紺野社会保険労務士事務所

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年金、健康保険、適用拡大

平成28年10月からの社会保険適用拡大について

皆様こんばんは。
台風の影響で、ここ立川では雨が強まったり弱まったり。風も少し強くなってきています。
めったにない経路で日本に近づいて来ているということで、東北や北関東の方々、お気を付け下さい。勢力が弱まるといいのですが。

 

さて、10月1日から従業員数501人以上の企業で厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。これまでは、一般的に週30時間以上働く方が対象でしたが、
➀1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上

の両方にあてはまれば、学生(夜間、定時制の方は除く)と、雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある方は除く)の方以外は加入することになります。
*厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満です。

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➀の労働時間には、残業時間は含めません。あらかじめ決まっている所定労働時間を用います。
②の賃金には、賞与、残業代、通勤手当等は含めません。あらかじめ決まっている所定内賃金を用います。

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130万円と106万円(88,000円×12か月)って?と混乱している方もいらっしゃいます。
年収130万円未満」というのは、被扶養認定基準です。
まずは、お勤めの会社で厚生年金保険・健康保険に加入する対象になるかをみます。そのとき使うのが、年収106万円以上かどうかということです。会社で加入する要件を満たすのであれば、会社で加入します。
年収106万円未満であれば、会社では加入しないことになりますので、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。
しかし、厚生年金保険・健康保険に入っている配偶者に扶養されているときは、年収130万円未満であれば、国民年金の3号被保険者(60歳未満)、健康保険の被扶養者(75歳未満)となるのです。*健康保険の場合は、配偶者以外の場合もあります。*60歳以上の方は、130万円ではなく180万円となります。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」

をご覧下さい。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。
明日は、台風にお気をつけて(^^)/