紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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雇用

大都市の若者のワークスタイルは?

皆様こんばんは。

台風一過で気温が上がり、やっと青空が見られる日が続くようですね?衆議院選挙も、台風の中ということで票に影響はないのでしょうか?危機的状況では変化を好まない、とか・・・、ありそうですよね。

さて、題記についてですが、JILPTが面白い調査をしています。
「第4回若者のワークスタイル調査」。第1回は2001年。2016年が第4回です。東京都の25歳から34歳の男女8000人を東京都の男女比を反映するように抽出し、郵送による調査票の配布、回収。WEBやスマホでの回答も可。回収37.4%。

結果のポイント>>>
(1)フリーター経験者の4割を占める大学・大学院卒者:2001年調査では、高卒者が4割を占めていた。尚、フリーター経験率は高卒者も大学・大学院卒者も2001年より高くなっている。
(2)「モラトリアム型」の減少:「やむを得ず型」「ステップアップ型」の割合が増加。
*この調査では、フリーター類型をフリーターになった主なきっかけ、理由により分けている。
「ステップアップ型」つきたい仕事のための勉強や準備、修業期間として
「夢追求型」    仕事以外にしたいことがあるため
「モラトリアム型」 やりたいことを探したい、正社員になりたくないなど
「やむを得ず型」  正社員になれない、または家庭の事情など
(3)フリーターから正社員化に成功する割合は改善せず:正社員になろうとした割合は、男性77.4%、女性   66.0%。そのうち正社員になれた割合は、男性61.9%、女性40.8%。いずれも、2001年調査より減少。
(4)フリーター共感意識弱まる
(5)離職理由は「労働条件」理由が1位に。:2001年では男性は「仕事が自分に合わない」、女性は「健康、家庭の事情・結婚・出産」が1位だった。(「労働条件」というのは「労働時間(残業を含む)が長い」という選択肢を指している。)

「フリーター経験者」とは、パート・アルバイト経験者(学生時代のアルバイトを除く)。

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ということです。「正社員」になることを意識しすぎている感もありますが。定義の問題でしょうか?私が昔「フリーター」という言葉を聞いたときには、積極的に複数のアルバイトを渡り歩く仕事の仕方。多様な経験をして楽しむ。または、正社員ほど時間にしばられずに仕事と同時にやりたいことを追求する。やりようによっては、会社員より稼げる。刹那的なクールさ。大企業病の対極。・・・といったイメージがありましたが。
ほとんどの人が終身雇用の安定したシステムの中にいるときに、あえてフリーターを選択するというのが当時は注目されたのでしょう。

しかし、調査は、調査する側の価値観があらわれますね!
そういうものです。
私が、大学の臨床心理学ゼミに所属し、卒論のテーマを考えていたときに、指導教官に「テーマにはその人の中の問題があらわれる」と言われ、深く深く納得したものです。

どんな働き方でもいい。人の考えに縛られることはありません。でも、人に選ばれる何かは絶対必要ということになりますので、こころして!

 

それでは、明日もお元気で?✨

 

労働者派遣事業は全て「許可制」になっています!

皆様こんばんは。

順調に、3日間も続けてブログ更新です!どうしたのでしょうか?やはり、5月に引っ越してから5か月経って落ち着いてきたということでしょうか?
片付けや事務処理的なことが忙しいということもあるのですが、新しい環境がどうなのか。仕事先まで電車での移動はスムーズにいくのか?ペットのワンチンはお留守番できるのか?家の電気がショートしたり、漏水したりしてがっかりしないか?夜は静かなのか?怖い人が外をうろついたりしないか?・・・・こういう微妙な不安は自分を守りに入らせますね。具体的には、「ため込む」。つまり、躊躇なく食べる。転じて、インプット過多でアウトプットしない。・・・ですから、多読だが書かない。・・・・そういう心理はあると思います?

 

さて。と、本題に関係ないマクラが長いのですが*********

 

さて、タイトルの通り、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は全て許可制となりました。これまでは、一般労働者派遣事業は許可制、特定労働者派遣事業は届出制となっていました。

旧特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日までに許可申請をし、許可を受けなければ、9月30日以降派遣事業を行うことができなくなります。申請から許可までに3か月ほど要することと、手続き期間の終了間際は申請が集中するため、早めに許可申請を行ってください!

