紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
ブログ

夏休みの自由研究支援講座

皆様、暑い日が続いていますね!

この夏初の試みです。小学生・中学生を対象に夏休みの自由研究支援講座を行おうと思います!(^^)!
(近くの方限定ですが)

〇テーマは、年金に関すること、働き方改革に関すること、働くときの法律に関することです。

例えば****
・国の年金のしくみについて
・働き方改革って何?
・働き方改革で何が変わるの?
・働くときのルール
・ブラック企業ってなに?
・パワハラ問題への取組み
・過労死をなくすために・・・等、日頃のニュース等で気になっていることを選ぶといいですね。

〇お宅へお伺いする家庭教師形式。保護者同伴で受講下さい。

〇小グループにも対応します。

〇わかりやすく説明、討論、Q&A等で進めます。提出物の代行作成などはしません!(^^

〇私の空いている時間で、昼間17時までの時間とさせて頂きます。

〇1人のお子様につき、1時間まで5000円、その後30分ごとに2500円交通費の実費を頂きます。

〇お問い合わせ頂き、開講が可能な場合にはお支払のご案内をします。お支払確認できましたら、お申込み成立です。

〇期間は8月31日まで。他の仕事もありますので、場所と時間にもよりますが、3~4件くらいが限度かと思います。そして、今回は、JR青梅線の青梅駅から立川駅沿線に限らせて頂きますm(__)m

お問い合わせは⇒ お問い合わせフォームから

*お問い合わせは、保護者の方が行ってください。

 

では、良い夏休みを!

 

SDGs 〜その2

皆様こんばんは。

先日に引き続きSDGsについてまとめてみたいと思います。

ところで、このSDGsは、キティちゃんが親善大使(?)ということで、yutubeのハローキティチャンネルで宣伝活動をしています。1回に1つのゴールをとりあげて、出張インタビューをしたり、応援歌を作ったりと一生懸命!!
可愛く、親しみやすいので、子供から大人まで楽しんで学べますよ? 今vol.10までできていますね。

17の国際目標、169のターゲット、232の指標からなりますが、5つの特徴があります。
▷普遍性:先進国を含め、全ての国が行動
▷包摂性:人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」
▷参画型:全てのステークホルダーが役割を
▷統合性:社会・経済・環境に統合的に取り組む
▷透明性:定期的にフォローアップ

 

日本の取り組みとしては、「SDGsアクションプラン2019」で次の3つの柱の元に具体的な取り組みを決めて推進しています。

1.SDGsと連動する「society 5.0」の推進:?中小企業におけるSDGsの取組強化?科学技術イノベーションの推進
2.SDGsを原動力とした 地方創生、強靭かつ環境に優しい魅力的なまちづくり:?地方創生?強靭かつ環境に優しい循環型社会の構築
3.SDGsの担い手として次世代・女性のエンパワーメント:?次世代・女性のエンパワーメント?教育・保健分野における取組

 

全てのステークホルダーが役割を!「何ができるか?」「今やっていることは何に役立っているか?」皆んながこの17のゴールのどれかに向かって行動できるということも魅力ですね❣️

一つ一つのゴールについては、私の別ブログで、YouTubeも紹介しながらみていきたいと思います。

では〜

「持続可能な開発目標」(SDGs)について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/about_sdgs_summary.pdf

 

SDGs(持続可能な開発目標)

皆さまこんばんは。

久々の更新です。
最近は、メンタルヘルス、治療と仕事の両立支援、ハラスメントといった方面に時間を割くことが多くなってきています。昨年度は、労働基準法の改正の浸透に力を注ぎましたが、そちらもまだまだ続くでしょう。

 

私たちが仕事を選択するにあたりこの考え方が方向性の目安になるのではないでしょうか。

SDGs(sustainable development goals )=持続可能な開発目標

2015年9月の国連サミットで採択され、2016年から2030年までの国際目標となっています。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットからなり地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています❣️

今日は、17の開発目標を見てみます。

1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任、つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップで目標を達成しよう

 

これらの下にそれぞれターゲットがあります。
社労士の仕事としては、3、5、8あたりが関係してくると思います。もう少し視野を広げると、4、10、16あたりも!
世界が一つとなってこの「世界をかえるための17の目標」に向かっていると思うとワクワクしますね!
皆様の会社が何かを決定するときこの目標を意識することになるでしょう。個人として何を買うか、何に投資するかなどの意思決定の場面でも同じですね。

それと、この17の目標ですね。よく吟味したのでしょうが、様々なレベルのものが、まるで思いついたように並んでいます。何かに取り組もうとするときにこんな風にアイディアを出すのもいいですね!

