紺野社会保険労務士事務所

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労働契約、有期雇用

不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)について

先日、このブログで労働契約法第18条の「無期労働契約への転換」について触れました。平成24年8月10日公布の改正労働契約法で、第18条と同じく平成25年4月1日施行であったのが、第20条です。

実は、5月に東京地方裁判所で、この第20条違反の判決が出まして様々な議論が交わされている注目の条文でもあります。今日は、判決についてではなく、第20条のおさらいです。

内容は、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するというものです。

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、下の3点を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
➀職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
②当該職務の内容および配置の変更の範囲
③その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情を想定)

如何でしょう?
先程の地裁判決については、高裁に控訴されていますので、その行方を見守りたいと思います。

・・・色々ありますが、この一線を越えると長~くなるので、今日はこれで終わります。

残暑が厳しいですが、無理せず頑張りましょう(^^)/