紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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年金

日・中社会保障協定の署名が行われました!

皆様こんばんは。

一時期は初夏のような暑さになったはずなのに、また最近は寒く、体調を崩されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。私も、ちょっとのどがイガイガ。マヌカハニーをなめています(^^)

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5月8日から中国の李克強首相(国務院総理)が来日されていますが、9日には日・中社会保障協定の署名が行われたとのことで、喜ばしいことです。現在、日中それぞれから相手国に派遣される企業駐在員等は日中双方の年金制度に二重に加入しなくてはならないことになっていますが、この協定が発効すると、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、派遣元の国の年金制度のみに加入することとなります。

中華人民共和国の在留邦人は、128,111名(平成28年10月1日現在)!!交流の深い隣国ですが、日本が社会保障協定に署名した国としては21番目。大変遅いですが、時間をかけてやっとわかりあえた・・・・みたいな感じがしてホッとしています(*^^*)

 

さて、李首相は、「李克強」。日本語では「り・こっきょう」といっているようですが、中国語では、「Li  Keqiang」。「リー・カーチャン」というカタカナが近いのです。なんか、可愛いですよね!中国語学習者界隈で「リカチャン」と呼んでいるのを見かけ、思わず微笑んでしまいました。親近感!・・北京大学法学部卒、北京大学経済学専攻研究生で修士・博士取得・・
優秀!!
今回は、北海道にも行かれるようですね。北海道は中国人に人気があるんですよね☆☆

 

参考:これまで社会保障協定を結んだ20の国:ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア

 

さあ、明日も元気で頑張りましょう(^O^)/

 

 

年金、受給資格期間が10年に短縮!

皆様、こんばんは。

久々のブログ更新です。昨年の10月からのご無沙汰。何があったか?
秋は、確か、研修を山のように受講していました。そして、12月に娘の引越し。それをきっかけに、我々も引越し。
気に入った物件を購入し、リフォーム。同時に、住んでいるマンションをきれいに掃除をして、売るという大仕事!買うことは慣れていますが、「売る」というのが我々にはめったにない経験でして、なかなか上下左右に気持ちを揺さぶられました!(^^)!
そして、めったにないと言えば、珪藻土塗りですね。LDKと脱衣所と夫の書斎の壁と天井を自分達で塗ると決めていたので、業者に頼んだリフォームが終ってから非常にタイトな日程で、老体に鞭打ちながらどうにか引越しに間に合うようにぬりぬり。毎日違う箇所が筋肉痛、膝と手首は1か月ほど痛み、せっかくのメゾネットタイプも、もう階段上れないかも(^^;)という状態。でも、いい思い出になったし、気に入った部屋ができました(^o^)/

仕事の方も春から組み換えたのでそちらの勉強もモリモリ・・・などと汗を流しているうちにとうとう8月になりましたm(__)m

 

8月1日と言えば、そう、老齢年金の受給資格期間がこれまでの25年から10年へ短縮になる日!
とうとうこの日が!!
「年金」のような制度改正の多い仕事をしていると、何というか、時が確実に過ぎていくのを感じますね。
平成27年10月1日の被用者年金の一元化のときもそうでしたが、大きな制度改正では、半年位前から情報を集めて勉強をして、来るべき日への準備を重ねるわけですが、そうやって半ばお祭り騒ぎのようにああでもないこうでもないとやっているうちに、確実にその日がやってくるんですね!ま、当たり前ですが。

今回の制度改正は、老齢年金の受給資格を得るための期間が短縮になったというものです。国民年金保険料の支払はこれまで通り、原則20歳から60歳の40年間。40年間支払うと、年金額は満額の779,300円。25年の支払いですと、779,300円×25/40、10年の支払いですと、779,300円×10/40 とかなり少なくなってしまいます(;_;) 支払いは、10年でやめないで下さいね。もし、支払いが大変な時があったら、免除や猶予の制度を使って下さい。

 

ブログ、何とか再スタートへということで、つらつら思いつくままに書きました。あ~、他に2つブログがあるのでした。そちらも近日中に再開したい野望を抱きながら、明日も早いので寝る準備☆

では、また!

