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労働者派遣法27年改正 3年ルール

労働者派遣法27年改正 3年ルール

皆様こんばんは。

今日は涼しくて、戦闘意欲が下がってしまいますので、宇多田ヒカルのアルバム「初恋」なんぞを聴きながら方々にメールをしたり、知識補強をしていました。
このアルバム、通勤電車でずーっと聞き流しで聴いていたのですが、歌詞は「パクチーの唄」”パクチーパクパク♪パクチーパクパク♪”しか頭に残っていませんでした。ふと、カラオケで歌えるかな?と歌詞検索してみてどっきりしました☆彡「初恋」。これは、”初恋”ではないですね。”初恋”なんて、小学生や中学生で経験済みと思いますが、こんな表現にはならないかな?大人になって、もう恋はないでしょう・・と思っているときにふと落ちてしまった恋。ヒッキーの声を聴いてもその方が似合うかな。恋に落ちる感じは、いつも初恋ですよね。だんだんベテランになっていくわけではないと思います(*^^*)

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今日は、Twitterのフォロワー様が派遣法に悩まされているのを知り、改正派遣法です。
これで悩みが解決できないのが申し訳ないのですが。

平成27年の労働者派遣法改正から、平成30年9月30日で3年経ちます。ここで2つの注意事項があります。

一つは、これまでの「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別がなくなり、全て許可制になりましたということです。特定労働者派遣事業の事業主が経過措置として派遣事業を引き続き行えるのは、9月29日までです。9月30日以降は、無許可の旧特定労働者派遣事業を行う事業主から派遣を受けると法違反になってしまいますので注意して下さい。(9月29日までに許可申請をしている場合は、許可または不許可の処分があるまでは継続できます。)

私の以前のブログにも記載があるので、参照下さい。⇒以前のブログ

もう一つは、恐らく悩まれる方が多いと思われる3年ルールです。
これまでの業務単位の派遣可能期間の制限はなくなりました。(専門26業務以外は最長3年という制限です。)
そのかわり、➀派遣先の「事業所単位」の期間制限と②派遣労働者の「個人単位」の期間制限ができました。対象は、平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣です。但し、・派遣元で無期雇用されている派遣労働者・60歳以上の派遣労働者・一定期間内に完了することが予定されているもの・産前産後休業および育児休業や介護休業に係るものは対象外になります。
➀派遣先の「事業所単位」の期間制限
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
ただし、過半数労働組合等から意見を聴いた上であれえば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。
②派遣労働者の「個人単位」の期間制限
➀において事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

どういうことでしょうか。派遣先は、人を変えれば結局いつまでも派遣受け入れが可能なのですね。そんなに安定的に必要なら直接雇用をして下さい・・・とすべきではないのでしょうか。
それに対して、派遣元は同じ会社の同じ部署に同じ人を3年を超えては派遣できない。派遣労働者にしてみると、3年を超えて同じ職場では派遣労働者として働けないということになります。派遣とはいえ、何年も同じように仕事をしているとスキルもあがるし、慣れてきて、そこが安定職場となっている人も多いでしょうに。
調査によると、派遣労働者には、様々な思いで働いている人がいるそうです。今回の改正の特徴の一つは、派遣事業者に雇用安定措置キャリア形成のための措置を求めているところです。
雇用安定措置としては、派遣先への直接雇用の依頼、他の派遣就業の機会の確保、派遣元での無期雇用など。キャリア形成としては、計画的教育訓練、キャリアコンサルティング。派遣就業していても、正社員になる準備ができるように、たとえ派遣のままでの就業を望んでいても選択肢ができるように、とのことです。
雇用安定措置として、直接雇用の依頼を受けた派遣先事業者は、真摯に検討を行ってほしいものです。

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ある社労士は、国は同一労働同一賃金をうたっている。全員を非正規雇用にしようとしている。とおっしゃっていました。それはどうかわかりませんが、「できる人は非正規を掛け持ちした方がいい。」とも。一方、派遣法は制定当初から長期雇用システムを侵食しないようにと気を使われていました。今回の改正も、正規雇用を目指すものです。結果として、様々な働き方ができるようになればそれでいいですね!社会保障もその変化についてきてほしいものです。

詳しくは、こちら⇒派遣で働く皆様へ

派遣先事業場の方⇒派遣先の皆様へ

それでは、また明日。お元気で(^^)/

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