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有期雇用労働者の無期転換ルール~そろそろ準備を

有期雇用労働者の無期転換ルール~そろそろ準備を

皆様こんばんは。

この夏はよくトウモロコシを買いました。今日のトウモロコシは甘さ控えめで元気ない感じ。トウモロコシは朝もぎをすぐに茹でて食べるのが一番美味しいところ、東京ではそれはほぼ無理なのですが。
トウモロコシ。私の故郷の札幌では「とうきび」といいます。意外と通じないのが、トン汁を「ブタ汁」、冷やし中華を「冷やしラーメン」と言ってしまったとき。お赤飯に甘納豆を入れたとき、食紅で色を付けたとき・・・。食に関する文化は地域差が大きく、話題に事欠きません☆

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さて、今日のお題の「無期転換ルール」ですが、平成25年4月1日施行の改正労働契約法によるものです。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条)
施行日以降の契約が対象ですので、一番早くて平成25年4月に契約を開始した方が1年契約を、平成26年4月・平成27年4月・平成28年4月・平成29年4月と繰返し、平成30年4月に更新したところで通算5年を超します。その契約期間内に労働者から申込みがあった場合、その次の平成31年4月からの契約が無期契約になる、というルールです。

 

無期契約=正社員ではありません。もちろん正社員転換でもかまいませんが、無期転換後の労働条件や人材活用について正社員とは別に決めることができるのです。
あと1年半で、その労働条件を説明しなくてはならない場面が実際にやってくることになります。
事業主の皆様は、労使の話し合いをし、就業規則の見直しや規定の整備の準備を始める時期であるといえます。

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尚、労働契約法改正当初から懸念されていることですが、有期雇用契約労働者を無期転換前に雇い止めをすることについては、是非慎重に検討して頂きたいと思います。一定の期間、会社に貢献してきた方々ですから、無期転換など本人にプラスになる処遇は、生活と心の安定をもたらすとともに、会社への信頼を増し、より活躍してくれる人材となることと思います。それまでの間、会社が育んできたのですから、無駄にしないように、大事にして頂きたいと思います。
その人の代わりは、いるようでいません(^^)

最後まで読んで下さりありがとうございました。

明日も元気で!!

 

 

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