紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
労働安全衛生

全国労働衛生週間 準備期間は今週末から!

皆様こんばんは。

昨夜は、さくらももこさんの訃報に日本中が驚き、悲しい空気に包まれました。(と、思います。)ほぼ同年代ですので、ちびまる子ちゃんなんかは、我が家との共通点の多さに、爆笑しながら読んでいました。妹が高校生位の時だったかな?
ところで、この感覚があっているかどうかはわかりませんが、漫画家の方が短命なのが気になります。以前人気の漫画家の方が若くして亡くなった時に話題になりました。やはり、締め切り前などに根詰めて作業するイメージがあり、運動・規則的な生活・バランスのとれた食事が十分でないことが多いのでしょう。

また、自営業となると健康診断等がどうしても後回しになってしまいます。私がそうなのですが、まず予定が立たなくて予約ができない。普段病院にかかる習慣がないので、どこの病院がいいのかわからない。ご近所つうの知り合いがいない。私の健康診断受診を気にするような付き合いの人がいない★もし病気がみつかって、仕事を休まなければならないとなると、収入が途絶える。社会保険であれば、傷病手当金がありますし、被用者であれば有給休暇もありますが、自営業にはありませんからね。我が家は娘も自営業(予定)なので、健康面は注意させなくては!・・というところからの、全国労働衛生週間です(^^;

 

***************************************

全国労働衛生週間は、昭和25年が第1回、今年で69回になるそうです。
10月1日から7日までですが、その前に9月1日から30日までを準備期間としています。

準備期間の実施者(=事業場)の実施事項が要綱に載っています。
日常の労働衛生活動の総点検を行うということです。

ア 重点事項
(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、ワークライフバランスの推進
・長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施
・健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 等
(イ)労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
・「心の健康づくり計画」の策定、実施
・4つのケアの推進
・労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備。
・ストレスチェックの適切な実施と、集団分析の活用
・自殺予防週間(9月10日から16日)等をとらえたメンタルヘルス対策への積極的な取り組み
・産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用  等
(ウ)治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づいた環境整備
(エ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(オ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(カ)その他
・職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
⇒腰痛予防対策指針(H25.6.18)に基づく対策の実施
・職場における受動喫煙防止対策の実施
熱中症予防対策の実施

イ 労働衛生3管理の推進等
(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
(イ)作業環境管理の推進
(ウ)作業管理の推進
(エ)健康管理の推進
(オ)労働衛生教育の推進
(カ)心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ)快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
(ク)職場における感染症に関する理解と取組の促進

ウ 作業の特性に応じた事項
(ア)粉じん障害防止対策の徹底
(イ)電離放射線障害防止対策の徹底
(ウ)騒音障害防止対策の徹底
(エ)振動障害防止対策の徹底
(オ)VDT作業における労働衛生管理対策の推進
(カ)石綿障害予防対策の徹底
(キ)酸素欠乏症等の防止対策の推進

等です。

****************************

化学物質については、芳香族アミンと膀胱がんの関連、吸入性有機粉じんと肺疾患など、従来把握されていなかった健康障害が発生しており、「危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全または無害であることを意味するものではない」とは、その通りですね。
私が、勤務していた会社では入社した年に死亡災害がありました。爆発事故ですが、その物質の一般に知られていない性質によるものでした。知らないことは恐ろしいですが、知りようがないことに対してどうすれば災害が防げたのか?

 

要綱、事項の羅列になってしまいました。詳しくは、厚労省ホームページを参照下さい。
平成30年度全国労働衛生週間実施要綱

 

お仕事依頼は問合せフォームからお願い致します。
問い合せフォーム

  • では、明日もお元気で(^^)/

第13次労働災害防止計画について

皆様こんばんは。
8月が飛ぶように過ぎていき、もう来週の土曜日には9月です。少しも夏痩せせずに、食欲の秋ですよ(>_<)
そして、10月1日から7日の全国労働衛生週間を前に、9月1日から30日は準備期間となります。といって、全国労働衛生週間について書くべきですが、その前に、今年度から始まった「第13次労働災害防止計画」について触れておこうと思います。

