紺野社会保険労務士事務所

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ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

いよいよ師走です!風邪などに気をつけ、今年1年を無事締めくくりましょう(^^)

平成26年6月の改正労働安全衛生法をうけ、この12月1日から、従業員50名以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されました。メンタル不調の一次予防として、上手に活用したいものです。

調査票によるストレスチェックを実施し、その結果、実施者から「医師による面接指導の必要がある」と認められた者に対して、本人から申し出があれば面接指導を実施するというのが簡単な流れです。また、集団ごとの集計・分析も努力義務となっています。これらは、年に1回実施し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

尚、実施前には、衛生委員会等において調査審議をし、それをふまえ社内規程を定め、労働者に知らせる必要があります。
また、実施義務はありますが、労働者全員に受検の義務があるわけではないこと、不利益取扱いの禁止、プライバシーの保護など、注意しなくてはならない事柄が、細かいモノも含め沢山あります。

対象事業場の事業主の方々は、12月1日施行だからと飛びつかずに、しっかり準備をして法律にそった実施をするようにしましょう!

因みに、まずは来年、平成28年11月30日までに1回実施しなければなりません。厚労省ホームページによりますと、実施は「ストレスチェック」であり、結果通知や面接指導の実施までは含まない、ということです。
なるべく労働者全員に受検してもらい、スムーズに活用できるような、2年目以降の持続性も考えた仕組み作りができればと思います。
勿論、一次予防ですので、早く準備が整えば、少しでも早く実施するのがベストですね!

 

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