お読み頂きありがとうございました。

 

 

日本を100人の国に例えたら。

皆様こんばんは。
今日は、もう10月も半ばを過ぎたというのに暑い日でしたね。
今週いっぱいは暖かい日が続くようです。少し前倒しで、ベランダや窓の大掃除などをするのもいいかもしれません。

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さて、10月4日に平成28年版の厚生労働白書が出ましたのを昨日購入しました。かなり重いのですが、中身は老眼にも優しく、大きめの文字でカラフルに印刷されています。副題は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」です。日本は、まさに世界中のどこにもお手本のない道を歩いているのですね。

巻末に最も見やすいページが2項目あります。その一つ「人口100人でみた日本」を紹介します。

 

まず、人口。*****
男性48.6人 女性51.4人。女性がやや多いんですね。
年齢では、15歳未満12.7人 65歳以上26.7人(そのうち75歳以上は12.9人)。15歳未満と75歳以上がほぼ釣り合う感じでしょうか。

 

次に雇用についてみてみます。*******
仕事についているのは、50.2人。雇われているのは44.4人(男性24.9人 女性19.5人)、自営は4.3人。
雇用形態は、パート7.6人 アルバイト3.2人 派遣1.0人 契約社員・嘱託3.2人。これが合計で15人。
フリーター1.3人、失業者1.7人
因みに私は、自営4.3人の中に入っています。皆さんは?

 

次に福祉・年金について*******
国民年金の被保険者は
第1号(自営、学生等)13.7人、第2号(サラリーマン、公務員)30.6人、第3号(第2号被保険者の配偶者)7.3人。被保険者の合計は、51.6人です。
老齢年金の受給者は24.9人。被保険者の半分!
第2号が少ない気がしますね。受給権がすでにあれば、厚生年金に加入していても65歳以上は第2号被保険者にならないので、このほかに65歳以上70歳未満の厚生年金(被用者年金)の被保険者がいますね。何人くらいになるのでしょうか。

 

保育所に入所しているのは?1.8人、障害者は?6.8人、生活保護受給者は?1.7人、介護サービスを受けているのは?4.1人
これらの福祉や保険サービスは、”必要としている人の数”となると少し違ってくるのでしょう。

 

どうでしょう。主なものだけ取り上げてみましたが、100人の国とすると(まあパーセンテージということなのですが)、 感覚としてつかみやすく、身近に感じますね。

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

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10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

日・インド社会保障協定について

皆様こんばんは。
ふと思い立って、毎日このホームページのブログまたはニュースを更新しようと頑張っているのですが、外での仕事が詰まっている日は夜中の12時前ギリギリの更新になってしまいます。
今日も焦っています(>_<)

 

今日は、日本とインドの間の社会保障協定について書きたいと思います。
インドとの社会保障協定は平成24年11月16日署名、この7月20日に効力発生のための外交上の公文を交換し、いよいよ平成28年10月1日に発効です。

この協定により
➀派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則、派遣元国の年金制度のみに加入することとなり、二重加入が解消されます。
②日本とインドの年金保険期間の通算が可能になります。
③日本の年金請求をインドで、インドの年金請求を日本で受付られるようになります。

このような社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーについで16国目です!!
対象制度等はそれぞれ違いがあります。

 

世界は一つ(^^)/

よい週末を☆

 

平成28年10月からの社会保険適用拡大について

皆様こんばんは。
台風の影響で、ここ立川では雨が強まったり弱まったり。風も少し強くなってきています。
めったにない経路で日本に近づいて来ているということで、東北や北関東の方々、お気を付け下さい。勢力が弱まるといいのですが。

 

さて、10月1日から従業員数501人以上の企業で厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。これまでは、一般的に週30時間以上働く方が対象でしたが、
➀1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上

の両方にあてはまれば、学生(夜間、定時制の方は除く)と、雇用期間が1年未満の予定(更新の可能性がある方は除く)の方以外は加入することになります。
*厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満です。

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➀の労働時間には、残業時間は含めません。あらかじめ決まっている所定労働時間を用います。
②の賃金には、賞与、残業代、通勤手当等は含めません。あらかじめ決まっている所定内賃金を用います。

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130万円と106万円(88,000円×12か月)って?と混乱している方もいらっしゃいます。
年収130万円未満」というのは、被扶養認定基準です。
まずは、お勤めの会社で厚生年金保険・健康保険に加入する対象になるかをみます。そのとき使うのが、年収106万円以上かどうかということです。会社で加入する要件を満たすのであれば、会社で加入します。
年収106万円未満であれば、会社では加入しないことになりますので、自分で国民年金・国民健康保険に入ります。
しかし、厚生年金保険・健康保険に入っている配偶者に扶養されているときは、年収130万円未満であれば、国民年金の3号被保険者(60歳未満)、健康保険の被扶養者(75歳未満)となるのです。*健康保険の場合は、配偶者以外の場合もあります。*60歳以上の方は、130万円ではなく180万円となります。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」

をご覧下さい。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。
明日は、台風にお気をつけて(^^)/

 

社会保険適用拡大と年金支給停止の緩和措置

皆様こんばんは。
1週間頑張りましたので、この後は、ワインと牡蠣の燻製で寛ごうと思っています!

