紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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社会保険

週刊社会保障に掲載されました!

皆様こんばんは。

お元気ですか?私は、気温が低い日や雨の日が多くて風邪気味でしたが、仕事が薬で、かなり回復しました(^O^)/

 

************中でも元気が出たのは、寄稿した文章が掲載された「週刊社会保障6.18号」が出版社から送られてきたことです!!

最近問合せの多い、企業が従業員に副業・兼業を認める場合の留意点について書かせて頂きました。お読みいただけると嬉しいです☆

法研H/Pはこちら⇒週刊社会保障 法研

さて、明日は金曜日。元気に頑張りましょー!(^^)!

日本を100人の国に例えたら。

皆様こんばんは。
今日は、もう10月も半ばを過ぎたというのに暑い日でしたね。
今週いっぱいは暖かい日が続くようです。少し前倒しで、ベランダや窓の大掃除などをするのもいいかもしれません。

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さて、10月4日に平成28年版の厚生労働白書が出ましたのを昨日購入しました。かなり重いのですが、中身は老眼にも優しく、大きめの文字でカラフルに印刷されています。副題は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」です。日本は、まさに世界中のどこにもお手本のない道を歩いているのですね。

巻末に最も見やすいページが2項目あります。その一つ「人口100人でみた日本」を紹介します。

 

まず、人口。*****
男性48.6人 女性51.4人。女性がやや多いんですね。
年齢では、15歳未満12.7人 65歳以上26.7人(そのうち75歳以上は12.9人)。15歳未満と75歳以上がほぼ釣り合う感じでしょうか。

 

次に雇用についてみてみます。*******
仕事についているのは、50.2人。雇われているのは44.4人(男性24.9人 女性19.5人)、自営は4.3人。
雇用形態は、パート7.6人 アルバイト3.2人 派遣1.0人 契約社員・嘱託3.2人。これが合計で15人。
フリーター1.3人、失業者1.7人
因みに私は、自営4.3人の中に入っています。皆さんは?

 

次に福祉・年金について*******
国民年金の被保険者は
第1号(自営、学生等)13.7人、第2号(サラリーマン、公務員)30.6人、第3号(第2号被保険者の配偶者)7.3人。被保険者の合計は、51.6人です。
老齢年金の受給者は24.9人。被保険者の半分!
第2号が少ない気がしますね。受給権がすでにあれば、厚生年金に加入していても65歳以上は第2号被保険者にならないので、このほかに65歳以上70歳未満の厚生年金(被用者年金)の被保険者がいますね。何人くらいになるのでしょうか。

 

保育所に入所しているのは?1.8人、障害者は?6.8人、生活保護受給者は?1.7人、介護サービスを受けているのは?4.1人
これらの福祉や保険サービスは、”必要としている人の数”となると少し違ってくるのでしょう。

 

どうでしょう。主なものだけ取り上げてみましたが、100人の国とすると(まあパーセンテージということなのですが)、 感覚としてつかみやすく、身近に感じますね。

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

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10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

日・インド社会保障協定について

皆様こんばんは。
ふと思い立って、毎日このホームページのブログまたはニュースを更新しようと頑張っているのですが、外での仕事が詰まっている日は夜中の12時前ギリギリの更新になってしまいます。
今日も焦っています(>_<)

 

今日は、日本とインドの間の社会保障協定について書きたいと思います。
インドとの社会保障協定は平成24年11月16日署名、この7月20日に効力発生のための外交上の公文を交換し、いよいよ平成28年10月1日に発効です。

この協定により
➀派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則、派遣元国の年金制度のみに加入することとなり、二重加入が解消されます。
②日本とインドの年金保険期間の通算が可能になります。
③日本の年金請求をインドで、インドの年金請求を日本で受付られるようになります。

このような社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーについで16国目です!!
対象制度等はそれぞれ違いがあります。

 

世界は一つ(^^)/

よい週末を☆

 

平成28年10月からの社会保険適用拡大について

皆様こんばんは。
台風の影響で、ここ立川では雨が強まったり弱まったり。風も少し強くなってきています。
めったにない経路で日本に近づいて来ているということで、東北や北関東の方々、お気を付け下さい。勢力が弱まるといいのですが。

 

さて、10月1日から従業員数501人以上の企業で厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。これまでは、一般的に週30時間以上働く方が対象でしたが、
➀1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上

の両方にあてはまれば、学生(夜間、定時制の方は除く)と、雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある方は除く)の方以外は加入することになります。
*厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満です。

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➀の労働時間には、残業時間は含めません。あらかじめ決まっている所定労働時間を用います。
②の賃金には、賞与、残業代、通勤手当等は含めません。あらかじめ決まっている所定内賃金を用います。