次回はもう少し詳しく。

国連ホームページhttps://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

 

睡眠12箇条

皆さまこんばんは。

久々の更新です。
年度末ということでせわしない日々を送っている方も多いのではないでしょうか。

私も先週末からは、1年分溜まった領収書などの整理をし、p/c入力をして青色申告書を作るという作業。そして、昨日行ったメンタルヘルス研修のための パワポ資料作り・・と、連日夜中の2時過ぎに就寝という過酷な日々を送っておりました。

寝不足もある程度を超えると眠れず、しかし、ぼんやりして頭が回転せず、表情も固まるという危ない人になります。
そんな状態で、「心身の健康のために睡眠が大切!!」という資料を作っていたわけですが。

そこで紹介です!

厚生労働省が2014年に「健康づくりのための睡眠指針」というのを出していまして、そこに「睡眠12箇条」というのがあります。項目だけですが書き出してみます。

第1条 良い睡眠で、からだもこころも健康に。
第2条 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
第3条 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
第4条 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
第5条 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
第6条 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
第7条 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。
第8条 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
第9条 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
第10条 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。
第11条 いつもと違う睡眠には、要注意。
第12条 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

いかがでしょうか?

ちょっと違う話ですが、長時間労働をしている人は、仕事満足度が高いそうです。でも健康リスクが高いのです。自分の充実感にまかせておくと危険なんですね!

睡眠も同じことでしょうか。睡眠時間を削って何かをやったとして、満足感はあるけれど、実は心身の健康リスクは高めているのです。
適度な睡眠時間は、人それぞれだそうです。目覚めて休養が十分にとれたという感覚があればOKです。でも、眠れなくて休養感もないのであれば、12条にあるとおり、専門家に相談を。

雇い止めの可否について

皆様こんばんは。

明日から9月の第1週が始まりますね!
台風21号はどうなるでしょうか?台風の進路予想も、週間天気予報も刻一刻と変わりますね。
私はお知らせの通り火曜日から遅い夏休みですので、気合で台風の進路を変えようと思っています!(^^)!

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さて、今日は雇い止めです。
労働者派遣法改正から3年を迎えるにあたり、3年ルールが適用になることは前回お話ししました。

前回のブログ⇒こちら

今、派遣先が見つからず、派遣元に雇い止めされる派遣労働者が増えることが懸念されています。
改正前は、専門性の高い、翻訳やファイリング等26業務は派遣期間に制限がありませんでしたが、平成27年改正によりこの26業務も含めて、同じ部署への派遣は上限3年となりました。

それとともに、派遣事業者は、派遣労働者の雇用安定措置を図ることとなりました。派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用等です。これが機能しないと、派遣労働者の雇い止めという問題につながってしまいます。

雇い止めとは、契約期間の終了で契約更新をしないことですので、合法にも思えますが、いくつかの場合は、雇い止めが認められません。

・契約が過去に反復して更新されたことがあるもので、更新しないことが解雇と社会通念上同視できる場合
・更新を期待することに合理的な理由がある場合
上記の場合で、本人が更新を申し込んだときで、使用者が拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で契約更新の申し込みを承諾したものとみなす。

これは、労働契約法19条の内容です。

どうか、雇い止めをしない方法を探ってほしいものです。

このような、労働契約法と労働者派遣法を遵守するのは難易度が高いものと想像できます。労働者派遣業も優良で有能な派遣事業者だけに淘汰されていくことでしょう。

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法改正はたまに残酷ですね。社会は良い方向に向かうけれど、改正に至るまでに頑張った人が救われないときがあります。この人たちの苦しみがあったからこそ改正されたのに、この人たちの苦しみは救われない・・・・そう思うことがあります。そういう思いをぶつけられたことも数知れず。でも、前に向かうしかないのです。

明日も健康で(^^)/

 

