紺野社会保険労務士事務所

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06月

年金支給日 今年度の年金額

今日は、偶数月の15日ということで、年金の支給日でした。

年金は、前2か月分が支払われますので、今日振り込まれた年金は、4,5月分となります。

世の中では、「不正アクセスによる個人情報流出後初の支給日」というニュースになっていましたが、一方で、今年度4月分から改定された額での初の支給日でもありました。

ここのところ、下がり続けていた年金ですが、今回は少し上がっていると思われたのではないでしょうか。テレビや新聞では「目減り」という側面を強調していますが、金額自体は増えています。基本的には、0.9%の引き上げです。

「目減り」というのは、物価は上がっているのに・・・ということです。物価変動率は、2.7%なのですから、そういわれても仕方がないですね。

では、なぜ0.9%アップなのでしょう?

(1)まず、特例水準の解消で-0.5%
(2)そして、名目手取り賃金変動率による改定で+2.3%
(3)そしてとうとう発動された、マクロ経済スライドによる調整で-0.9%

-0.5%+2.3%-0.9%=+0.9%

というわけです。

物価はどこに?
(2)に関して、名目手取り賃金変動率が物価変動率よりも小さい場合は、名目手取り賃金変動率によって改定する・・と規定されているのです。今回は、名目手取り賃金変動率が、2.3%、物価変動率が、2.7%なので、2.3%を使う・・というわけです。

「特例水準の解消」「マクロ経済スライド」については、またお話しするとして、今後の年金は、物価が上がったくらいでは上がらない仕組みになっている、ということを頭に置いておかなくてはなりません。
とはいえ、今回は額自体は上がっているので、消費マインドに与える影響は少ないのではないかと思います。

 

ところで、私が、社労士試験を受けた時は、マクロ経済スライドが決まった平成16年改正が試験範囲に入る直前。講師で年金の得意な北村先生が、物価とともに年金が上がらなくなったことについて「夢も希望もなくなった」と言われたのを覚えています。

・・・年金の旨味は減ったものの、夢と希望は持ちましょう!そうなったらそうなったで、対策を!
そうですね、「個人型確定拠出年金」について、またの機会にお話ししましょう(*^^*)

ブラックバイト?塾講師の場合

”ブラックバイト”という言葉が流行っているようです。
今回はその中で、塾講師について。

多くの塾講師のアルバイトは、1コマ○○円という契約になっています。
しかし、その1コマのためには、準備の時間も必要ですし、生徒の質問や相談に答える時間も必要です。しかし、その時間に対しては賃金が支払われていない。それが、ブラックといわれる主な理由と思われます。

これが、労働基準法上の問題になるかどうかは、その仕事が労働契約かどうかによります。
塾講師は、業務委託契約として、時間ではなく、コマ単位の契約をしていることが多く、そうなると労働基準法上の問題にはなりません。例えば、1コマ1時間3,000円の契約で、準備に1.5時間、授業後の生徒の対応に0.5時間かかる講師であれば、時給1,000円のバイトと同等の価値ということになります。
そのあたりをよく考え、自分がその1コマをこなすために使う時間に対して、見合う報酬額と思えるなら契約するといいと思います。

ただし、自分の授業とは関係のない雑用をやらされたり、会議や研修への参加を強制されたり、塾の決まった教材を使い決まった進め方をさせられたり、といった、状況によっては、”業務委託契約”ではなく”労働契約”と思われるが、時間分の賃金が支払われない、という場合もあります。
その場合は、○○という理由で、”労働契約”である、したがって、労働基準法に従い賃金を支払え・・・・という、民事を含む2段階の争いになります。
まずは、業務委託契約であれば、契約にないのでやらない、もしくは、契約にないので別途報酬を支払ってもらうよう、先方に話をしてみることです。

 

バイトが、それぞれの方の目的にそった有意義なものになりますように!