紺野社会保険労務士事務所

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皆様こんにちは。紺野社会保険労務士事務所 代表 紺野由美子です。

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労働者派遣法27年改正 3年ルール

皆様こんばんは。

今日は涼しくて、戦闘意欲が下がってしまいますので、宇多田ヒカルのアルバム「初恋」なんぞを聴きながら方々にメールをしたり、知識補強をしていました。
このアルバム、通勤電車でずーっと聞き流しで聴いていたのですが、歌詞は「パクチーの唄」”パクチーパクパク♪パクチーパクパク♪”しか頭に残っていませんでした。ふと、カラオケで歌えるかな?と歌詞検索してみてどっきりしました☆彡「初恋」。これは、”初恋”ではないですね。”初恋”なんて、小学生や中学生で経験済みと思いますが、こんな表現にはならないかな?大人になって、もう恋はないでしょう・・と思っているときにふと落ちてしまった恋。ヒッキーの声を聴いてもその方が似合うかな。恋に落ちる感じは、いつも初恋ですよね。だんだんベテランになっていくわけではないと思います(*^^*)

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今日は、Twitterのフォロワー様が派遣法に悩まされているのを知り、改正派遣法です。
これで悩みが解決できないのが申し訳ないのですが。

平成27年の労働者派遣法改正から、平成30年9月30日で3年経ちます。ここで2つの注意事項があります。

一つは、これまでの「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別がなくなり、全て許可制になりましたということです。特定労働者派遣事業の事業主が経過措置として派遣事業を引き続き行えるのは、9月29日までです。9月30日以降は、無許可の旧特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣を受けると法違反になってしまいますので注意して下さい。(9月29日までに許可申請をしている場合は、許可または不許可の処分があるまでは継続できます。)

私の以前のブログにも記載があるので、参照下さい。⇒以前のブログ

もう一つは、恐らく悩まれる方が多いと思われる3年ルールです。
これまでの業務単位の派遣可能期間の制限はなくなりました。(専門26業務以外は最長3年という制限です。)
そのかわり、➀派遣先の「事業所単位」の期間制限と②派遣労働者の「個人単位」の期間制限ができました。対象は、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣です。但し、・派遣元で無期雇用されている派遣労働者・60歳以上の派遣労働者・一定期間内に完了することが予定されているもの・産前産後休業および育児休業や介護休業に係るものは対象外になります。
➀派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、過半数労働組合等から意見を聴いた上であれえば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣労働者の「個人単位」の期間制限
➀において事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

どういうことでしょうか。派遣先は、人を変えれば結局いつまでも派遣受け入れが可能なのですね。そんなに安定的に必要なら直接雇用をして下さい・・・とすべきではないのでしょうか。
それに対して、派遣元は同じ会社の同じ部署に同じ人を3年を超えては派遣できない。派遣労働者にしてみると、3年を超えて同じ職場では派遣労働者として働けないということになります。派遣とはいえ、何年も同じように仕事をしているとスキルもあがるし、慣れてきて、そこが安定職場となっている人も多いでしょうに。
調査によると、派遣労働者には、様々な思いで働いている人がいるそうです。今回の改正の特徴の一つは、派遣事業者に雇用安定措置キャリア形成のための措置を求めているところです。
雇用安定措置としては、派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用など。キャリア形成としては、計画的教育訓練、キャリアコンサルティング。派遣就業していても、正社員になる準備ができるように、たとえ派遣のままでの就業を望んでいても選択肢ができるように、とのことです。
雇用安定措置として、直接雇用の依頼を受けた派遣先事業者は、真摯に検討を行ってほしいものです。

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ある社労士は、国は同一労働同一賃金をうたっている。全員を非正規雇用にしようとしている。とおっしゃっていました。それはどうかわかりませんが、「できる人は非正規を掛け持ちした方がいい。」とも。一方、派遣法は制定当初から長期雇用システムを侵食しないようにと気を使われていました。今回の改正も、正規雇用を目指すものです。結果として、様々な働き方ができるようになればそれでいいですね!社会保障もその変化についてきてほしいものです。

詳しくは、こちら⇒派遣で働く皆様へ

派遣先事業場の方⇒派遣先の皆様へ

それでは、また明日。お元気で(^^)/

全国労働衛生週間 準備期間は今週末から!