労働者派遣法27年改正 3年ルール

皆様こんばんは。

今日は涼しくて、戦闘意欲が下がってしまいますので、宇多田ヒカルのアルバム「初恋」なんぞを聴きながら方々にメールをしたり、知識補強をしていました。
このアルバム、通勤電車でずーっと聞き流しで聴いていたのですが、歌詞は「パクチーの唄」”パクチーパクパク♪パクチーパクパク♪”しか頭に残っていませんでした。ふと、カラオケで歌えるかな?と歌詞検索してみてどっきりしました☆彡「初恋」。これは、”初恋”ではないですね。”初恋”なんて、小学生や中学生で経験済みと思いますが、こんな表現にはならないかな?大人になって、もう恋はないでしょう・・と思っているときにふと落ちてしまった恋。ヒッキーの声を聴いてもその方が似合うかな。恋に落ちる感じは、いつも初恋ですよね。だんだんベテランになっていくわけではないと思います(*^^*)

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今日は、Twitterのフォロワー様が派遣法に悩まされているのを知り、改正派遣法です。
これで悩みが解決できないのが申し訳ないのですが。

平成27年の労働者派遣法改正から、平成30年9月30日で3年経ちます。ここで2つの注意事項があります。

一つは、これまでの「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別がなくなり、全て許可制になりましたということです。特定労働者派遣事業の事業主が経過措置として派遣事業を引き続き行えるのは、9月29日までです。9月30日以降は、無許可の旧特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣を受けると法違反になってしまいますので注意して下さい。(9月29日までに許可申請をしている場合は、許可または不許可の処分があるまでは継続できます。)

私の以前のブログにも記載があるので、参照下さい。⇒以前のブログ

もう一つは、恐らく悩まれる方が多いと思われる3年ルールです。
これまでの業務単位の派遣可能期間の制限はなくなりました。(専門26業務以外は最長3年という制限です。)
そのかわり、➀派遣先の「事業所単位」の期間制限と②派遣労働者の「個人単位」の期間制限ができました。対象は、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣です。但し、・派遣元で無期雇用されている派遣労働者・60歳以上の派遣労働者・一定期間内に完了することが予定されているもの・産前産後休業および育児休業や介護休業に係るものは対象外になります。
➀派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、過半数労働組合等から意見を聴いた上であれえば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣労働者の「個人単位」の期間制限
➀において事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

どういうことでしょうか。派遣先は、人を変えれば結局いつまでも派遣受け入れが可能なのですね。そんなに安定的に必要なら直接雇用をして下さい・・・とすべきではないのでしょうか。
それに対して、派遣元は同じ会社の同じ部署に同じ人を3年を超えては派遣できない。派遣労働者にしてみると、3年を超えて同じ職場では派遣労働者として働けないということになります。派遣とはいえ、何年も同じように仕事をしているとスキルもあがるし、慣れてきて、そこが安定職場となっている人も多いでしょうに。
調査によると、派遣労働者には、様々な思いで働いている人がいるそうです。今回の改正の特徴の一つは、派遣事業者に雇用安定措置キャリア形成のための措置を求めているところです。
雇用安定措置としては、派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用など。キャリア形成としては、計画的教育訓練、キャリアコンサルティング。派遣就業していても、正社員になる準備ができるように、たとえ派遣のままでの就業を望んでいても選択肢ができるように、とのことです。
雇用安定措置として、直接雇用の依頼を受けた派遣先事業者は、真摯に検討を行ってほしいものです。

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ある社労士は、国は同一労働同一賃金をうたっている。全員を非正規雇用にしようとしている。とおっしゃっていました。それはどうかわかりませんが、「できる人は非正規を掛け持ちした方がいい。」とも。一方、派遣法は制定当初から長期雇用システムを侵食しないようにと気を使われていました。今回の改正も、正規雇用を目指すものです。結果として、様々な働き方ができるようになればそれでいいですね!社会保障もその変化についてきてほしいものです。

詳しくは、こちら⇒派遣で働く皆様へ

派遣先事業場の方⇒派遣先の皆様へ

それでは、また明日。お元気で(^^)/

全国労働衛生週間 準備期間は今週末から!