許可基準は以下のようになっています。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

基準資産額(=資産総額-(繰延資産+営業権)-負債額):1事業所につき2,000万円以上

負債 :基準資産額×7以下

現預金:1事業所につき 1,500万円以上

事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上

専門の講習機関が実施する派遣元責任者講習を受講

尚、派遣人数が10人以下、派遣人数が5人以下の小規模派遣元事業主には、それぞれ配慮措置があり、財産的基礎の要件が低くなっています。

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(※特定派遣事業は、常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とするものです。)

 

当事務所でも、お手続きの代行を承ります。お問い合せは

紺野社会保険労務士事務所 お問い合わせ

 

では、皆様、明日は金曜日!もうひと頑張り!!✨

育児・介護休業法が改正になっています!Part2

皆様こんばんは。
今日も色々なことがありました。

お昼には、「日本年金機構:遺族年金、18億円過払い」のニュース!再婚しても夫の遺族年金を受給し続けていたなど。時効が5年ですので、5年を経過した分については返還しなくていいのですからあんまりですね。年金や加算額を受け取る理由がなくなったら、ちゃんと届けましょう!

帰り道では、「アディーレ法律事務所業務停止2か月」。驚きました。働いている弁護士さん達は、個人での仕事はできるのかしら?でも、信頼失墜。大変です。

 

さて、昨日に引続き、育児・介護休業法の改正についてのお話しです。
平成29年10月1日施行の前に、1月1日に施行されていた項目がありますので、ご説明します。1月1日施行の改正では、介護休業が使いやすくなったのがポイントです。

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1.介護休業の分割取得ができるようになりました
・・・・対象家族1名につき通算93日の休業を、改正前は原則1回限りでしたが、改正後は3回を上限として分割取得が可能になっています。

2.介護休暇の取得単位が柔軟になりました
・・・・改正前は1日単位でしたが、改正後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となりました。

3.介護のための所定労働時間の短縮措置など
・・・・改正前は、介護休業と通算して93日の範囲内での取得でしたが、改正後は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となりました。

4.介護のための所定外労働の制限(残業免除)が、対象家族1名につき介護終了まで利用できる制度が新設されました

5.その他、①有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和、②子の看護休暇が1日単位から半日単位も可になる、③育児休業などの対象となる子の範囲が法律上の親子関係のある実子・養子の他に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども対象になる、④いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設・・・といった内容です。

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近年、キャリアを積んだ40代50代の介護離職が社会問題となっていますが、それは、企業にとっても社会にとっても大きな損失ですし、本人や家族にとっても収入減につながってしまいます。介護休業などを、本人が介護をするための休業というより、介護体制を整えるための休業と考え、会社も本人も制度を上手に運用・利用していきたいものです。

制度改正、就業規則変更がお済みでない企業さんは、当事務所でも対応しておりますのでお問い合せ下さい。

紺野社会保険労務士事務所 お問い合せ

 

では、明日もお元気で!!✨

 

 

育児・介護休業法が改正になっています!

こんばんは。

皆様、お元気ですか?東京は夏の名残といいますか、一旦11月上旬の気温にまで下がったのに、また暖かい日が続いています。職場の冷房も抑えめになったところで、加えてクールビズも終わり・・となると、逆に暑く感じることもありますね!季節の変り目なので、風邪などに気を付けて下さいね。

 

さて、10月1日から育児・介護休業法が改正になり、家庭で育児や介護を担う労働者が仕事と両立しやすい方向に進んでいます。せっかくの人材ですから、育児や介護による退職は避けたいところです。退職してしまっても、新しい人をすぐに採用できる時代ではなくなっています。法に沿った制度改正、就業規則の変更がすんでない事業主さんは、急いでください。