皆様こんばんは。

昨夜は、さくらももこさんの訃報に日本中が驚き、悲しい空気に包まれました。(と、思います。)ほぼ同年代ですので、ちびまる子ちゃんなんかは、我が家との共通点の多さに、爆笑しながら読んでいました。妹が高校生位の時だったかな?
ところで、この感覚があっているかどうかはわかりませんが、漫画家の方が短命なのが気になります。以前人気の漫画家の方が若くして亡くなった時に話題になりました。やはり、締め切り前などに根詰めて作業するイメージがあり、運動・規則的な生活・バランスのとれた食事が十分でないことが多いのでしょう。

また、自営業となると健康診断等がどうしても後回しになってしまいます。私がそうなのですが、まず予定が立たなくて予約ができない。普段病院にかかる習慣がないので、どこの病院がいいのかわからない。ご近所つうの知り合いがいない。私の健康診断受診を気にするような付き合いの人がいない★もし病気がみつかって、仕事を休まなければならないとなると、収入が途絶える。社会保険であれば、傷病手当金がありますし、被用者であれば有給休暇もありますが、自営業にはありませんからね。我が家は娘も自営業(予定)なので、健康面は注意させなくては!・・というところからの、全国労働衛生週間です(^^;

 

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全国労働衛生週間は、昭和25年が第1回、今年で69回になるそうです。
10月1日から7日までですが、その前に9月1日から30日までを準備期間としています。

準備期間の実施者(=事業場)の実施事項が要綱に載っています。
日常の労働衛生活動の総点検を行うということです。

ア 重点事項
(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、ワークライフバランスの推進
・長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施
・健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 等
(イ)労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
・「心の健康づくり計画」の策定、実施
・4つのケアの推進
・労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備。
・ストレスチェックの適切な実施と、集団分析の活用
・自殺予防週間(9月10日から16日)等をとらえたメンタルヘルス対策への積極的な取り組み
・産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用  等
(ウ)治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づいた環境整備
(エ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(オ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(カ)その他
・職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
⇒腰痛予防対策指針(H25.6.18)に基づく対策の実施
・職場における受動喫煙防止対策の実施
熱中症予防対策の実施

イ 労働衛生3管理の推進等
(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
(イ)作業環境管理の推進
(ウ)作業管理の推進
(エ)健康管理の推進
(オ)労働衛生教育の推進
(カ)心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ)快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
(ク)職場における感染症に関する理解と取組の促進

ウ 作業の特性に応じた事項
(ア)粉じん障害防止対策の徹底
(イ)電離放射線障害防止対策の徹底
(ウ)騒音障害防止対策の徹底
(エ)振動障害防止対策の徹底
(オ)VDT作業における労働衛生管理対策の推進
(カ)石綿障害予防対策の徹底
(キ)酸素欠乏症等の防止対策の推進

等です。

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化学物質については、芳香族アミンと膀胱がんの関連、吸入性有機粉じんと肺疾患など、従来把握されていなかった健康障害が発生しており、「危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全または無害であることを意味するものではない」とは、その通りですね。
私が、勤務していた会社では入社した年に死亡災害がありました。爆発事故ですが、その物質の一般に知られていない性質によるものでした。知らないことは恐ろしいですが、知りようがないことに対してどうすれば災害が防げたのか?

 

要綱、事項の羅列になってしまいました。詳しくは、厚労省ホームページを参照下さい。
平成30年度全国労働衛生週間実施要綱

 

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  • では、明日もお元気で(^^)/

第13次労働災害防止計画について

皆様こんばんは。
8月が飛ぶように過ぎていき、もう来週の土曜日には9月です。少しも夏痩せせずに、食欲の秋ですよ(>_<)
そして、10月1日から7日の全国労働衛生週間を前に、9月1日から30日は準備期間となります。といって、全国労働衛生週間について書くべきですが、その前に、今年度から始まった「第13次労働災害防止計画」について触れておこうと思います。

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5か年計画ですので、2018年4月1日から2022年3月31日が期間となります。

計画の目標>
2017年比、2022年までに
全体として、死亡災害:15%以上減少、死傷災害:5%以上減少
業種別では、建設業、製造業、林業:死亡災害を15%以上減少
______陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店:死傷災害を5%以上減少

・仕事上の不安、悩みまたはストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を
90%以上とする(2016年:71.2%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、80%以上とする(2016年:56.6%)
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60%以上とする。
(2016年:37.1%)
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに 5%以上減少
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年の5年と比較して、5%減少
・化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(2016年:ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%)

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メンタルヘルス系の対策は、思ったより実施されていますね。といってもまだまだですが。ストレスチェックの集団分析結果の利用はもっと進めたいですね。高ストレス者の面接希望者は少ないようですが、集団分析については人事労務が得られる情報でもありますし、積極的に活用して、メンタルヘルス不調の一次予防としたいところです。

