紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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2016年

ストレスチェックとは?

皆様こんばんは。
今日は、東京都社会保険労務士会の必須研修がありました。私は多摩支部の研修委員をやっておりますので、今日は運営しながらの受講。研修後には委員会もあり、1日がかりの仕事でした。仲間との仕事で楽しくやっていますが、予期せぬことがおきたり、また、予期せぬことがおきないかと心配したりと、ボランティアといえどもそれなりにストレスはかかります。

 

心理ストレスはある程度あるのが普通とはいいますが、日々耐え難いストレスをかかえ、仕事や日常生活に影響が出るようになっては困ります。うつ病などの病気にもつながります。

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さて、労働安全衛生法の改正により昨年12月1日から導入された、ストレスチェックですが、今年の11月30日までにまずは1回実施することが義務付けられています。

対象となるのは、労働者数が50人以上の事業場です。第一回目の実施はもうおすみでしょうか?

実施状況を労働基準監督署に届ける必要がありますが、それは事業年度終了後などでもかまわないということです。ストレスチェックそのものの実施までを遅くとも11月30日までに終えて下さい。

 

ストレスチェックは、実施後に高ストレス者の中から希望者に対して医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴取して就業上の措置を行う、という一連の流れがあります。
こうしたストレスチェックを実施することは、メンタル不調からうつ病などを発症し、長期休職になるといったことを未然に防ぐことになります。また、ストレス低減のための措置などを講じることにより、生産性が向上するなど経営にとっても多いにプラスになります。
是非、コンプライアンスに則った実施をなさってください。

実施にあたっては、導入準備や気を付けなければならないこともいくつかありますのでご注意下さい。

 

では、明日もよい一日を(^^)/

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 紺野社会保険労務士事務所

e-mail:  youmeizi@ae.auone-net.jp

 

日本を100人の国に例えたら。

皆様こんばんは。
今日は、もう10月も半ばを過ぎたというのに暑い日でしたね。
今週いっぱいは暖かい日が続くようです。少し前倒しで、ベランダや窓の大掃除などをするのもいいかもしれません。

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さて、10月4日に平成28年版の厚生労働白書が出ましたのを昨日購入しました。かなり重いのですが、中身は老眼にも優しく、大きめの文字でカラフルに印刷されています。副題は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」です。日本は、まさに世界中のどこにもお手本のない道を歩いているのですね。

巻末に最も見やすいページが2項目あります。その一つ「人口100人でみた日本」を紹介します。

 

まず、人口。*****
男性48.6人 女性51.4人。女性がやや多いんですね。
年齢では、15歳未満12.7人 65歳以上26.7人(そのうち75歳以上は12.9人)。15歳未満と75歳以上がほぼ釣り合う感じでしょうか。

 

次に雇用についてみてみます。*******
仕事についているのは、50.2人。雇われているのは44.4人(男性24.9人 女性19.5人)、自営は4.3人。
雇用形態は、パート7.6人 アルバイト3.2人 派遣1.0人 契約社員・嘱託3.2人。これが合計で15人。
フリーター1.3人、失業者1.7人
因みに私は、自営4.3人の中に入っています。皆さんは?

 

次に福祉・年金について*******
国民年金の被保険者は
第1号(自営、学生等)13.7人、第2号(サラリーマン、公務員)30.6人、第3号(第2号被保険者の配偶者)7.3人。被保険者の合計は、51.6人です。
老齢年金の受給者は24.9人。被保険者の半分!
第2号が少ない気がしますね。受給権がすでにあれば、厚生年金に加入していても65歳以上は第2号被保険者にならないので、このほかに65歳以上70歳未満の厚生年金(被用者年金)の被保険者がいますね。何人くらいになるのでしょうか。

 

保育所に入所しているのは?1.8人、障害者は?6.8人、生活保護受給者は?1.7人、介護サービスを受けているのは?4.1人
これらの福祉や保険サービスは、”必要としている人の数”となると少し違ってくるのでしょう。

 

どうでしょう。主なものだけ取り上げてみましたが、100人の国とすると(まあパーセンテージということなのですが)、 感覚としてつかみやすく、身近に感じますね。

初心を思い出した瞬間

皆様こんばんは。
日曜日の深夜、明日からの仕事や学校に備えて、もうお休みの頃でしょうか。
私は、3日間連続での長時間かつ濃厚な研修を終えてホッとしている気分を味わっているところです。

 

その研修でのことです。
休憩時間に廊下でたまたま他の県会の社労士と少し会話を交わしたのですが、その瞬間すごく懐かしい気持ちになったのです。どこかで以前話したことがある・・と。この空気の中にいたことがある・・みたいな。そんなことありますか?