******************************

5か年計画ですので、2018年4月1日から2022年3月31日が期間となります。

計画の目標>
2017年比、2022年までに
全体として、死亡災害:15%以上減少、死傷災害:5%以上減少
業種別では、建設業、製造業、林業:死亡災害を15%以上減少
______陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店:死傷災害を5%以上減少

・仕事上の不安、悩みまたはストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を
90%以上とする(2016年:71.2%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、80%以上とする(2016年:56.6%)
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60%以上とする。
(2016年:37.1%)
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに 5%以上減少
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年の5年と比較して、5%減少
・化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(2016年:ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%)

*********************
メンタルヘルス系の対策は、思ったより実施されていますね。といってもまだまだですが。ストレスチェックの集団分析結果の利用はもっと進めたいですね。高ストレス者の面接希望者は少ないようですが、集団分析については人事労務が得られる情報でもありますし、積極的に活用して、メンタルヘルス不調の一次予防としたいところです。

********************
安全も健康も何もせずに得られるものではないですね。

ところで、私は会社員時代に職場の安全衛生委員を仰せつかっていたこともありまして、全社の豊富な労災事故事例を毎月勉強していたわけです。職場では「5S」の推進、KYT・・・。これが、なんと子育てに役立ちましたね!赤ちゃんや小さな子供は、死に至る危険と常に隣り合わせなのです。そして行動の予測がつきにくいです。日々成長するので、昨日できなかったことが今日できてしまったりするのです。常にヒューマンエラーなのです。ですから、危険を予知して環境を整えることが大切。・・・ということで、子育て中は安全衛生委員会を思い出していました(*^^*)

人命は最も大事。生きるためにしている仕事で命や健康を損ねることはあってはならないことです。会社として様々な対策に取り組んでいきましょう(^O^)/

 

お仕事依頼、お問い合せ⇒お問い合せフォーム

 

大好き!第1条特集☆

皆様こんばんは。
今日で夏休みが終わりという会社も多いでしょうか?
気候も涼しく、夏も終わりかという寂しさですが、火曜日にはまた最高気温30度超えが戻ってくるようです。台風もポコポコ誕生していますし、気を抜かずに!私は、外出多し!!

**************************************************

さて、今日は、大好きな各法律の第1条をアップします。
いや、ここにたどり着くまでの歴史的背景を考えるとその重みを感じるわけです。普段実務で1条なんて見ませんけれど、1条を理解しないとその法律をわかったとはいえないですね。

まず、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

労働組合法は、昭和20年に旧労働組合法ができていて、その全面改正の形で現在の労働組合法ができています。昭和21年に日本国憲法公布。その第28条が労働組合の根拠条文なのですが、その前にすでに一度出来上がっているという!その経緯については、渡辺章先生のまとめた文章があるので、じっくり読みたいと思います。

 

次に 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

資本主義の根幹である、私有財産制と契約の自由の原則ですが、使用者と労働者の間の契約の自由に関しては修正を加えなくては、労働者に著しく不利となっている実情の中でこの法律が作られています。
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「健康で文化的」な生活。「最低限度の」とはいっていませんね。
この、第2項違反について質問を受けたことがあります。判例や学説はともかく、罰則の規定がないので労基法違反は問えず、第1項と同じ訓示規定と解されると思いますが、それでも訓示規定です。気にしてくれている質問はうれしい限り!!

最後に 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ここで注目すべきところは、「快適な職場環境」という部分ですね!最低基準のみではなく更に快適を目指すのです!(^^)!
この法律ができるまえの労災事故の悲惨さ!1962年国鉄鶴見事故(死者161人、重軽傷120人)、1963年三井三池三川炭鉱炭じん爆発(死者458人、一酸化炭素中毒患者839人)、1969年新四ツ木橋のプレストレスト・リングビーム工法の事故(死者8人)、1970年大阪地下鉄工事現場ガス漏れ爆発事故(死者79人、重軽傷者420人)等。そして公害病。
この法律ができた1972年の死亡者は5,631人。それが1977年までの5年間で3,302人まで減ったということです。

*************************************************

どうですか?心があらわれ、身が引き締まりますよね!

