紺野社会保険労務士事務所

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雇い止めの可否について

雇い止めの可否について

皆様こんばんは。

明日から9月の第1週が始まりますね!
台風21号はどうなるでしょうか?台風の進路予想も、週間天気予報も刻一刻と変わりますね。
私はお知らせの通り火曜日から遅い夏休みですので、気合で台風の進路を変えようと思っています!(^^)!

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さて、今日は雇い止めです。
労働者派遣法改正から3年を迎えるにあたり、3年ルールが適用になることは前回お話ししました。

前回のブログ⇒こちら

今、派遣先が見つからず、派遣元に雇い止めされる派遣労働者が増えることが懸念されています。
改正前は、専門性の高い、翻訳やファイリング等26業務は派遣期間に制限がありませんでしたが、平成27年改正によりこの26業務も含めて、同じ部署への派遣は上限3年となりました。

それとともに、派遣事業者は、派遣労働者の雇用安定措置を図ることとなりました。派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用等です。これが機能しないと、派遣労働者の雇い止めという問題につながってしまいます。

雇い止めとは、契約期間の終了で契約更新をしないことですので、合法にも思えますが、いくつかの場合は、雇い止めが認められません。

・契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが解雇と社会通念上同視できる場合
・更新を期待することに合理的な理由がある場合
上記の場合で、本人が更新を申し込んだときで、使用者が拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で契約更新の申し込みを承諾したものとみなす。

これは、労働契約法19条の内容です。

どうか、雇い止めをしない方法を探ってほしいものです。

このような、労働契約法と労働者派遣法を遵守するのは難易度が高いものと想像できます。労働者派遣業も優良で有能な派遣事業者だけに淘汰されていくことでしょう。

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法改正はたまに残酷ですね。社会は良い方向に向かうけれど、改正に至るまでに頑張った人が救われないときがあります。この人たちの苦しみがあったからこそ改正されたのに、この人たちの苦しみは救われない・・・・そう思うことがあります。そういう思いをぶつけられたことも数知れず。でも、前に向かうしかないのです。

明日も健康で(^^)/

 

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