 

そして、帰り道で思い出したのです。もう10年以上前に、産業カウンセラーの資格をとるための講座で、1日だけ別のクラスの方々と傾聴訓練をしたことがありました。そのグループにいた社労士の方だったのです。

当時まだ私は、社労士資格はとったものの、事務指定講習中で開業登録前だったのですが、社労士として仕事をしている人に会ったことがなかったんですね。ですから、その方に社労士の仕事について少しお話しを聞いたときに初めて「社会保険労務士でやっていこう!」と思ったのです。
名刺をいただいていたはず・・・と名刺を探し出す前に名前を突然思い出し、今回の研修の座席表と照らし合わせ・・・あった!
この研修は、また後半がありますので、その時にはお話ししようと思います。よかった、続きがあって・・

 

しかし、思い返せば、あの頃は、臨床心理士という仕事に未練たらたらだったのです。それが、その後は社労士として何とか続けているわけですから、一つの転機だったわけですね。

それにしても、話した時の空気に覚えがある・・・と、10年以上前に1度だけお会いした人を認識するものなんですね!!自分の潜在能力とか記憶のメカニズムに触れた気がして妙に興奮してしまいました(^^)

 

あ、12時を回ってしまいました(^^;)

皆様、元気な一週間を(^^)/

労働基準法の前身、工場法施行から百年!

皆様こんばんは。

10月も半ばということで、東京もやっと秋の装いとなってきました。長い夏と急な気温の変化で体調を崩したりしていませんか?私は、先週酷い腰痛になりまして、椅子に座っていられない日が数日続きました。今週はだいぶ回復し、丸一日の座り仕事も何とかこなしています。頻繁に立ち上がって体を動かすことを心掛けて・・。
ちょっと健康を意識するきっかけになりました(^^;)

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さて、皆さんご存知の労働基準法は、昭和22年4月7日公布、9月1日施行ですが、比較的短期間で制定、施行されたようです。それも、前身の工場法があったからといえます。

 
工場法は、大変な難産で、明治政府が近代国家の樹立を目指し、明治30(1897)年に帝国議会への法案提出を開始するも、経済情勢や日露戦争、紡績業界の反対などがあり、結局制定されたのは明治44(1911)年、14年もかかっています。そして、施行は、大正5(1916)年9月1日!今からちょうど100年前です
明治33(1900)年に、政府が大規模な全国的工場調査をし、工場労働の問題が客観的に明らかになり、また、民間有識者もその事実をうけて、職工の保護の必要性を世の中に訴えていったのが推進力になりました。
特に深刻な社会問題であったのは、繊維業の女工の過酷な労働環境とそれによる結核頻発です。(私たちは、小学校の頃、横山源之助の「女工哀史」(大正14)により、その過酷さの一端を学びました。)

 

・・そのような経緯ですので、工場法は、当初は常時15人以上の職工を使用する工場および事業の性質が危険な工場または衛生上有害のおそれのある工場を適用対象とし、次の2つの事項を定めました。

1.女子・年少者(保護職工)の就業制限
2.職工一般に対する保護として、工場の安全・衛生のための行政官庁の臨検・命令権、業務上の傷病・死亡についての本人または遺族にたいする扶助の制度、職工の雇入れ・解雇・周旋に関する取締り

 

現在の労働基準法に通じる、労働条件の強行的な最低基準の法定と、行政監督によってこれを遵守させるという労働者保護システムが、ここに確立されています。

それから100年。その時々の問題に応じて、様々な労働関係の法律が作られたり、改正されたりしてきたのは、労働者保護の真摯な情熱からだと思います。労働者保護は、経営と対立するものではありません。労使官、皆で話し合い、労働が不幸になることのないようにしていかなくてはなりません。立場が違っても皆同じ人間です。人間を大事にし、歴史の重みを感じることを忘れてはならないと思います。

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また、夜中になってしまいました。私も明日に備えて寝ることにします。
皆様、良い週末を(^^)/

働く女性の実情・・について考える

皆様こんばんは。
真夜中になってしまいました(^^;)

9月30日には様々な統計が公表されましたので、自分の勉強も兼ねて、元記事を読み、ホームページにアップしておりました。20日公表の「平成27年版 働く女性の実情」は遅くなってしまいましたが。

確かに、女性の社会進出は進んではいますし、日本の特徴であるM字カーブの窪みもなだらかになっています。未婚者の増加や晩婚化の影響から、結婚をしても働いている女性の増加の影響へと変遷をたどっているようです。
産業分野としては「医療,福祉」の女性雇用者が多いですね。

