紺野社会保険労務士事務所

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働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

皆様こんばんは。
最近は、日が短くなってきましたね。秋の夜長は何をしようかな?と、今から楽しみにしています。読書?新旧のミステリーを読みふけりたい。私は、北村薫が好きなので、北村薫を読んで、彼の本に出てくる作家の作品を読むというのをずーっとやってみたいと思うのです。しかし、最近の仕事関係の書籍の増え方といったら等比級数的!!まず、これかな?音楽もいいですよね!夜にピアノは弾けないので、音楽鑑賞。・・コンサートに出かけようかなあ?・・・・、あれこれ思いつきますが、秋になるころには落ち着いて充実した時間を過ごせるようになりたいものです。

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さて、昨日の続きです。

時間外労働の上限規制の適用猶予・除外の事業・業務。
自動車運転の業務:改正法施行5年後に、適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業:改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師:改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策などについて検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務:医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

自動車運転も建設業も、長時間労働の是正には荷主や発注者の在り方によって左右されることを踏まえ、5年後の施行までに環境整備を進めることとなっています。医師については、医師法の改正を含めた検討が行われるはずです。

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明日は、事務所で仕事!明後日は、顧客訪問!
働き方改革関連法については、政令案のパブリックコメントの募集が今日まででした。公布は、9月上旬予定ですので、我々としてはまた少し動きがありそうです!(^^)!頑張らなきゃ☆

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