7月15日
1.教育講演 「安定就労につながる休復職支援とは~産業医・主治医の関わり方の大切なポイント~」
有楽町桜クリニック 神山昭男 (元北海道大学医学部助教授)日本産業ストレス学会副理事長等

2.パネルディスカッション「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって」
・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:精神科産業医の立場から」
神田東クリニック 吉村靖司(日本精神神経学会専門医、日本産業精神保健学会理事等)

・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:保健師の立場から」
大神労働衛生コンサルタント事務所:大神あゆみ

・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:外部EAP機関の立場から」
一般社団法人 EAPコンサルティング普及協会 市川佳居

3.シンポジウム 「気分障害や発達障害におけるリワーク・職場復帰支援をめぐって」
・「精神科診療所でのうつ病復職支援:リワークプログラムについて」
心の風クリニックデイケア担当医 佐々木一

・「臨床心理士の視点から」
栄仁会京都駅前メンタルクリニック 片桐陽子

・「気分障害や発達障害におけるリワーク・職場復帰支援をめぐって 看護職の視点から」
メディカルケア虎ノ門 飯島優子

・「当院のリワークプログラムの現状と課題~地方都市の大学病院における取り組み~」
東邦大学医療センター佐倉病院 産業精神保健・職場復帰支援センター 作業療法士

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様々な立場からの試行錯誤と連携の大切さと苦労などが伝わってきました。
医療系リワークプログラムの詳細を初めて聞いて、その綿密さに驚きました!
また、メンタルヘルスというときにあまり対象として考えていなかった発達障害が、現在はその特性をどのように生かすかが重要になってきていることを感じました!
メンタルヘルスと一口で言っても、時代により様相が変わるものです。定期的な知識のメンテナンスが必要ですね(^O^)/

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付録

7月10日受講の日本カウンセラー協会主催研修

「困難事例から学ぶ支援のポイントとスキルアップ~職場におけるメンタルヘルス支援者のために」
新宿ゲートウェイクリニック院長 吉野聡

法律や判例も引き出しての具体的ケースの解説・苦労話。いつもの早口講義は、生き生きとしていて私好み!恐らく受講生皆の好み(^^)

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おっと、12時を回ってしまいました。
連休も残すは1日ですね!外と室内の気温差で風邪などひかないように!(^^)!

 

ストレスチェック できていますか?

皆様こんばんは。

厚生労働省では、11月は、「過労死等防止啓発月間」としています。そのパンフレットの真ん中に「STOP!過労死」と大きく書かれています。そんな、恐ろしい社会になってしまったのでしょうか?STOPをかけなければならないほど、次々と過労死が起こっているのでしょうか?

平成28年度の脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数は260件、そのうち死亡が107件。精神障害に係る労災支給決定件数は498件そのうち自殺(未遂含む)が84件です。多いと思われますか?少ないと思われますか?・・・多い少ないではなく、本当は、1件もあってはならないものだと思います。

考えられる対策は多岐にわたりますが、一つ、上手に使っていきたいのが「ストレスチェック」です。労働者数50人以上の事業場においては、毎年1回実施が義務となっています。平成27年12月施行でしたので、そろそろ2回目の実施を既に終えている事業場もあるでしょう。こういう取組みを通して、自分のストレスに気づき、セルフケアができるようになることが大事です。そして、自分のことがわかると、他人のことも見えてきますね!見えてきたら、声をかけましょう。「大変そうだね。」と声をかけるだけでも気づきになるかもしれません。できれば、連れ出して、苦労話や愚痴をきいてあげたり、リラックスできる砕けた話ができるといいですね。
間違っていてもいいと思います。思いつめていく一本道を中断してあげられればいいのです。
部下でも、先輩でも、友達でも、隣の部署の人でも、遠くの部署の人でも、上司でも(^_-)

私もそういう数々の優しさに助けられて来ているので(^^)

 

そういえば、昔、同期の女友達がとーっても悩んでいたとき、また別の同期の男友達が「スポーツがいいよ!汗かきなよ!!」と言っているのを聞いて、衝撃を受けたことがあります。なんて能天気なんだろう!・・と。でも、彼にとっては、好きなスポーツをすると夢中になって色々な事を忘れるのでしょう。辛い仕事はもちろん、乗りに乗っていても、その日の仕事は毎日いちいち忘れることは大事ですね!大丈夫!次の日、スイッチを入れればちゃんと必要なことは思い出すので☆

 

当事務所は、ストレスチェック、メンタルヘルス対策についての相談、依頼も承ります。

紺野社会保険労務士事務所 お問い合せフォーム

 

それでは、明日もお元気で✨