働いている方も、大変な育児や介護を担う場面でもあきらめず、制度を上手に利用しながら、キャリアを積んでいただきたいですね。

何処が変わったの?  **************************************

今回の改正は、育児関連です。

1.育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能になりました。
・・・・・今までは、基本は1歳まで。保育園に入れないなどの場合は、1歳6か月まで延長できましたが、さらに会社に申し出ることにより、最長2歳まで延長できます。
育児休業給付金も2歳までとなりました。

2.事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合、育児休業制度などを個別に周知する努力義務ができました。

3.事業主に育児目的休暇制度を設ける努力義務ができました。
・・・・小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が対象です。例:配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など。

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今、こういった制度が整い、かつ使いやすい会社であることは、若い男女の求職者にとってとても大事な条件となっているようです。

⇒制度設計、就業規則改定などの相談は、当事務所でも受け付けておりますので、お問い合せ下さい。

⇒ 紺野社会保険労務士事務所 お問い合せ

次回は、既に平成29年1月1日に改正されている部分についてご説明します(^^)/
介護休業が使いやすくなっています✨

 

 

ストレスチェックとは?

皆様こんばんは。
今日は、東京都社会保険労務士会の必須研修がありました。私は多摩支部の研修委員をやっておりますので、今日は運営しながらの受講。研修後には委員会もあり、1日がかりの仕事でした。仲間との仕事で楽しくやっていますが、予期せぬことがおきたり、また、予期せぬことがおきないかと心配したりと、ボランティアといえどもそれなりにストレスはかかります。

 

心理ストレスはある程度あるのが普通とはいいますが、日々耐え難いストレスをかかえ、仕事や日常生活に影響が出るようになっては困ります。うつ病などの病気にもつながります。

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さて、労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から導入された、ストレスチェックですが、今年の11月30日までにまずは1回実施することが義務付けられています。

対象となるのは、労働者数が50人以上の事業場です。第一回目の実施はもうおすみでしょうか?

実施状況を労働基準監督署に届ける必要がありますが、それは事業年度終了後などでもかまわないということです。ストレスチェックそのものの実施までを遅くとも11月30日までに終えて下さい。

 

ストレスチェックは、実施後に高ストレス者の中から希望者に対して医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取して就業上の措置を行う、という一連の流れがあります。
こうしたストレスチェックを実施することは、メンタル不調からうつ病などを発症し、長期休職になるといったことを未然に防ぐことになります。また、ストレス低減のための措置などを講じることにより、生産性が向上するなど経営にとっても多いにプラスになります。
是非、コンプライアンスに則った実施をなさってください。

実施にあたっては、導入準備や気を付けなければならないこともいくつかありますのでご注意下さい。

 

では、明日もよい一日を(^^)/

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 紺野社会保険労務士事務所

e-mail:  youmeizi@ae.auone-net.jp

 

日本を100人の国に例えたら。

皆様こんばんは。
今日は、もう10月も半ばを過ぎたというのに暑い日でしたね。
今週いっぱいは暖かい日が続くようです。少し前倒しで、ベランダや窓の大掃除などをするのもいいかもしれません。

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さて、10月4日に平成28年版の厚生労働白書が出ましたのを昨日購入しました。かなり重いのですが、中身は老眼にも優しく、大きめの文字でカラフルに印刷されています。副題は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」です。日本は、まさに世界中のどこにもお手本のない道を歩いているのですね。

巻末に最も見やすいページが2項目あります。その一つ「人口100人でみた日本」を紹介します。

 

まず、人口。*****
男性48.6人 女性51.4人。女性がやや多いんですね。
年齢では、15歳未満12.7人 65歳以上26.7人(そのうち75歳以上は12.9人)。15歳未満と75歳以上がほぼ釣り合う感じでしょうか。

 

次に雇用についてみてみます。*******
仕事についているのは、50.2人。雇われているのは44.4人(男性24.9人 女性19.5人)、自営は4.3人。
雇用形態は、パート7.6人 アルバイト3.2人 派遣1.0人 契約社員・嘱託3.2人。これが合計で15人。
フリーター1.3人、失業者1.7人
因みに私は、自営4.3人の中に入っています。皆さんは?