月曜日からの新しい1週間、健康で安全で頑張りましょう(^O^)/

働き方改革その4 医師による面接指導、労働時間把握義務

皆様こんばんは。
今日はお盆最終日・・というのでしょうか?電車は空いていましたが、それなりに仕事が動く1日でした!働いている人も多いですね。
お昼は吉祥寺に台湾料理のお店を見つけて入ってみました。探し求めていた紅焼牛肉麺を発見!でも求めていたものとはだいぶ違いましたね!もっと八角臭くて、香菜が入っていて、辣油のようなものは入っていなくて、肉はもう少し油が多くてホロホロで、麺がもうちょっと・・・と、私の記憶は蘇州で食べたものですが、やはり同じような味には出会えないですね。蘇州で買って食べたカップ麺でさえもう少し私好みだったものです。メニューはいいせんいっているのですがね。
一緒に頼んだ大根餅はとーっても美味しかったです(^O^)/

********************************************

さて、今日は働き方改革の4回目。労働安全衛生法のうち、医師による面接指導と労働時間把握義務です。

もともと、1か月の時間外労働と休日労働をあわせて100時間を超えた労働者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を実施しなくてはならにことになっていました。(安衛法66条の8)

今回は、まず、労働時間の上限規制の例外である「新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対して、一定時間を超える場合に医師による面接指導の実施を義務付けています(安衛法66条の8の2)。これには50万円以下の罰金という罰則が付いています。本人の申出は要件とはなっていません。
そして、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、健康管理時間が一定の時間を超える場合医師による面接指導を義務付けています(安衛法66条の8の4)。これも本人の申出の要件はなく、50万円以下の罰金という罰則が付いています。