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さて、10月1日より、従業員501人以上企業では、週20時間以上勤務等、パートタイム労働者の厚生年金保険や健康保険への加入対象が広がります。

老齢厚生年金の受給者は、厚生年金に加入している場合には、賃金などによって年金の一部又は全部が停止になる(在職支給停止)ことがあります。これまで、年金の停止を回避するために正社員の3/4未満の労働時間での契約をして厚生年金加入をしていなかった方も、週20時間以上勤務等の要件を満たせば加入することになり、在職支給停止の対象となります。そのため、会社側と話し合い、更に労働時間を短縮した契約に変更を予定している方もいらっしゃると思います。

今回緩和措置がとられる予定となった対象は、65歳前の長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給されている方です。厚生年金に加入していないことを条件に、厚生年金の定額部分がプラスされて支給される制度なのですが、今回の適用拡大により厚生年金に加入した場合、特例が適用されず、かつ、在職支給停止もかかってしまいます。
この激変を緩和するために、厚生労働省では、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者となったとき・・等の一定の要件を満たす場合には、定額部分の停止は行わない・・という措置をとる予定です。

10月1日厚生年金保険加入による年金減額を回避するために、契約労働時間を減らそうと考えていらっしゃる長期特例・障害者特例の老齢厚生年金を受給中の方とその雇い主の方は、この措置をふまえて一考下さるようにお願いします。尚、定額部分の停止はしないこととしても、在職支給停止は行われるようです。

*長期特例は厚生年金被保険者期間が44年以上、障害者特例は障害等級が1級から3級(年金の等級です)該当の方が対象です。

 

経過措置に関する詳細はこちらをご参照ください。

http://krs.bz/roumu/c?c=12763&m=72161&v=2ae07159

 

ちょっと難しいですね(^^;)
次回、10月1日の適用拡大についてもう少し詳しく説明します。

最後までお読みくださりありがとうございます。
よい週末を(^^)/

 

被用者年金一元化後の繰下げ受給

この10月1日より、被用者年金が一元化されました。といっても、まだまだスタート段階で、今後徐々に、公平・安定・効率化へ向かっていくようになっていると思います。

「被用者年金」とは、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済、厚生年金、と、雇用されている人の年金です。これまでそれぞれの制度で、手続きもそれぞれで行っていました。
一元化により、制度変更された中で、「ちょっと予定が狂っちゃったわ」と言われかねないのが、繰下げ受給です。

対象者は少ないと思いますが、3つの共済と厚生年金の内複数の受給権があり、65歳以降そのうちのいずれかを既に受け取り、他の何れかを繰下げ受給するために、受け取らずに待機している方。一元化後は、複数の被用者年金は同時に繰下げ請求をしなければならなくなったため、待機中の被用者年金は、平成27年9月30日付で繰下げ請求があったものとする・・・となりました。

先日、退職共済年金と老齢基礎年金を既に65歳から受給していて、老齢厚生年金だけは70歳から繰下げでもらうつもりでいた67歳の方が、年金機構から上記の内容のお手紙が来たということで相談を受けました。予定より早いですが、9月までの繰下げをするか、65歳まで遡って受け取るか、2択ですということなのですが、寝耳に水といった表情でした。
一元化で減額方向に変更になった事項でも経過措置が設けられ、個人個人の年金がなるべく減ることのないようになっているのですが(退職共済年を金受給しながら厚生年金加入の場合などで、激変緩和措置があっても在職停止が増えてしまう方などもいますが)、繰下げ待機については、まだ請求したわけでもなく、既得権とか財産権とかで守るべき対象ではないということなのでしょう。
それにしても、繰下げによる増加分を期待して待っていた方は多少なりとも裏切られ感、といいますか、ありますよね。私なら、ちょっと怒りますね★でも、待っているのも不安だし、直ぐにもらえるわけだから仕方ないか・・と自分を納得させますかね(^-^)

 

週末リラックス!なのに、ちょっとコテコテの文ですみません^^;
ネタは山ほどあるのですが、とにかくコテッコテになるのが目に見えまして、躊躇の日々であります。

では、よい週末を(^o^)/

年金 離婚分割は請求が必要!

