紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
ブログ
皆様こんにちは。紺野社会保険労務士事務所 代表 紺野由美子です。

このブログでは、主に仕事関連の情報を発信していきます!

 日常生活・趣味のゆる~い内容は、Twitterで発信しています。 @KonnoSrOffice

よろしくお願い致します。
    





ブログ一覧

働き方改革その5 時間外労働の上限規制

皆様こんばんは。

どこも混雑しているお盆時期を避けて、そしてお子様の夏休みに間に合わせて、今週夏休みをとっていらっしゃる方、たっぷり楽しんでください?待っていますよ!ちゃんと。夏の暑さも。

******************************************

さて、今日は働き方改革の5回目、時間外労働の上限規制です。

これは、大きい改革です。

これまでは、36協定の締結をし、届ければ、実質労働時間に上限はなく、青天井でした。時間外労働は月45時間、年間360時間という限度基準はあるものの、臨時的な特別の事情があるとき年の半分程度まででしたら、特別条項は何時間でも締結できたのです。青天井とはいえ、労使協定という壁もあるし、民事的には、労災自死した方の遺族が、法外な時間外労働時間を設定した36協定届を受理した労働基準監督署長を訴えた例もあります。ただ、それでも長時間労働はなくならず、子育て・介護との両立を阻んだり、過労死や脳心臓疾患につながっています。

これを受けて、今回の法改正では、
➀月45時間、年360時間等時間外労働の限度を定めた、限度基準告示を法律に格上げする。
②罰則による強制力を持たせる。
③臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても上回ることのできない上限を設定する
ということを行いました。

具体的には、
➀週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とする。
②特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間を年720時間とする。
③かつ、年720時間以内において、一次的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、
・2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
・原則を上回る特例の適用は、年6回を上限

これについて、施行日は平成31年4月1日。中小企業は、平成32年4月1日
猶予・除外の事業・業務もありますので、それはまた次回。

*~~~~~*~~~~~~*

(^O^)/ちょっと、試験対策的ですが、上の時間数で、時間外労働と休日労働両方の時間を合計するものはどれでしょうか?⇒ 答えは、2~6ヶ月平均の80時間と単月の100時間。その2つのみです。

*~~~~*~~~~~*~~~

働き方改革の法律等をみていると、平成が永遠に続く気がしますね。やはり元号で書くのが原則なのでしょう。

それでは、明日も元気で。また暑くなるので、熱中症に注意して下さいね!

お仕事の依頼は問合せフォームからお願い致します。⇒お問い合せ

大好き!第1条特集☆

皆様こんばんは。
今日で夏休みが終わりという会社も多いでしょうか?
気候も涼しく、夏も終わりかという寂しさですが、火曜日にはまた最高気温30度超えが戻ってくるようです。台風もポコポコ誕生していますし、気を抜かずに!私は、外出多し!!

**************************************************

さて、今日は、大好きな各法律の第1条をアップします。
いや、ここにたどり着くまでの歴史的背景を考えるとその重みを感じるわけです。普段実務で1条なんて見ませんけれど、1条を理解しないとその法律をわかったとはいえないですね。

まず、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

労働組合法は、昭和20年に旧労働組合法ができていて、その全面改正の形で現在の労働組合法ができています。昭和21年に日本国憲法公布。その第28条が労働組合の根拠条文なのですが、その前にすでに一度出来上がっているという!その経緯については、渡辺章先生のまとめた文章があるので、じっくり読みたいと思います。

 

次に 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

資本主義の根幹である、私有財産制と契約の自由の原則ですが、使用者と労働者の間の契約の自由に関しては修正を加えなくては、労働者に著しく不利となっている実情の中でこの法律が作られています。
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「健康で文化的」な生活。「最低限度の」とはいっていませんね。
この、第2項違反について質問を受けたことがあります。判例や学説はともかく、罰則の規定がないので労基法違反は問えず、第1項と同じ訓示規定と解されると思いますが、それでも訓示規定です。気にしてくれている質問はうれしい限り!!

最後に 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ここで注目すべきところは、「快適な職場環境」という部分ですね!最低基準のみではなく更に快適を目指すのです!(^^)!
この法律ができるまえの労災事故の悲惨さ!1962年国鉄鶴見事故(死者161人、重軽傷120人)、1963年三井三池三川炭鉱炭じん爆発(死者458人、一酸化炭素中毒患者839人)、1969年新四ツ木橋のプレストレスト・リングビーム工法の事故(死者8人)、1970年大阪地下鉄工事現場ガス漏れ爆発事故(死者79人、重軽傷者420人)等。そして公害病。
この法律ができた1972年の死亡者は5,631人。それが1977年までの5年間で3,302人まで減ったということです。

*************************************************

どうですか?心があらわれ、身が引き締まりますよね!

月曜日からの新しい1週間、健康で安全で頑張りましょう(^O^)/

働き方改革その4 医師による面接指導、労働時間把握義務

皆様こんばんは。
今日はお盆最終日・・というのでしょうか?電車は空いていましたが、それなりに仕事が動く1日でした!働いている人も多いですね。
お昼は吉祥寺に台湾料理のお店を見つけて入ってみました。探し求めていた紅焼牛肉麺を発見!でも求めていたものとはだいぶ違いましたね!もっと八角臭くて、香菜が入っていて、辣油のようなものは入っていなくて、肉はもう少し油が多くてホロホロで、麺がもうちょっと・・・と、私の記憶は蘇州で食べたものですが、やはり同じような味には出会えないですね。蘇州で買って食べたカップ麺でさえもう少し私好みだったものです。メニューはいいせんいっているのですがね。
一緒に頼んだ大根餅はとーっても美味しかったです(^O^)/

