紺野社会保険労務士事務所

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04日

訪問介護労働者の労働時間とその把握について

皆様こんばんは。
週末のブログは、何か楽しい話題に・・・と思っていますが、ちょっと気になることがあったので、それについて。

少し誤解が多くて、まだ浸透していないように思われる訪問介護労働者の労働時間についてです。

通常の通勤時間は、労働時間とはなりませんので賃金は支払いません。それは、訪問介護労働者も同じです。
しかし、訪問介護労働者の介護利用者Aさん宅と介護利用者Bさん宅と事業所の間の移動時間については、通常その間の移動に使われる程度の時間であれば、労働時間とし賃金を支払うこととされています。(平成16年8月27日付け基発第0827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」2(2))

「移動の交通費を払わなくてはならない」というのは、就業規則や労働契約によります。
「交通費を多めに払っているから賃金は払わなくていい」というのは間違いです。労働時間に対する賃金を支払って下さい。

尚、「実際に介護労働をしている時間に対する賃金より、移動時間の賃金を低く設定している」というのは、労使間の合意があればかまいません。但し、最低賃金を下回らないようにして下さい。

 

例>通常の出張の際の移動時間・・例えば、事業所から別の場所へ移動して使用者の命令による研修を受ける(この場合の研修は労働時間です)・・・等という場合は、特別、自由な行動を制限されていない限りは労働時間とはしませんので、賃金を支払わなくてもいいのですが、訪問介護の場合は、事業所から利用者宅へ移動して介護をするための移動時間は労働時間となるのです。
ここは、通達に従わなくてはなりません。注意して下さいね(^^)

 

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介護従業者と保育従業者・・・、少子高齢社会である我が国にとって大事な存在ですね。
是非、気持ちよく働いて頂きたいものです。
また、人手不足等から60歳を過ぎても働いていらっしゃる方が多いですので、週の労働日数や休憩時間等にも気を配り、健康で長く働いてもらえるようにしたいですね☆☆☆