紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
11日

ブラックバイト?塾講師の場合

”ブラックバイト”という言葉が流行っているようです。
今回はその中で、塾講師について。

多くの塾講師のアルバイトは、1コマ○○円という契約になっています。
しかし、その1コマのためには、準備の時間も必要ですし、生徒の質問や相談に答える時間も必要です。しかし、その時間に対しては賃金が支払われていない。それが、ブラックといわれる主な理由と思われます。

これが、労働基準法上の問題になるかどうかは、その仕事が労働契約かどうかによります。
塾講師は、業務委託契約として、時間ではなく、コマ単位の契約をしていることが多く、そうなると労働基準法上の問題にはなりません。例えば、1コマ1時間3,000円の契約で、準備に1.5時間、授業後の生徒の対応に0.5時間かかる講師であれば、時給1,000円のバイトと同等の価値ということになります。
そのあたりをよく考え、自分がその1コマをこなすために使う時間に対して、見合う報酬額と思えるなら契約するといいと思います。

ただし、自分の授業とは関係のない雑用をやらされたり、会議や研修への参加を強制されたり、塾の決まった教材を使い決まった進め方をさせられたり、といった、状況によっては、”業務委託契約”ではなく”労働契約”と思われるが、時間分の賃金が支払われない、という場合もあります。
その場合は、○○という理由で、”労働契約”である、したがって、労働基準法に従い賃金を支払え・・・・という、民事を含む2段階の争いになります。
まずは、業務委託契約であれば、契約にないのでやらない、もしくは、契約にないので別途報酬を支払ってもらうよう、先方に話をしてみることです。

 

バイトが、それぞれの方の目的にそった有意義なものになりますように!