 

次に福祉・年金について*******
国民年金の被保険者は
第1号(自営、学生等)13.7人、第2号(サラリーマン、公務員)30.6人、第3号(第2号被保険者の配偶者)7.3人。被保険者の合計は、51.6人です。
老齢年金の受給者は24.9人。被保険者の半分!
第2号が少ない気がしますね。受給権がすでにあれば、厚生年金に加入していても65歳以上は第2号被保険者にならないので、このほかに65歳以上70歳未満の厚生年金(被用者年金)の被保険者がいますね。何人くらいになるのでしょうか。

 

保育所に入所しているのは?1.8人、障害者は?6.8人、生活保護受給者は?1.7人、介護サービスを受けているのは?4.1人
これらの福祉や保険サービスは、”必要としている人の数”となると少し違ってくるのでしょう。

 

どうでしょう。主なものだけ取り上げてみましたが、100人の国とすると(まあパーセンテージということなのですが)、 感覚としてつかみやすく、身近に感じますね。

労働基準法の前身、工場法施行から百年!

皆様こんばんは。

10月も半ばということで、東京もやっと秋の装いとなってきました。長い夏と急な気温の変化で体調を崩したりしていませんか?私は、先週酷い腰痛になりまして、椅子に座っていられない日が数日続きました。今週はだいぶ回復し、丸一日の座り仕事も何とかこなしています。頻繁に立ち上がって体を動かすことを心掛けて・・。
ちょっと健康を意識するきっかけになりました(^^;)

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さて、皆さんご存知の労働基準法は、昭和22年4月7日公布、9月1日施行ですが、比較的短期間で制定、施行されたようです。それも、前身の工場法があったからといえます。

 
工場法は、大変な難産で、明治政府が近代国家の樹立を目指し、明治30(1897)年に帝国議会への法案提出を開始するも、経済情勢や日露戦争、紡績業界の反対などがあり、結局制定されたのは明治44(1911)年、14年もかかっています。そして、施行は、大正5(1916)年9月1日!今からちょうど100年前です
明治33(1900)年に、政府が大規模な全国的工場調査をし、工場労働の問題が客観的に明らかになり、また、民間有識者もその事実をうけて、職工の保護の必要性を世の中に訴えていったのが推進力になりました。
特に深刻な社会問題であったのは、繊維業の女工の過酷な労働環境とそれによる結核頻発です。(私たちは、小学校の頃、横山源之助の「女工哀史」(大正14)により、その過酷さの一端を学びました。)

 

・・そのような経緯ですので、工場法は、当初は常時15人以上の職工を使用する工場および事業の性質が危険な工場または衛生上有害のおそれのある工場を適用対象とし、次の2つの事項を定めました。

1.女子・年少者(保護職工)の就業制限
2.職工一般に対する保護として、工場の安全・衛生のための行政官庁の臨検・命令権、業務上の傷病・死亡についての本人または遺族にたいする扶助の制度、職工の雇入れ・解雇・周旋に関する取締り

 

現在の労働基準法に通じる、労働条件の強行的な最低基準の法定と、行政監督によってこれを遵守させるという労働者保護システムが、ここに確立されています。

それから100年。その時々の問題に応じて、様々な労働関係の法律が作られたり、改正されたりしてきたのは、労働者保護の真摯な情熱からだと思います。労働者保護は、経営と対立するものではありません。労使官、皆で話し合い、労働が不幸になることのないようにしていかなくてはなりません。立場が違っても皆同じ人間です。人間を大事にし、歴史の重みを感じることを忘れてはならないと思います。

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また、夜中になってしまいました。私も明日に備えて寝ることにします。
皆様、良い週末を(^^)/

働く女性の実情・・について考える

皆様こんばんは。
真夜中になってしまいました(^^;)

9月30日には様々な統計が公表されましたので、自分の勉強も兼ねて、元記事を読み、ホームページにアップしておりました。20日公表の「平成27年版 働く女性の実情」は遅くなってしまいましたが。

