皆様こんばんは。
今日は、東京都社会保険労務士会の必須研修がありました。私は多摩支部の研修委員をやっておりますので、今日は運営しながらの受講。研修後には委員会もあり、1日がかりの仕事でした。仲間との仕事で楽しくやっていますが、予期せぬことがおきたり、また、予期せぬことがおきないかと心配したりと、ボランティアといえどもそれなりにストレスはかかります。
心理ストレスはある程度あるのが普通とはいいますが、日々耐え難いストレスをかかえ、仕事や日常生活に影響が出るようになっては困ります。うつ病などの病気にもつながります。
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さて、労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から導入された、ストレスチェックですが、今年の11月30日までにまずは1回実施することが義務付けられています。
対象となるのは、労働者数が50人以上の事業場です。第一回目の実施はもうおすみでしょうか?
実施状況を労働基準監督署に届ける必要がありますが、それは事業年度終了後などでもかまわないということです。ストレスチェックそのものの実施までを遅くとも11月30日までに終えて下さい。
ストレスチェックは、実施後に高ストレス者の中から希望者に対して医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取して就業上の措置を行う、という一連の流れがあります。
こうしたストレスチェックを実施することは、メンタル不調からうつ病などを発症し、長期休職になるといったことを未然に防ぐことになります。また、ストレス低減のための措置などを講じることにより、生産性が向上するなど経営にとっても多いにプラスになります。
是非、コンプライアンスに則った実施をなさってください。
実施にあたっては、導入準備や気を付けなければならないこともいくつかありますのでご注意下さい。
では、明日もよい一日を(^^)/
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