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130万円と106万円(88,000円×12か月)って?と混乱している方もいらっしゃいます。
年収130万円未満」というのは、被扶養認定基準です。
まずは、お勤めの会社で厚生年金保険・健康保険に加入する対象になるかをみます。そのとき使うのが、年収106万円以上かどうかということです。会社で加入する要件を満たすのであれば、会社で加入します。
年収106万円未満であれば、会社では加入しないことになりますので、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。
しかし、厚生年金保険・健康保険に入っている配偶者に扶養されているときは、年収130万円未満であれば、国民年金の3号被保険者(60歳未満)、健康保険の被扶養者(75歳未満)となるのです。*健康保険の場合は、配偶者以外の場合もあります。*60歳以上の方は、130万円ではなく180万円となります。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」

をご覧下さい。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。
明日は、台風にお気をつけて(^^)/

 

社会保険適用拡大と年金支給停止の緩和措置

皆様こんばんは。
1週間頑張りましたので、この後は、ワインと牡蠣の燻製で寛ごうと思っています!

******

さて、10月1日より、従業員501人以上企業では、週20時間以上勤務等、パートタイム労働者の厚生年金保険や健康保険への加入対象が広がります。

老齢厚生年金の受給者は、厚生年金に加入している場合には、賃金などによって年金の一部又は全部が停止になる(在職支給停止)ことがあります。これまで、年金の停止を回避するために正社員の3/4未満の労働時間での契約をして厚生年金加入をしていなかった方も、週20時間以上勤務等の要件を満たせば加入することになり、在職支給停止の対象となります。そのため、会社側と話し合い、更に労働時間を短縮した契約に変更を予定している方もいらっしゃると思います。

今回緩和措置がとられる予定となった対象は、65歳前の長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給されている方です。厚生年金に加入していないことを条件に、厚生年金の定額部分がプラスされて支給される制度なのですが、今回の適用拡大により厚生年金に加入した場合、特例が適用されず、かつ、在職支給停止もかかってしまいます。
この激変を緩和するために、厚生労働省では、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者となったとき・・等の一定の要件を満たす場合には、定額部分の停止は行わない・・という措置をとる予定です。

10月1日厚生年金保険加入による年金減額を回避するために、契約労働時間を減らそうと考えていらっしゃる長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給中の方とその雇い主の方は、この措置をふまえて一考下さるようにお願いします。尚、定額部分の停止はしないこととしても、在職支給停止は行われるようです。

*長期特例は厚生年金被保険者期間が44年以上、障害者特例は障害等級が1級から3級(年金の等級です)該当の方が対象です。

 

経過措置に関する詳細はこちらをご参照ください。

http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=72161&v=2ae07159

 

ちょっと難しいですね(^^;)
次回、10月1日の適用拡大についてもう少し詳しく説明します。

最後までお読みくださりありがとうございます。
よい週末を(^^)/

 

算定基礎届(健康保険・厚生年金)

久しぶりの更新です。

5月半ばから、重くなったり軽減したりしながら、風邪を長引かせています。
のどの腫れ、発熱、咳、特にのどが痛くてたまらないのが今回の特徴。医者や薬剤師さんの言うには、風邪を長引かせている人が多いらしいです。天気のせいですかね~。

さて、そんな中、顧問先様分の社会保険の算定基礎届の手続きが終わりました。
今年は、大きな変更点がなかったように思います。用紙が、B5からA4に変更になったこと、現物給与のうち「食事で支払われる報酬等」が改定されたこと、くらいです。
「食事で支払われる報酬価額」は、東京都では、昼食が220円から230円に引き上げられました。
あと、もう一つは、マイナンバー制導入の準備として、法人等番号の欄ができ、記入・確認が求められたことですね。

この、算定基礎届提出に関しては、4年に1回を目安に、年金事務所による調査があります。「定時決定時調査」といって、年金事務所に出頭して、調査を受けて提出することとなります。主に、適用もれを防ぐことが目的だと思います。

算定基礎届の提出は7月1日から10日となっていますが、定時決定時調査は7月末までの予定が組まれていますので、これからの日程で呼び出しの通知を受け取っている事業所様もあるかと思います。

当事務所では、事業主様に代わって、又は同行して、調査を受け提出をする代行も行っています。
お困りの事業主様はお問い合わせ下さい。

⇒ E-mail   youmeizi@ae.auone-net.jp      Tel     042-534-0783

今週も雨と曇りの予報ばかり、パッとしないお天気が続きますが、皆様体調にはお気を付け下さいね!