確かに、女性の社会進出は進んではいますし、日本の特徴であるM字カーブの窪みもなだらかになっています。未婚者の増加や晩婚化の影響から、結婚をしても働いている女性の増加の影響へと変遷をたどっているようです。
産業分野としては「医療,福祉」の女性雇用者が多いですね。

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やはり問題なのは、雇用形態です。役員を除く雇用者数(女性)は、昭和60年1463万人から平成27年2388万人と925万人の増加です。しかし、その内容は「正規の職員・従業員」は、昭和60年994万人から平成27年1043万人と49万人の増加(昭和60年比4.9%増)にすぎないのに対し、「非正規の職員・従業員」は、昭和60年470万人から平成27年1345万人と875万人も増加(昭和60年比186.2%増)しているのです。

「非正規の職員・従業員」のうち、最も多い「パート・アルバイト」は、昭和60年417万人から平成27年1053万人と636万人の増加(昭和60年比152.5%増)です。

30年間の女性雇用者数の増加分はほとんどが非正規雇用の増加分なのです。

非正規雇用が悪いわけではないのですが、問題は、その労働条件があまりに低いことです。賃金、賞与、社会保障、福利厚生などにおいて非常に低い条件で働かざるを得ない。「パート労働」の労働条件の低さは、女性差別の歴史の上にあります。M字の底が浅くなって、つまり、結婚や出産・育児を理由に仕事をしない女性が減っても、低賃金のパート労働者ばかりが大量に増えたのであれば、女性差別が形を変えているだけであり、社会進出が進んだといって喜んではいられませんね。

女性と一口にいっても、色々なタイプがあります。能力、家庭事情、仕事への熱意、・・。
その人それぞれにあった働き方を、女性男性に関わらず、できればいいと思います。大半の女性が、仕事を辞めて子育てをしたいのなら、M字カーブが大きく窪んでもいいではないですか。ただ、大半の女性がそうだからといって、子育てをしながらキャリアを積みたい女性が辞めざるを得なかったり、辞めないとしてもキャリア形成を見込めない社会であってはいけないと思います。

いずれにせよ、「女性だから低賃金で少しでも長く働いてください」という社会にはあきれます。女性たちは、表面的には納得して働いているようにみえても、自己評価を下げて自分を納得させているのではないでしょうか。

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・・・・悲観的すぎますか?そうですね。低い労働条件であっても、社会に大量の女性が進出しているということは、改革のエネルギーになると思います。過去は暗くても、未来は明るい!!と、思います。役職の女性比率もじわじわ増加していますし(^^)・・・未来といっても、また30年後とかでは困りますけど★

 

 

 

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

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10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

ストレスチェックはすんでいますか?

皆様こんばんは。
また、暑さが戻って来ていますがいかがお過ごしですか?
明日の立川は、更に暑く、最高気温が31度の予報です(*_*)夕方には大雨も降るかもしれません★
我が家では、クーラーがもう限界らしく、水が漏れています。夏の間は、パキラの鉢植えで水を受けていたのですが、おかげで例年になく成長してしまいまして、今となっては、生い茂った葉が水を全てはじいてしまい、水受けにならないほどです。
このパキラ、漢字で書くと「発財樹」。中国語では、「お金持ちになる樹」という意味です(*^^*)期待してしまいますね!!・・・と、クーラーの水漏れよりもこちらに大きな反応をする私は、ストレスとは上手く付き合えるタイプかもしれません☆☆☆

 

 

さて、昨年12月1日から施行された「ストレスチェック制度」ですが、労働者数が50人以上の事業場では、1年に1回の実施が義務付けられています。まだ、一度も実施していない事業場は、11月30日までにまずは1回実施しなくてはなりません。お忘れなく。

ストレスチェック制度や職場のメンタルヘルス対策に役立つお勧めのサイトが、厚生労働省の「こころの耳」です。是非覗いてみてください。

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

 

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緊張や不安があるときは、呼吸が胸に上がり、吸う息が吐く息より多くなっています。意識的に吐く息を長くし、腹式呼吸をし、さらには下腹部、丹田を意識するといいですよ(^^) 丹田に手をあてて温めるだけでも違ってくるはずです。

では、明日もお元気で(^^)/