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やはり問題なのは、雇用形態です。役員を除く雇用者数(女性)は、昭和60年1463万人から平成27年2388万人と925万人の増加です。しかし、その内容は「正規の職員・従業員」は、昭和60年994万人から平成27年1043万人と49万人の増加(昭和60年比4.9%増)にすぎないのに対し、「非正規の職員・従業員」は、昭和60年470万人から平成27年1345万人と875万人も増加(昭和60年比186.2%増)しているのです。

「非正規の職員・従業員」のうち、最も多い「パート・アルバイト」は、昭和60年417万人から平成27年1053万人と636万人の増加(昭和60年比152.5%増)です。

30年間の女性雇用者数の増加分はほとんどが非正規雇用の増加分なのです。

非正規雇用が悪いわけではないのですが、問題は、その労働条件があまりに低いことです。賃金、賞与、社会保障、福利厚生などにおいて非常に低い条件で働かざるを得ない。「パート労働」の労働条件の低さは、女性差別の歴史の上にあります。M字の底が浅くなって、つまり、結婚や出産・育児を理由に仕事をしない女性が減っても、低賃金のパート労働者ばかりが大量に増えたのであれば、女性差別が形を変えているだけであり、社会進出が進んだといって喜んではいられませんね。

女性と一口にいっても、色々なタイプがあります。能力、家庭事情、仕事への熱意、・・。
その人それぞれにあった働き方を、女性男性に関わらず、できればいいと思います。大半の女性が、仕事を辞めて子育てをしたいのなら、M字カーブが大きく窪んでもいいではないですか。ただ、大半の女性がそうだからといって、子育てをしながらキャリアを積みたい女性が辞めざるを得なかったり、辞めないとしてもキャリア形成を見込めない社会であってはいけないと思います。

いずれにせよ、「女性だから低賃金で少しでも長く働いてください」という社会にはあきれます。女性たちは、表面的には納得して働いているようにみえても、自己評価を下げて自分を納得させているのではないでしょうか。

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・・・・悲観的すぎますか?そうですね。低い労働条件であっても、社会に大量の女性が進出しているということは、改革のエネルギーになると思います。過去は暗くても、未来は明るい!!と、思います。役職の女性比率もじわじわ増加していますし(^^)・・・未来といっても、また30年後とかでは困りますけど★

 

 

 

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

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10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

ストレスチェックはすんでいますか?

皆様こんばんは。
また、暑さが戻って来ていますがいかがお過ごしですか?
明日の立川は、更に暑く、最高気温が31度の予報です(*_*)夕方には大雨も降るかもしれません★
我が家では、クーラーがもう限界らしく、水が漏れています。夏の間は、パキラの鉢植えで水を受けていたのですが、おかげで例年になく成長してしまいまして、今となっては、生い茂った葉が水を全てはじいてしまい、水受けにならないほどです。
このパキラ、漢字で書くと「発財樹」。中国語では、「お金持ちになる樹」という意味です(*^^*)期待してしまいますね!!・・・と、クーラーの水漏れよりもこちらに大きな反応をする私は、ストレスとは上手く付き合えるタイプかもしれません☆☆☆

 

 

さて、昨年12月1日から施行された「ストレスチェック制度」ですが、労働者数が50人以上の事業場では、1年に1回の実施が義務付けられています。まだ、一度も実施していない事業場は、11月30日までにまずは1回実施しなくてはなりません。お忘れなく。

ストレスチェック制度や職場のメンタルヘルス対策に役立つお勧めのサイトが、厚生労働省の「こころの耳」です。是非覗いてみてください。

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

 

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緊張や不安があるときは、呼吸が胸に上がり、吸う息が吐く息より多くなっています。意識的に吐く息を長くし、腹式呼吸をし、さらには下腹部、丹田を意識するといいですよ(^^) 丹田に手をあてて温めるだけでも違ってくるはずです。

では、明日もお元気で(^^)/

東京都障害者安定雇用奨励金について

皆様こんばんは。
台風16号が日本に向かって来ているようですが、台風予報を見るたびに速度が変わっていますね。今は、関東地方への影響が強くなるのは水曜日となっています。まあ、毎日お出かけなのでいつになっても同じですが(^^;)

 

今日は、東京都の奨励金のご紹介です。
東京都は、障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進するために「東京都障害者安定雇用奨励金」を支給しています。

主な支給要件>
>>>(1)または(2)に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
➀一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
➀有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②転換後の賃金が、転換前より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
⑦転換日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額>
障害者等一人当たり120万円(大企業は100万円)。同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで。

詳細は、東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」 御覧下さい。

 

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12時を過ぎてしまいました!!

