紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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育児介護休業

育児・介護休業法が改正になっています!Part2

皆様こんばんは。
今日も色々なことがありました。

お昼には、「日本年金機構:遺族年金、18億円過払い」のニュース!再婚しても夫の遺族年金を受給し続けていたなど。時効が5年ですので、5年を経過した分については返還しなくていいのですからあんまりですね。年金や加算額を受け取る理由がなくなったら、ちゃんと届けましょう!

帰り道では、「アディーレ法律事務所業務停止2か月」。驚きました。働いている弁護士さん達は、個人での仕事はできるのかしら?でも、信頼失墜。大変です。

 

さて、昨日に引続き、育児・介護休業法の改正についてのお話しです。
平成29年10月1日施行の前に、1月1日に施行されていた項目がありますので、ご説明します。1月1日施行の改正では、介護休業が使いやすくなったのがポイントです。

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1.介護休業の分割取得ができるようになりました
・・・・対象家族1名につき通算93日の休業を、改正前は原則1回限りでしたが、改正後は3回を上限として分割取得が可能になっています。

2.介護休暇の取得単位が柔軟になりました
・・・・改正前は1日単位でしたが、改正後は半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となりました。

3.介護のための所定労働時間の短縮措置など
・・・・改正前は、介護休業と通算して93日の範囲内での取得でしたが、改正後は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となりました。

4.介護のための所定外労働の制限(残業免除)が、対象家族1名につき介護終了まで利用できる制度が新設されました

5.その他、①有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和、②子の看護休暇が1日単位から半日単位も可になる、③育児休業などの対象となる子の範囲が法律上の親子関係のある実子・養子の他に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども対象になる、④いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設・・・といった内容です。

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近年、キャリアを積んだ40代50代の介護離職が社会問題となっていますが、それは、企業にとっても社会にとっても大きな損失ですし、本人や家族にとっても収入減につながってしまいます。介護休業などを、本人が介護をするための休業というより、介護体制を整えるための休業と考え、会社も本人も制度を上手に運用・利用していきたいものです。

制度改正、就業規則変更がお済みでない企業さんは、当事務所でも対応しておりますのでお問い合せ下さい。

紺野社会保険労務士事務所 お問い合せ

 

では、明日もお元気で!!✨

 

 

育児・介護休業法が改正になっています!

こんばんは。

皆様、お元気ですか?東京は夏の名残といいますか、一旦11月上旬の気温にまで下がったのに、また暖かい日が続いています。職場の冷房も抑えめになったところで、加えてクールビズも終わり・・となると、逆に暑く感じることもありますね!季節の変り目なので、風邪などに気を付けて下さいね。

 

さて、10月1日から育児・介護休業法が改正になり、家庭で育児や介護を担う労働者が仕事と両立しやすい方向に進んでいます。せっかくの人材ですから、育児や介護による退職は避けたいところです。退職してしまっても、新しい人をすぐに採用できる時代ではなくなっています。法に沿った制度改正、就業規則の変更がすんでない事業主さんは、急いでください。

働いている方も、大変な育児や介護を担う場面でもあきらめず、制度を上手に利用しながら、キャリアを積んでいただきたいですね。

何処が変わったの?  **************************************

今回の改正は、育児関連です。

1.育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能になりました。
・・・・・今までは、基本は1歳まで。保育園に入れないなどの場合は、1歳6か月まで延長できましたが、さらに会社に申し出ることにより、最長2歳まで延長できます。
育児休業給付金も2歳までとなりました。

2.事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合、育児休業制度などを個別に周知する努力義務ができました。

3.事業主に育児目的休暇制度を設ける努力義務ができました。
・・・・小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が対象です。例:配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇など。

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今、こういった制度が整い、かつ使いやすい会社であることは、若い男女の求職者にとってとても大事な条件となっているようです。

⇒制度設計、就業規則改定などの相談は、当事務所でも受け付けておりますので、お問い合せ下さい。

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次回は、既に平成29年1月1日に改正されている部分についてご説明します(^^)/
介護休業が使いやすくなっています✨