それと、今回の改正で大事なのは、労働時間の状況の把握が法制化されたことです(安衛法66条の8の3)。なお、ここから高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。労基法41条の方で、「健康管理時間」の把握について定められています。

~~~~*~~~~~~~~~**

Q:医師による面接指導は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場にかぎりますか?

A:いいえ。事業場の規模に関わらず実施して下さい。衛生委員会の設置やストレスチェック等は常時雇用する労働者が50人以上の事業場が対象になっています。

*********************************************

今回の、労働基準法と労働安全衛生法の改正では、長時間労働を抑えることと、長時間労働による健康障害を予防することにかなり力を入れていますね。これに実効性をもたせるのは、事業主さんと現場で働く方々です。厳しい規制の意図を理解し法令順守をお願いします。

仕事の依頼はお問い合せフォームから⇒ お問い合せ

 

それでは、明日も健康で、安全で(^^)/

 

平成29年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。

皆様こんばんは。
今日は久しぶりに涼しい一日でした。暑さとの戦いも一休み!

さて、本日厚生労働省から昨年度の「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」がプレスリリースされました。去年の発表より少し遅めですね。

***********************************************

対象事業場は、➀各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場、②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場 となっています。

1.監督指導の実施事業場:25,676事業場 ⇒ このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
➀違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:  8,592事業場(74.1%)
うち、月100時間を超えるもの:5,960事業場(51.4%)
うち、月150時間を超えるもの:1,355事業場(11.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 264事業場(2.3%)

②賃金不払残業があったもの:  1,868事業場(7.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:1,102事業場(59.0%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  2,773事業場(10.8%)

3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
➀過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの:  20,987事業場(81.7%)
うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:20,986事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:  4,499事業場(17.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,878事業場(41.7%)

 

違法な時間外労働とは、36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定の時間を超えて時間外労働を行わせているものなどをいいます。
健康障害防止措置とは、衛生委員会の設置、健康診断の実施、長時間労働者への医師の面接指導を指しています。

********************************************

長時間労働はなかなかなくなりませんね。
28年度の全体の違反率が66.0%で、29年度は70.3%ですので、増加していることになります(・・;)
対象事業場の選択によるところも大きいとは思いますが。

改正法が施行されると、少なくとも月100時間超え、150時間超え、200時間超えはなくなるはずですが・・

 

詳細は、厚生労働省ホームページを!!⇒ 厚生労働省

 

当事務所へのお仕事の依頼は問合せフォームからお願い致します。⇒問合せ

 

台風が近づいていますので明日は一日雨ですね。涼しいけれどちょっと気がめいりますね。と、明後日は台風一過ということでしょうか。
気温がグッと上がるようです。体調には十分注意しましょう(^o^)/では。

日本外来精神医療学会に参加しました。

皆様こんばんは。

暑い日が続きますね!
そして3連休。何をしていますか?
私は、新しい仕事に備えてメンタルヘルス界隈の知識の総ざらいと情報の詰め込みに費やそうと思っています。

今回は、機会があって、日本外来精神医療学会に参加できましたので、聴講した講演をここにまとめておこうと思います。

思い起こせば、大学では臨床心理学を専攻していましたが、週に3回位は精神科の病院で実習等をしていました。
大人の精神病院では社会療法を試み、子供の精神病院では自閉症の子どもと一対一の遊戯療法を行い、札幌医大で心理テストの実習をして・・・。自分の学部にいるよりは、医学部の図書館で精神医学の論文をあさっていた時が幸せだった記憶があります。

元々、高校生の頃は、労働者の精神衛生に興味があったのです。ただ、労働弁護士になろうとか労働基準監督官になろうという発想にはならず、臨床心理面からのアプローチの方に行ったんですね。そうすると、病理的なことと精神分析と乳幼児の精神分析にはまっていきました。2,3個やっていたゼミも必ずこの分野を1,2個入れていました。つまり、ちょっと労働から離れたんですよね。
最近、ものすごく純粋に自分らしい仕事に自然に近づいて行っているのが不思議ですね?

************************************************

参加講座と講演者のメモ(敬称略)