涼しくなりましたね。身体がらくになるぶん、食欲もわいてきて困ります(^^;

さて、離婚をすると年金はどうなるでしょうか。。相手の年金の半分をもらえる?
まだ、年金をもらう世代でないから関係ない?年金事務所には離婚したことを伝えればいい?

年金分割は、婚姻期間の二人の厚生年金記録を合わせて最大5割(二人の合意で決める)になるまで、多い方から少ない方に分ける、という制度です。分けた後の記録をつかって、厚生年金を計算します。分けてもらった記録は、年金額に反映しますが、受給資格を見るときには反映しません。まだ若くても、分割を受ければその記録を使って将来の年金は計算されます。

つまり、基礎年金部分はもらうことはできませんし、若くても分割の結果は将来の年金に結び付きます。そして、その手続きは、離婚後2年以内に年金事務所等に請求することです。何か案内があるわけでもないですし、相手が年金をもらい始めてから手続きをするわけでもありません。

また、合意分割については、二人で手続きに行くか(それぞれの代理人をたててもよい)、離婚分割の按分割合についての調停や審判の謄本を持っていく必要があります。3号分割は、請求者の一方的な請求で可能ですが、対象は平成20年4月以降の3号期間に限ります。また、それぞれの戸籍謄本等も必要です。手続きをすると翌月分の年金から改定されます。。(必要書類は個々に年金事務所等にご確認を。)

離婚後2年あるからといってギリギリになると相手方と連絡がとりにくくなったりもしますし、書類を整えるのが間に合わないということになりますので、早く動いて下さい!・・・早目に年金事務所等に相談を。

女性が活躍する時代になったとはいえ、まだまだどの世代も婚姻期間の厚生年金は夫の方が多いパターンが一般的です。離婚は大変エネルギーが必要ですが、女性は、あと少し頑張って、年金の離婚分割手続きを行っておいてた方がいいでしょう

逆に、離婚後の生活費に分割された年金を見込んでいる場合は、あまり期待をしない方がいいです。先ほども書いたように、対象は婚姻期間の厚生年金のみですから。

先日、初めて相談を受けたときには、既に離婚後2年直前で、元夫の本籍地が遠いなど様々な隘路があり、結局何もできなかったという方がいらっしゃったので、少し書いてみました。
少し知っていると、その時が来たら相談できるので、頭の片隅に置いておき、夫婦睦まじく暮らしていって下さい?

 

 

 

 

年金支給日 今年度の年金額

今日は、偶数月の15日ということで、年金の支給日でした。

年金は、前2か月分が支払われますので、今日振り込まれた年金は、4,5月分となります。

世の中では、「不正アクセスによる個人情報流出後初の支給日」というニュースになっていましたが、一方で、今年度4月分から改定された額での初の支給日でもありました。

ここのところ、下がり続けていた年金ですが、今回は少し上がっていると思われたのではないでしょうか。テレビや新聞では「目減り」という側面を強調していますが、金額自体は増えています。基本的には、0.9%の引き上げです。

「目減り」というのは、物価は上がっているのに・・・ということです。物価変動率は、2.7%なのですから、そういわれても仕方がないですね。

では、なぜ0.9%アップなのでしょう?

(1)まず、特例水準の解消で-0.5%
(2)そして、名目手取り賃金変動率による改定で+2.3%
(3)そしてとうとう発動された、マクロ経済スライドによる調整で-0.9%

-0.5%+2.3%-0.9%=+0.9%

というわけです。

物価はどこに?
(2)に関して、名目手取り賃金変動率が物価変動率よりも小さい場合は、名目手取り賃金変動率によって改定する・・と規定されているのです。今回は、名目手取り賃金変動率が、2.3%、物価変動率が、2.7%なので、2.3%を使う・・というわけです。

「特例水準の解消」「マクロ経済スライド」については、またお話しするとして、今後の年金は、物価が上がったくらいでは上がらない仕組みになっている、ということを頭に置いておかなくてはなりません。
とはいえ、今回は額自体は上がっているので、消費マインドに与える影響は少ないのではないかと思います。

 

ところで、私が、社労士試験を受けた時は、マクロ経済スライドが決まった平成16年改正が試験範囲に入る直前。講師で年金の得意な北村先生が、物価とともに年金が上がらなくなったことについて「夢も希望もなくなった」と言われたのを覚えています。

・・・年金の旨味は減ったものの、夢と希望は持ちましょう!そうなったらそうなったで、対策を!
そうですね、「個人型確定拠出年金」について、またの機会にお話ししましょう(*^^*)