紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
05月

老齢基礎年金の繰上げ請求

老齢厚生年金、退職共済年金は、1年以上の加入期間があれば、65歳前から受給しますが、老齢基礎年金は原則65歳からの受給ということになっています。それを前倒しで受給することを「繰上げ請求」といいますが、いくつかのデメリットがあります。

まず、繰上げた月数に応じて年金額が減額され、その減額は一生続くということが、最も基本的なデメリットです。
もし、厚生年金や共済の加入期間が長い夫が亡くなった場合、妻は65歳前であれば、支給額の多い遺族年金を受け取ることになり、繰上げた老齢基礎年金は受け取りません。妻が65歳以上では、自分の老齢年金を受け取りかつ遺族年金からは老齢厚生年金や退職共済年金の額がひかれることになります。その時の老齢基礎年金は、繰上げ請求により減額されたものです。(夫と妻が逆の場合もある。)

 

少し気になるのですが、お金に関することは夫が管理しているといったご夫婦で、夫が妻に繰上げ請求を勧めるケースです。多くの場合は、妻が夫よりも長生きで、夫亡きあと、遺族年金とご自分の老齢年金で暮らすことになります。その時に、減額された老齢基礎年金で本当にいいですか?
そこは、夫任せではなく、自分のこととしてきちんと考えることをお勧めします。その上で、今の夫婦としての受給額を増やしたい、65歳前に亡くなったら損、あまり高齢になってからよりも今の方が必要性高い・・・・等、それぞれの理由で繰上げ請求という結論に達するならば、それを選択することです。

夫婦分業で、お金の管理には携わっていない・・・という方も、最後はどちらかが一人で生活するのですから、悲しいですけれど、自覚と相手への思いやりを持って先のことを考えるべきだと、自分の両親を含め、様々なご夫婦を見ていて思います。

ユジャ・ワン コンサート

久しぶりに、wordpressからのブログです。
コックピットのサービスが終わってしまい、Twitterとの連携をどうするか頭をひねっておりました。

BGMに今朝のクラッシク倶楽部「ユジャ・ワン ピアノコンサート」録画を流していまして、ふと画面を見ると、何とミニスカートドレス!!どうしちゃったの?ユジャさんは、ロングドレスでも露出が多く、でも現代的でサバサバした雰囲気なので、ユニフォームにしか感じないわけですが・・・。

でも、これは・・・!コンサートに来た男のお客様や、一人でテレビや録画を鑑賞しているおじさま方が変なうしろめたさや罪悪感を持ちかねない。・・・・と、変な心配をしてしまう。弾いていて気にならないのかしら?♪♪♪