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安全も健康も何もせずに得られるものではないですね。

ところで、私は会社員時代に職場の安全衛生委員を仰せつかっていたこともありまして、全社の豊富な労災事故事例を毎月勉強していたわけです。職場では「5S」の推進、KYT・・・。これが、なんと子育てに役立ちましたね!赤ちゃんや小さな子供は、死に至る危険と常に隣り合わせなのです。そして行動の予測がつきにくいです。日々成長するので、昨日できなかったことが今日できてしまったりするのです。常にヒューマンエラーなのです。ですから、危険を予知して環境を整えることが大切。・・・ということで、子育て中は安全衛生委員会を思い出していました(*^^*)

人命は最も大事。生きるためにしている仕事で命や健康を損ねることはあってはならないことです。会社として様々な対策に取り組んでいきましょう(^O^)/

 

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メンタルの病気で休職した労働者の職場復帰について

皆様、こんばんは。
夜の定期便。昔聞いた深夜ラジオの番組を思い出しますね。「オールナイトニッポン」。今もやっているのでしょうけれど、私たちが中学生位の時は、宿題や試験勉強をしながら皆聞いていました?

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さて、今日はメンタルヘルス対策について。
休職者の職場復帰です。メンタルヘルスの世界では、「三次予防」といいます。
平成16年10月に「心の健康問題により休職した労働者の職場復帰支援の手引き」が公表され、平成21年3月に現在のものに改定されています。

職場復帰支援の流れを5ステップに整理しています。
・第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
・第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
・第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
・第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
・第5ステップ:職場復帰後のフォーローアップ

心の健康問題にも様々ありますが、この手引きでは治療によって比較的短期に寛解するものが想定されていますので、そうでないものについては、主治医との連携により違う対応が必要となりますので注意しなくてはなりません。
それと、職場復帰支援で見落としてはならないのは、同僚や上司、管理監督者へのケアです。負担が過度にならないよう配慮しなくてはなりません。復帰する本人にとっても、周囲の負担が重いほど復帰の際のストレスが大きいはずです。

 

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もし、うつ病になってしまった場合、離婚や退職などといった大きな決断はしないことが原則です。病気の状態での判断がその後の一生を変えるという危うさがあります。仕事であれば、会社の規定にしたがって一先ず休職し、病気が快復してから考えてもいいのですから。会社としては、心の病気の原因は少なからず職場・仕事にあると考え、ストレス要因の除去・軽減に努め、本人の復帰までフォローしていくことが、他の社員の安心と信頼につながり生産性の維持にも貢献するものと思います。

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さあ、明日も頑張りましょう!!どうも時間も頭も仕事で大半が占められている今日この頃。嬉しいのですが、やや面白味に欠けた人間になっているかも。それは、会社員時代の数年と同じですね。あのころは仕事以外の何もなかったなあ。友人も恋人も会社の人で、話題も遊びも仕事関係という(*_*)ありがたき幸せ(^^ゞ

 

メンタルヘルス対策、規程の作成行います。問合せ

働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

皆様こんばんは。
最近は、日が短くなってきましたね。秋の夜長は何をしようかな?と、今から楽しみにしています。読書?新旧のミステリーを読みふけりたい。私は、北村薫が好きなので、北村薫を読んで、彼の本に出てくる作家の作品を読むというのをずーっとやってみたいと思うのです。しかし、最近の仕事関係の書籍の増え方といったら等比級数的!!まず、これかな?音楽もいいですよね!夜にピアノは弾けないので、音楽鑑賞。・・コンサートに出かけようかなあ?・・・・、あれこれ思いつきますが、秋になるころには落ち着いて充実した時間を過ごせるようになりたいものです。

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さて、昨日の続きです。

時間外労働の上限規制の適用猶予・除外の事業・業務。
自動車運転の業務:改正法施行5年後に、適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業:改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師:改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策などについて検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務:医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

自動車運転も建設業も、長時間労働の是正には荷主や発注者の在り方によって左右されることを踏まえ、5年後の施行までに環境整備を進めることとなっています。医師については、医師法の改正を含めた検討が行われるはずです。

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明日は、事務所で仕事!明後日は、顧客訪問!
働き方改革関連法については、政令案のパブリックコメントの募集が今日まででした。公布は、9月上旬予定ですので、我々としてはまた少し動きがありそうです!(^^)!頑張らなきゃ☆

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