紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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最低賃金

最低賃金の引上げについて

お久しぶりです!
東京都立川市、ただ今雷が鳴っております。関東甲信越は、夜に局地的に激しい雨のおそれとのことなので、降るのかもしれませんね。

さて、厚生労働省より、「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」という報道発表がありました。全国過重平均額は昨年度から25円引上げの823円とのこと。

東京都は、昨年度から25円引上げの932円です。東京労働局において関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、東京労働局長決定により、10月1日に発効される予定です。

事業主の皆様はご準備をなさって下さい。

毎年、最低賃金改定で秋を感じています(^^)

 

最低賃金の改正について

皆様、だいぶ涼しくなってきましたね!

そして、こんな季節に毎年気になるのは、地域別最低賃金の改正です。
本日、厚生労働省から、全国の地方最低賃金審議会の答申が出そろったという発表がありました。

東京都は、19円アップの907円となりそうです。
今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、各都道府県労働局長の決定により発効となります。東京都は10月1日発効予定。

7月30日に中央最低賃金審議会から目安がしめされていまして、それについて地方最低賃金審議会において調査・審議を経て答申されたという段階です。中央の目安では東京都はAランクで+19円でしたから、その通りの答申だったということになりますね。

これまで、パート・アルバイトの時給を、最低賃金888円のところ少し余裕をもって900円にしていたという事業主さんも多いと思いますが、10月1日(予定)労働分の賃金からは、907円(予定)以上にしなくてはならないので、ご準備を。

派遣労働者の方は、派遣先地域の最低賃金が適用になります。
臨時に支払われる賃金、割増賃金等、一定のものは、最低賃金を計算する場合に除きます。
産業別最低賃金の対象にもなる場合は、高い方が適用されます。
最低賃金法違反は、50万円以下の罰金・・という罰則規定があります(最賃法40条)

法令順守で、労働者の皆さんに気持ちよく働いてもらいましょう!