7月14日
1.シンポジウム 「くらし・仕事・メンタルヘルスと精神医療」
・「からだとこころのケアの新しい関係:非感染症疾患とメンタルヘルス」
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等調査研究センター 伊藤弘人

・「勤労者の食習慣と健康・メンタルヘルス」
独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災病院治療就労両立支援センター 栄養士 平澤芳恵

・「職場のメンタルヘルスにおける最近の動向と外部機関との連携」
ファイザー株式会社ウェルネスセンター 産業医 長谷川亜紀子

・「医療機関勤務者への院内メンタルヘルス担当者として求められてきたこと・・・メンタルヘルス問題への支援と教育についての報告」
東邦大学医療センター大橋病院 職員健康相談室  臨床心理士 中村有

2.教育講演 「近年の産業精神保健の動向と職場のメンタルヘルス」 東邦大学名誉教授 黒木宣夫

3.教育講演 「ストレスチェックの活用~一次予防、二次予防の観点から~」
横山・渡辺クリニック名誉院長/日本精神科産業医協会共同代表 渡辺洋一郎

7月15日
1.教育講演 「安定就労につながる休復職支援とは~産業医・主治医の関わり方の大切なポイント~」
有楽町桜クリニック 神山昭男 (元北海道大学医学部助教授)日本産業ストレス学会副理事長等

2.パネルディスカッション「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって」
・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:精神科産業医の立場から」
神田東クリニック 吉村靖司(日本精神神経学会専門医、日本産業精神保健学会理事等)

・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:保健師の立場から」
大神労働衛生コンサルタント事務所:大神あゆみ

・「ストレスチェック制度義務化の現状と今後の課題をめぐって:外部EAP機関の立場から」
一般社団法人 EAPコンサルティング普及協会 市川佳居

3.シンポジウム 「気分障害や発達障害におけるリワーク・職場復帰支援をめぐって」
・「精神科診療所でのうつ病復職支援:リワークプログラムについて」
心の風クリニックデイケア担当医 佐々木一

・「臨床心理士の視点から」
栄仁会京都駅前メンタルクリニック 片桐陽子

・「気分障害や発達障害におけるリワーク・職場復帰支援をめぐって 看護職の視点から」
メディカルケア虎ノ門 飯島優子

・「当院のリワークプログラムの現状と課題~地方都市の大学病院における取り組み~」
東邦大学医療センター佐倉病院 産業精神保健・職場復帰支援センター 作業療法士

*************************************************

様々な立場からの試行錯誤と連携の大切さと苦労などが伝わってきました。
医療系リワークプログラムの詳細を初めて聞いて、その綿密さに驚きました!
また、メンタルヘルスというときにあまり対象として考えていなかった発達障害が、現在はその特性をどのように生かすかが重要になってきていることを感じました!
メンタルヘルスと一口で言っても、時代により様相が変わるものです。定期的な知識のメンテナンスが必要ですね(^O^)/

***************************************************

 

付録

7月10日受講の日本カウンセラー協会主催研修

「困難事例から学ぶ支援のポイントとスキルアップ~職場におけるメンタルヘルス支援者のために」
新宿ゲートウェイクリニック院長 吉野聡

法律や判例も引き出しての具体的ケースの解説・苦労話。いつもの早口講義は、生き生きとしていて私好み!恐らく受講生皆の好み(^^)

***************************************************

おっと、12時を回ってしまいました。
連休も残すは1日ですね!外と室内の気温差で風邪などひかないように!(^^)!

 

職場の労働災害防止を

皆様こんばんは。

今日は台風の影響で東京は一日中雨でしたね。
私は、電車の中で持ちやすいように、いつも折り畳み傘を使っています。電車の中では、傘用の袋に入れてカバンにしまいます(^O^)/しかし、甘かったですね!今日は風も強く、何度も傘がひっくり返りました(*_*)
明日は、30度にもなるらしいですね。まだ、身体が暑さに慣れていませんので、熱中症には十分注意して下さい。

******************************

さて、5月30日に「平成29年労働災害発生状況」が厚生労働省から発表になりましたので、中身を見てみます。

まず、死亡災害ですが、労働災害による死亡者数は978人。昨年に比べ50人(5.4%)の増加です。業種としては、陸上貨物運送事業が38.4%増、建設業が9.9%増、製造業は9.6%減少しています。

休業4日以上の死傷災害は、120,460人と昨年に比べ2,550人(2.2%)増。業種としては、陸上貨物運送事業が5.2%増、小売業等の第三次産業が3.2%増というのが大きく増えているところでしょうか。

死亡災害の原因は、墜落・転落が26%、交通事故が21%で大体半数を占めています。休業4日以上の死傷災害では、転倒24%、墜落・転落17%、動作の反動・無理な動作が13%と、この3つで大体半数となります。

第12次労働災害防止計画では、〇平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少させる(平成24年比)、〇平成29年までに、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を15%以上減少させる(平成24年比 )という目標がありましたが、死亡災害が10.5%減少、休業4日以上の死傷災害が0.7%増という結果になっています。
5年の間には産業構造の変化や、人手不足の悪化など様々な要因があると思われますが、残念な結果です。

平成30年4月1日から5年間の第13次労働災害防止計画では、死亡災害15%以上減少死傷災害5%以上減少を目標に掲げています。

各企業の皆様、6月は全国安全週間の準備期間となっていますので、今一度職場の安全・衛生を見直してみて下さい。

1.経営トップが方針を表明して下さい!
2.法定の安全衛生管理体制が確立されているか確認して下さい。
