紺野社会保険労務士事務所

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08月

年金 離婚分割は請求が必要!

涼しくなりましたね。身体がらくになるぶん、食欲もわいてきて困ります(^^;

さて、離婚をすると年金はどうなるでしょうか。。相手の年金の半分をもらえる?
まだ、年金をもらう世代でないから関係ない?年金事務所には離婚したことを伝えればいい?

年金分割は、婚姻期間の二人の厚生年金記録を合わせて最大5割(二人の合意で決める)になるまで、多い方から少ない方に分ける、という制度です。分けた後の記録をつかって、厚生年金を計算します。分けてもらった記録は、年金額に反映しますが、受給資格を見るときには反映しません。まだ若くても、分割を受ければその記録を使って将来の年金は計算されます。

つまり、基礎年金部分はもらうことはできませんし、若くても分割の結果は将来の年金に結び付きます。そして、その手続きは、離婚後2年以内に年金事務所等に請求することです。何か案内があるわけでもないですし、相手が年金をもらい始めてから手続きをするわけでもありません。

また、合意分割については、二人で手続きに行くか(それぞれの代理人をたててもよい)、離婚分割の按分割合についての調停や審判の謄本を持っていく必要があります。3号分割は、請求者の一方的な請求で可能ですが、対象は平成20年4月以降の3号期間に限ります。また、それぞれの戸籍謄本等も必要です。手続きをすると翌月分の年金から改定されます。。(必要書類は個々に年金事務所等にご確認を。)

離婚後2年あるからといってギリギリになると相手方と連絡がとりにくくなったりもしますし、書類を整えるのが間に合わないということになりますので、早く動いて下さい!・・・早目に年金事務所等に相談を。

女性が活躍する時代になったとはいえ、まだまだどの世代も婚姻期間の厚生年金は夫の方が多いパターンが一般的です。離婚は大変エネルギーが必要ですが、女性は、あと少し頑張って、年金の離婚分割手続きを行っておいてた方がいいでしょう

逆に、離婚後の生活費に分割された年金を見込んでいる場合は、あまり期待をしない方がいいです。先ほども書いたように、対象は婚姻期間の厚生年金のみですから。

先日、初めて相談を受けたときには、既に離婚後2年直前で、元夫の本籍地が遠いなど様々な隘路があり、結局何もできなかったという方がいらっしゃったので、少し書いてみました。
少し知っていると、その時が来たら相談できるので、頭の片隅に置いておき、夫婦睦まじく暮らしていって下さい?

 

 

 

 

最低賃金の改正について

皆様、だいぶ涼しくなってきましたね!

そして、こんな季節に毎年気になるのは、地域別最低賃金の改正です。
本日、厚生労働省から、全国の地方最低賃金審議会の答申が出そろったという発表がありました。

東京都は、19円アップの907円となりそうです。
今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、各都道府県労働局長の決定により発効となります。東京都は10月1日発効予定。

7月30日に中央最低賃金審議会から目安がしめされていまして、それについて地方最低賃金審議会において調査・審議を経て答申されたという段階です。中央の目安では東京都はAランクで+19円でしたから、その通りの答申だったということになりますね。

これまで、パート・アルバイトの時給を、最低賃金888円のところ少し余裕をもって900円にしていたという事業主さんも多いと思いますが、10月1日(予定)労働分の賃金からは、907円(予定)以上にしなくてはならないので、ご準備を。

派遣労働者の方は、派遣先地域の最低賃金が適用になります。
臨時に支払われる賃金、割増賃金等、一定のものは、最低賃金を計算する場合に除きます。
産業別最低賃金の対象にもなる場合は、高い方が適用されます。
最低賃金法違反は、50万円以下の罰金・・という罰則規定があります(最賃法40条)

法令順守で、労働者の皆さんに気持ちよく働いてもらいましょう!