********************************************

さて、今日は働き方改革の4回目。労働安全衛生法のうち、医師による面接指導と労働時間把握義務です。

もともと、1か月の時間外労働と休日労働をあわせて100時間を超えた労働者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を実施しなくてはならにことになっていました。(安衛法66条の8)

今回は、まず、労働時間の上限規制の例外である「新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対して、一定時間を超える場合に医師による面接指導の実施を義務付けています(安衛法66条の8の2)。これには50万円以下の罰金という罰則が付いています。本人の申出は要件とはなっていません。
そして、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、健康管理時間が一定の時間を超える場合医師による面接指導を義務付けています(安衛法66条の8の4)。これも本人の申出の要件はなく、50万円以下の罰金という罰則が付いています。

それと、今回の改正で大事なのは、労働時間の状況の把握が法制化されたことです(安衛法66条の8の3)。なお、ここから高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。労基法41条の方で、「健康管理時間」の把握について定められています。

~~~~*~~~~~~~~~**

Q:医師による面接指導は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場にかぎりますか?

A:いいえ。事業場の規模に関わらず実施して下さい。衛生委員会の設置やストレスチェック等は常時雇用する労働者が50人以上の事業場が対象になっています。

*********************************************

今回の、労働基準法と労働安全衛生法の改正では、長時間労働を抑えることと、長時間労働による健康障害を予防することにかなり力を入れていますね。これに実効性をもたせるのは、事業主さんと現場で働く方々です。厳しい規制の意図を理解し法令順守をお願いします。

仕事の依頼はお問い合せフォームから⇒ お問い合せ

 

それでは、明日も健康で、安全で(^^)/

 

メンタルヘルスと助成金

こんにちは。皆様お元気ですか。
お盆休みの真っ最中のかたもいらっしゃるでしょうか。
私も、民間企業時代は夏休みはたっぷり8~9日間。事業場全部が休みだったので、何の気兼ねもなく北海道に帰っていましたね。
ここ10年以上は行政に関わっていますので、「夏休み」というものはなく、お盆の期間もすいた電車での通勤を楽しんでいました。今年は久々に連休にしてみました。といっても、休みではなく、事務所の仕事に専念することにしたのです!
しかし、一人事務所で作業していると停滞感が漂うので、明日はお客様先と役所へ行くことにしました。そして、17,18日は終日研修です!

*********************************************************

さて、今日の話題はメンタルヘルスと助成金です。

会社として、メンタルヘルスに関する計画を立てて実施した場合、一律10万円の助成金が受けられるというものです。
メンタルヘルス対策を考えている事業主さんは、要件に合うように進めて下さい。

手続きの流れ>
1.心の健康づくり計画の作成にかかわる助言・支援を受ける。 これは、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員による必要があります。
2.心の健康づくり計画の作成
3.従業員に心の健康づくり計画を周知する
4.計画に基づき実施する
5.メンタルヘルス対策促進員による確認
6.支給申請
7.支給決定通知の受取、助成金受領

申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構です。

1企業、1回限りということです。

心の健康づくり計画とは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日 基発0331001号)の中で定められているものです。「・・・衛生委員会等において十分調査審議を行い、心の健康づくり計画を策定することが必要である。」とされています。その計画は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置づけることが望ましいとされています。

心の健康づくり計画の実施にあたっては、4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)が継続的に実施されるように、➀メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供、②職場環境等の把握と改善、③メンタルヘルス不調への気づきと対応、④職場復帰における支援を積極的に推進することが効果的です。

***********************************************

メンタルヘルスについては、平成27年12月には、ストレスチェック制度もでき、予防に一層力を入れていくようになっています。それと同時に、自分で自分のストレスに気づき、対処できる、ストレスコーピングが大事ですね!

一昔前は「発散」。仲間と飲みに行って愚痴ったり、スポーツに打ち込んだり・・でしたが、今は向き合う。個人としてだけではなく、職場としても企業としても。

 

メンタルヘルス対策のご相談承ります。お問い合せはこちらから⇒ お問い合せフォーム

 

スタディープランニングノートブックのすばらしさ!

皆様こんばんは。

これを知っていますか?「Study Planning Notebook」です。学生用のテスト勉強プランのノートなのですが、目標と年間・月間・週間の予定、結果の記録、等、使いやすく作られています。私もこの1週間は引きこもって、仕事と仕事関係の勉強をするつもりなので、これを記入して見ています。お出かけ仕事を入れなくても、意外に時間はないものです。出かける日はなおさらです。頭で予定を立てていると、家事などの細切れの時間を見落としてしまうんですね。家事労働を甘く見てはダメですね。

上に載せているのは、名刺の裏です。業務案内です!(^^)!

 

 
中身です!

左の写真が一日のスケジュールです。2パターン記載できます。
右の写真が週間予定と毎日の予定。日々の方は、上にToDoを書き、下の欄には実際に実施したことを時間帯ごとに記入します。日付の横にはその日の勉強時間の合計を大きく書くようになっています。私の場合は、仕事の時間ですね!

なぜ、こんなかわいらしい色にしているかといいますと、インスタグラムにアップしたからです。既にアカウントを2つ持っていましたが、社労士事務所としてインスタを使うのはどうかなあ?あまり向かないかな?と、娘に話すと、「法律を可愛く説明したら?」と返ってきました。

「可愛く」とは???ちょっと魅力的ですね!今後試行錯誤して、仕事内容や法律、仕事関係の勉強などインスタにアップしていくつもりです。

興味のある方は、アカウントは youmeiofc868  ですのでフォローお願い致します(*^^*)

 

今日は、これだけ!明日は、メンタルヘルスと助成金についてです。お楽しみに(^o^)/