3.職場内の危険を洗い出し、順次改善して下さい。
4.労働者一人一人に対する意識啓発の取組みをして下さい。

 

***働く皆様の健康と安全を願って(^o^)/******

がん患者の就労支援相談

皆様こんばんは。

 

昨日は、自主勉強会に招待していただいて、上記相談のロールプレイに参加しました(*^^*)

******************************************:

 

働く人が、働くことによって心身の健康を損なうことを防止するのは既に当然のこととして取り組まれていますが、心身の健康を損ねてしまった人の勤務継続についてはまだまだこれからでしょう。

私が近年関わり始めていることの一つに「がん患者の就労支援相談」があります。
がんは働き盛りの30歳から50歳代にも多く、また、5年生存率も高まり、がん=退職という図式はあてはまらなくなっています。働く人にとっては、自分と家族の生活と治療費を支えるお金が必要ですし、企業にとってもこれからどんどん進む人材不足に対応するためにもどうにか雇用を継続させていきたいところです。

そこで、患者の方や家族の方には、その不安を受け止めながら、その方に応じて利用できる制度や会社とのやり取りの仕方等をアドバイスするという相談を行っています。

会社側の取組みとしては、治療と仕事の両立のための様々な制度の策定をお勧めします。制度がないから対応できないというわけではありませんが、やはり制度があることで、患者となった社員はもちろん、今は健康な社員も安心して働くことができます。

 

健康で働くことは幸せなことです。でも、健康を損ねてしまっても、できる範囲で就労を続け会社や社会に貢献できることも幸せです。
今日、働き盛りである大学時代の先輩の訃報を受け、残念で仕方ありません。ご冥福を祈るばかりです。

 

皆様、明日もお元気で(^o^)/

ストレスチェック できていますか?

皆様こんばんは。

厚生労働省では、11月は、「過労死等防止啓発月間」としています。そのパンフレットの真ん中に「STOP!過労死」と大きく書かれています。そんな、恐ろしい社会になってしまったのでしょうか?STOPをかけなければならないほど、次々と過労死が起こっているのでしょうか?

平成28年度の脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数は260件、そのうち死亡が107件。精神障害に係る労災支給決定件数は498件そのうち自殺(未遂含む)が84件です。多いと思われますか?少ないと思われますか?・・・多い少ないではなく、本当は、1件もあってはならないものだと思います。

考えられる対策は多岐にわたりますが、一つ、上手に使っていきたいのが「ストレスチェック」です。労働者数50人以上の事業場においては、毎年1回実施が義務となっています。平成27年12月施行でしたので、そろそろ2回目の実施を既に終えている事業場もあるでしょう。こういう取組みを通して、自分のストレスに気づき、セルフケアができるようになることが大事です。そして、自分のことがわかると、他人のことも見えてきますね!見えてきたら、声をかけましょう。「大変そうだね。」と声をかけるだけでも気づきになるかもしれません。できれば、連れ出して、苦労話や愚痴をきいてあげたり、リラックスできる砕けた話ができるといいですね。
間違っていてもいいと思います。思いつめていく一本道を中断してあげられればいいのです。
部下でも、先輩でも、友達でも、隣の部署の人でも、遠くの部署の人でも、上司でも(^_-)

私もそういう数々の優しさに助けられて来ているので(^^)

 

そういえば、昔、同期の女友達がとーっても悩んでいたとき、また別の同期の男友達が「スポーツがいいよ!汗かきなよ!!」と言っているのを聞いて、衝撃を受けたことがあります。なんて能天気なんだろう!・・と。でも、彼にとっては、好きなスポーツをすると夢中になって色々な事を忘れるのでしょう。辛い仕事はもちろん、乗りに乗っていても、その日の仕事は毎日いちいち忘れることは大事ですね!大丈夫!次の日、スイッチを入れればちゃんと必要なことは思い出すので☆

 

当事務所は、ストレスチェック、メンタルヘルス対策についての相談、依頼も承ります。

紺野社会保険労務士事務所 お問い合せフォーム

 

それでは、明日もお元気で✨

 

 

 

 

 

ストレスチェックとは?

皆様こんばんは。
今日は、東京都社会保険労務士会の必須研修がありました。私は多摩支部の研修委員をやっておりますので、今日は運営しながらの受講。研修後には委員会もあり、1日がかりの仕事でした。仲間との仕事で楽しくやっていますが、予期せぬことがおきたり、また、予期せぬことがおきないかと心配したりと、ボランティアといえどもそれなりにストレスはかかります。

 

心理ストレスはある程度あるのが普通とはいいますが、日々耐え難いストレスをかかえ、仕事や日常生活に影響が出るようになっては困ります。うつ病などの病気にもつながります。

***************

 

さて、労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から導入された、ストレスチェックですが、今年の11月30日までにまずは1回実施することが義務付けられています。

対象となるのは、労働者数が50人以上の事業場です。第一回目の実施はもうおすみでしょうか?

実施状況を労働基準監督署に届ける必要がありますが、それは事業年度終了後などでもかまわないということです。ストレスチェックそのものの実施までを遅くとも11月30日までに終えて下さい。

 

ストレスチェックは、実施後に高ストレス者の中から希望者に対して医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取して就業上の措置を行う、という一連の流れがあります。
こうしたストレスチェックを実施することは、メンタル不調からうつ病などを発症し、長期休職になるといったことを未然に防ぐことになります。また、ストレス低減のための措置などを講じることにより、生産性が向上するなど経営にとっても多いにプラスになります。
是非、コンプライアンスに則った実施をなさってください。

実施にあたっては、導入準備や気を付けなければならないこともいくつかありますのでご注意下さい。

 

では、明日もよい一日を(^^)/

******************

 紺野社会保険労務士事務所

e-mail:  youmeizi@ae.auone-net.jp