紺野社会保険労務士事務所

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12月

被用者年金一元化後の繰下げ受給

この10月1日より、被用者年金が一元化されました。といっても、まだまだスタート段階で、今後徐々に、公平・安定・効率化へ向かっていくようになっていると思います。

「被用者年金」とは、国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済、厚生年金、と、雇用されている人の年金です。これまでそれぞれの制度で、手続きもそれぞれで行っていました。
一元化により、制度変更された中で、「ちょっと予定が狂っちゃったわ」と言われかねないのが、繰下げ受給です。

対象者は少ないと思いますが、3つの共済と厚生年金の内複数の受給権があり、65歳以降そのうちのいずれかを既に受け取り、他の何れかを繰下げ受給するために、受け取らずに待機している方。一元化後は、複数の被用者年金は同時に繰下げ請求をしなければならなくなったため、待機中の被用者年金は、平成27年9月30日付で繰下げ請求があったものとする・・・となりました。

先日、退職共済年金と老齢基礎年金を既に65歳から受給していて、老齢厚生年金だけは70歳から繰下げでもらうつもりでいた67歳の方が、年金機構から上記の内容のお手紙が来たということで相談を受けました。予定より早いですが、9月までの繰下げをするか、65歳まで遡って受け取るか、2択ですということなのですが、寝耳に水といった表情でした。
一元化で減額方向に変更になった事項でも経過措置が設けられ、個人個人の年金がなるべく減ることのないようになっているのですが(退職共済年を金受給しながら厚生年金加入の場合などで、激変緩和措置があっても在職停止が増えてしまう方などもいますが)、繰下げ待機については、まだ請求したわけでもなく、既得権とか財産権とかで守るべき対象ではないということなのでしょう。
それにしても、繰下げによる増加分を期待して待っていた方は多少なりとも裏切られ感、といいますか、ありますよね。私なら、ちょっと怒りますね★でも、待っているのも不安だし、直ぐにもらえるわけだから仕方ないか・・と自分を納得させますかね(^-^)

 

週末リラックス!なのに、ちょっとコテコテの文ですみません^^;
ネタは山ほどあるのですが、とにかくコテッコテになるのが目に見えまして、躊躇の日々であります。

では、よい週末を(^o^)/

ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

いよいよ師走です!風邪などに気をつけ、今年1年を無事締めくくりましょう(^^)

平成26年6月の改正労働安全衛生法をうけ、この12月1日から、従業員50名以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されました。メンタル不調の一次予防として、上手に活用したいものです。

調査票によるストレスチェックを実施し、その結果、実施者から「医師による面接指導の必要がある」と認められた者に対して、本人から申し出があれば面接指導を実施するというのが簡単な流れです。また、集団ごとの集計・分析も努力義務となっています。これらは、年に1回実施し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

尚、実施前には、衛生委員会等において調査審議をし、それをふまえ社内規程を定め、労働者に知らせる必要があります。
また、実施義務はありますが、労働者全員に受検の義務があるわけではないこと、不利益取扱いの禁止、プライバシーの保護など、注意しなくてはならない事柄が、細かいモノも含め沢山あります。

対象事業場の事業主の方々は、12月1日施行だからと飛びつかずに、しっかり準備をして法律にそった実施をするようにしましょう!

因みに、まずは来年、平成28年11月30日までに1回実施しなければなりません。厚労省ホームページによりますと、実施は「ストレスチェック」であり、結果通知や面接指導の実施までは含まない、ということです。
なるべく労働者全員に受検してもらい、スムーズに活用できるような、2年目以降の持続性も考えた仕組み作りができればと思います。
勿論、一次予防ですので、早く準備が整えば、少しでも早く実施するのがベストですね!