皆様こんばんは。
昨日は、処暑ということで、なんとなく暑さも落ち着き、秋に向かう気配を感じますが、いかがでしょうか?
さて、厚生労働省では、非正規雇用労働者の処遇改善のために「キャリアアップ助成金」を設けていますが、この平成28年8月5日から支給要件が緩和されています。
➀キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」から「取組実施日まで」に変更になりました。
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日に前日の1か月前まで)
②賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。
③最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」とされていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更されました。
詳細は、厚生労働省ホームページ
リーフレット「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」(pdf)
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