皆様こんばんは。

昨夜は、さくらももこさんの訃報に日本中が驚き、悲しい空気に包まれました。(と、思います。)ほぼ同年代ですので、ちびまる子ちゃんなんかは、我が家との共通点の多さに、爆笑しながら読んでいました。妹が高校生位の時だったかな?
ところで、この感覚があっているかどうかはわかりませんが、漫画家の方が短命なのが気になります。以前人気の漫画家の方が若くして亡くなった時に話題になりました。やはり、締め切り前などに根詰めて作業するイメージがあり、運動・規則的な生活・バランスのとれた食事が十分でないことが多いのでしょう。

また、自営業となると健康診断等がどうしても後回しになってしまいます。私がそうなのですが、まず予定が立たなくて予約ができない。普段病院にかかる習慣がないので、どこの病院がいいのかわからない。ご近所つうの知り合いがいない。私の健康診断受診を気にするような付き合いの人がいない★もし病気がみつかって、仕事を休まなければならないとなると、収入が途絶える。社会保険であれば、傷病手当金がありますし、被用者であれば有給休暇もありますが、自営業にはありませんからね。我が家は娘も自営業(予定)なので、健康面は注意させなくては!・・というところからの、全国労働衛生週間です(^^;

 

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全国労働衛生週間は、昭和25年が第1回、今年で69回になるそうです。
10月1日から7日までですが、その前に9月1日から30日までを準備期間としています。

準備期間の実施者(=事業場)の実施事項が要綱に載っています。
日常の労働衛生活動の総点検を行うということです。

ア 重点事項
(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、ワークライフバランスの推進
・長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施
・健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 等
(イ)労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
・「心の健康づくり計画」の策定、実施
・4つのケアの推進
・労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備。
・ストレスチェックの適切な実施と、集団分析の活用
・自殺予防週間(9月10日から16日)等をとらえたメンタルヘルス対策への積極的な取り組み
・産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用  等
(ウ)治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に基づいた環境整備
(エ)化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(オ)石綿による健康障害防止対策に関する事項
(カ)その他
・職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
⇒腰痛予防対策指針(H25.6.18)に基づく対策の実施
・職場における受動喫煙防止対策の実施
熱中症予防対策の実施

イ 労働衛生3管理の推進等
(ア)労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化
(イ)作業環境管理の推進
(ウ)作業管理の推進
(エ)健康管理の推進
(オ)労働衛生教育の推進
(カ)心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ)快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
(ク)職場における感染症に関する理解と取組の促進

ウ 作業の特性に応じた事項
(ア)粉じん障害防止対策の徹底
(イ)電離放射線障害防止対策の徹底
(ウ)騒音障害防止対策の徹底
(エ)振動障害防止対策の徹底
(オ)VDT作業における労働衛生管理対策の推進
(カ)石綿障害予防対策の徹底
(キ)酸素欠乏症等の防止対策の推進

等です。

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化学物質については、芳香族アミンと膀胱がんの関連、吸入性有機粉じんと肺疾患など、従来把握されていなかった健康障害が発生しており、「危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全または無害であることを意味するものではない」とは、その通りですね。
私が、勤務していた会社では入社した年に死亡災害がありました。爆発事故ですが、その物質の一般に知られていない性質によるものでした。知らないことは恐ろしいですが、知りようがないことに対してどうすれば災害が防げたのか?

 

要綱、事項の羅列になってしまいました。詳しくは、厚労省ホームページを参照下さい。
平成30年度全国労働衛生週間実施要綱

 

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  • では、明日もお元気で(^^)/

第13次労働災害防止計画について

皆様こんばんは。
8月が飛ぶように過ぎていき、もう来週の土曜日には9月です。少しも夏痩せせずに、食欲の秋ですよ(>_<)
そして、10月1日から7日の全国労働衛生週間を前に、9月1日から30日は準備期間となります。といって、全国労働衛生週間について書くべきですが、その前に、今年度から始まった「第13次労働災害防止計画」について触れておこうと思います。

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5か年計画ですので、2018年4月1日から2022年3月31日が期間となります。

計画の目標>
2017年比、2022年までに
全体として、死亡災害:15%以上減少、死傷災害:5%以上減少
業種別では、建設業、製造業、林業:死亡災害を15%以上減少
______陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店:死傷災害を5%以上減少

・仕事上の不安、悩みまたはストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を
90%以上とする(2016年:71.2%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を、80%以上とする(2016年:56.6%)
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60%以上とする。
(2016年:37.1%)
・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに 5%以上減少
・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年の5年と比較して、5%減少
・化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険有害性を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を 80%以上(2016年:ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%)

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メンタルヘルス系の対策は、思ったより実施されていますね。といってもまだまだですが。ストレスチェックの集団分析結果の利用はもっと進めたいですね。高ストレス者の面接希望者は少ないようですが、集団分析については人事労務が得られる情報でもありますし、積極的に活用して、メンタルヘルス不調の一次予防としたいところです。

