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働き方改革その5 時間外労働の上限規制

働き方改革その5 時間外労働の上限規制

皆様こんばんは。

どこも混雑しているお盆時期を避けて、そしてお子様の夏休みに間に合わせて、今週夏休みをとっていらっしゃる方、たっぷり楽しんでください?待っていますよ!ちゃんと。夏の暑さも。

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さて、今日は働き方改革の5回目、時間外労働の上限規制です。

これは、大きい改革です。

これまでは、36協定の締結をし、届ければ、実質労働時間に上限はなく、青天井でした。時間外労働は月45時間、年間360時間という限度基準はあるものの、臨時的な特別の事情があるとき年の半分程度まででしたら、特別条項は何時間でも締結できたのです。青天井とはいえ、労使協定という壁もあるし、民事的には、労災自死した方の遺族が、法外な時間外労働時間を設定した36協定届を受理した労働基準監督署長を訴えた例もあります。ただ、それでも長時間労働はなくならず、子育て・介護との両立を阻んだり、過労死や脳心臓疾患につながっています。

これを受けて、今回の法改正では、
➀月45時間、年360時間等時間外労働の限度を定めた、限度基準告示を法律に格上げする。
②罰則による強制力を持たせる。
③臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても上回ることのできない上限を設定する
ということを行いました。

具体的には、
➀週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とする。
②特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間を年720時間とする。
③かつ、年720時間以内において、一次的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限として、
・2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
・原則を上回る特例の適用は、年6回を上限

これについて、施行日は平成31年4月1日。中小企業は、平成32年4月1日
猶予・除外の事業・業務もありますので、それはまた次回。

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(^O^)/ちょっと、試験対策的ですが、上の時間数で、時間外労働と休日労働両方の時間を合計するものはどれでしょうか?⇒ 答えは、2~6ヶ月平均の80時間と単月の100時間。その2つのみです。

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働き方改革の法律等をみていると、平成が永遠に続く気がしますね。やはり元号で書くのが原則なのでしょう。

それでは、明日も元気で。また暑くなるので、熱中症に注意して下さいね!

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