紺野社会保険労務士事務所

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16日

東京都障害者安定雇用奨励金について

皆様こんばんは。
台風16号が日本に向かって来ているようですが、台風予報を見るたびに速度が変わっていますね。今は、関東地方への影響が強くなるのは水曜日となっています。まあ、毎日お出かけなのでいつになっても同じですが(^^;)

 

今日は、東京都の奨励金のご紹介です。
東京都は、障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進するために「東京都障害者安定雇用奨励金」を支給しています。

主な支給要件>
>>>(1)または(2)に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
➀一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
➀有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②転換後の賃金が、転換前より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
⑦転換日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額>
障害者等一人当たり120万円(大企業は100万円)。同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで。

詳細は、東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」 御覧下さい。

 

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12時を過ぎてしまいました!!

皆様、良い週末を(^^)/

 

お仕事依頼は、紺野社会保険労務士事務所 youmeizi@ae.auone-net.jp まで***************************