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安全も健康も何もせずに得られるものではないですね。

ところで、私は会社員時代に職場の安全衛生委員を仰せつかっていたこともありまして、全社の豊富な労災事故事例を毎月勉強していたわけです。職場では「5S」の推進、KYT・・・。これが、なんと子育てに役立ちましたね!赤ちゃんや小さな子供は、死に至る危険と常に隣り合わせなのです。そして行動の予測がつきにくいです。日々成長するので、昨日できなかったことが今日できてしまったりするのです。常にヒューマンエラーなのです。ですから、危険を予知して環境を整えることが大切。・・・ということで、子育て中は安全衛生委員会を思い出していました(*^^*)

人命は最も大事。生きるためにしている仕事で命や健康を損ねることはあってはならないことです。会社として様々な対策に取り組んでいきましょう(^O^)/

 

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メンタルの病気で休職した労働者の職場復帰について

皆様、こんばんは。
夜の定期便。昔聞いた深夜ラジオの番組を思い出しますね。「オールナイトニッポン」。今もやっているのでしょうけれど、私たちが中学生位の時は、宿題や試験勉強をしながら皆聞いていました?

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さて、今日はメンタルヘルス対策について。
休職者の職場復帰です。メンタルヘルスの世界では、「三次予防」といいます。
平成16年10月に「心の健康問題により休職した労働者の職場復帰支援の手引き」が公表され、平成21年3月に現在のものに改定されています。

職場復帰支援の流れを5ステップに整理しています。
・第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
・第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
・第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
・第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
・第5ステップ:職場復帰後のフォーローアップ

心の健康問題にも様々ありますが、この手引きでは治療によって比較的短期に寛解するものが想定されていますので、そうでないものについては、主治医との連携により違う対応が必要となりますので注意しなくてはなりません。
それと、職場復帰支援で見落としてはならないのは、同僚や上司、管理監督者へのケアです。負担が過度にならないよう配慮しなくてはなりません。復帰する本人にとっても、周囲の負担が重いほど復帰の際のストレスが大きいはずです。

 

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もし、うつ病になってしまった場合、離婚や退職などといった大きな決断はしないことが原則です。病気の状態での判断がその後の一生を変えるという危うさがあります。仕事であれば、会社の規定にしたがって一先ず休職し、病気が快復してから考えてもいいのですから。会社としては、心の病気の原因は少なからず職場・仕事にあると考え、ストレス要因の除去・軽減に努め、本人の復帰までフォローしていくことが、他の社員の安心と信頼につながり生産性の維持にも貢献するものと思います。

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さあ、明日も頑張りましょう!!どうも時間も頭も仕事で大半が占められている今日この頃。嬉しいのですが、やや面白味に欠けた人間になっているかも。それは、会社員時代の数年と同じですね。あのころは仕事以外の何もなかったなあ。友人も恋人も会社の人で、話題も遊びも仕事関係という(*_*)ありがたき幸せ(^^ゞ

 

メンタルヘルス対策、規程の作成行います。問合せ

働き方改革その6 時間外労働の上限規制の適用猶予・除外

皆様こんばんは。
最近は、日が短くなってきましたね。秋の夜長は何をしようかな?と、今から楽しみにしています。読書?新旧のミステリーを読みふけりたい。私は、北村薫が好きなので、北村薫を読んで、彼の本に出てくる作家の作品を読むというのをずーっとやってみたいと思うのです。しかし、最近の仕事関係の書籍の増え方といったら等比級数的!!まず、これかな?音楽もいいですよね!夜にピアノは弾けないので、音楽鑑賞。・・コンサートに出かけようかなあ?・・・・、あれこれ思いつきますが、秋になるころには落ち着いて充実した時間を過ごせるようになりたいものです。

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さて、昨日の続きです。

時間外労働の上限規制の適用猶予・除外の事業・業務。
自動車運転の業務:改正法施行5年後に、適用。上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。
建設事業:改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師:改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策などについて検討し、結論を得る。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:改正法施行5年間は、1か月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務:医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。

自動車運転も建設業も、長時間労働の是正には荷主や発注者の在り方によって左右されることを踏まえ、5年後の施行までに環境整備を進めることとなっています。医師については、医師法の改正を含めた検討が行われるはずです。

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明日は、事務所で仕事!明後日は、顧客訪問!
働き方改革関連法については、政令案のパブリックコメントの募集が今日まででした。公布は、9月上旬予定ですので、我々としてはまた少し動きがありそうです!(^^)!頑張らなきゃ☆

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