皆様、良い週末を(^^)/

 

お仕事依頼は、紺野社会保険労務士事務所 youmeizi@ae.auone-net.jp まで***************************

 

腰痛災害を防ぎましょう!

皆様こんばんは。
大分涼しく、過ごしやすい気温になってきましたね。
・・夏の最後は先週の土曜日だったかもしれません。札幌から高校時代の友人がやってきまして、こちらにいる友人と3人で、「いきものがかり」というグループのコンサートにはるばる厚木の山の方まで行ってきたのです。暑かったです!朝7時に家を出て、厚木観光&おしゃべり、コンサート&おしゃべり・・・。6000人を収容するコンサートということで移動に時間がかかり、帰宅が夜中の12時頃★・・それでも元気・・が自慢ですかねえ。まあ、楽しくてしかたなかったので逆に元気倍増!!
自慢と言えば、腰痛になったことがないのも自慢ですね(^^)若いころ会社の安全衛生教育で腰痛予防を教えてもらったのが、今まで効いているのかもしれません。

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さて、業務上災害(休業4日以上)で多いものの一つに「腰痛」があります。
平成27年都内で発生した業務上疾病に占める災害性腰痛で、仕事を4日以上休んだ人は472人だそうです。そのうち20%が、施設介護・訪問介護・通所介護等に従事している方ということです。やはり、無理な姿勢や腰にかかる負担が多いのでしょう。

介護従事者の腰痛予防対策として次のようなことを気をつけて下さい。
➀着衣時の移乗介護
・介護機器(リフト、スライディングシート等)を使用する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない、背筋を伸ばしたり、身体を後ろにそらさないようにする。
②移動介助、送迎業務
・通路及び各部屋に移動の障害になるような段差などをなくす。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
③食事介助
・椅子に座って要介護者の正面を向いて介助する。同一姿勢を長く続けないようにする。
④体位変換、清拭介助、整容・更衣介助、おむつ交換、トイレ介助
・介護機器を使用する。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・休息、他の作業等を組み合わせて行う。
・極力、要介護者を身体の近くで支える。
・動作に支障がないよう十分な広さの作業空間を確保する。
⑤非着衣時の移乗介助、入浴介助
・介護機器を使用する。
・滑りにくい踏板等を使用する。体重の重い要介護者は複数者で介護する。
⑥生活援助
・腰に負担のかかりにくいモップ等の生活用品を使用する。

如何でしょうか?
どんな仕事も、やはり身体に負担のかからない方法を身に着けることが大切ですね。

詳しい腰痛予防対策チェックリストが厚生労働省ホームページにありますので参考にして下さい。

では、明日もお元気で(^^)/****

 

 

まだまだ熱中症には注意を!!

今日の東京は、時々激しい雨が降り、気温も湿度も高く、疲れを感じやすいお天気でしたね。
明日は、カラリと晴れるようですが、気温も高いようです。熱中症に関してもWBGT値予報で「厳重警戒」となっています。

WBGT(Wet Bulb Globe  Temperatuere =湿球黒球温度)=暑さ指数 は、各作業場で測定する他に、環境省の熱中症予防情報サイトから予報値を得て、事前予防対策に活用することができます。
WBGTは、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。因みに、日常生活に関する指針での「厳重警戒」は、すべての生活活動で注意する必要があり、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する・・となっており、運動に関する指針では激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止・・となっております。

作業者に関して、事業主さんは、次の4つの面から注意をして下さい。
(1)作業環境の面
・日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水。
・水分や塩分を補給するためのもの、身体を適度に冷やすことのできる氷、冷たいおしぼりなどの物品をそなえ付ける。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設ける。
・作業中の暑熱環境の変化がわかるよう、熱中症指針計等によりWBGT値を測定する。

(2)作業面
・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業所の連続作業時間を短縮する。
・計画的に熱への順化期間を設ける。
・作業服、帽子は、透湿性及通気性のよいものを着用する。

(3)健康面
・健康診断結果などにより作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
・労働者の健康状態等の確認を行うため、作業中は巡視を頻繁に行う。

(4)労働衛生教育の面
・労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合、作業管理者及び労働者に対して、あらかじめ、➀熱中症症状、②熱中症予防方法(対策)、③緊急時の救急処置、④熱中症の事例について教育を行う。

 

WBGT値の高い期間がもう少し続きますので、健康で安全に作業をされますように、注意をお願いします。

では、明日もお元気で(^^)/