紺野社会保険労務士事務所

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安全衛生、医師の面接、労基法、高プロ、高度プロフェッショナル制度、新技術、

働き方改革その4 医師による面接指導、労働時間把握義務

皆様こんばんは。
今日はお盆最終日・・というのでしょうか?電車は空いていましたが、それなりに仕事が動く1日でした!働いている人も多いですね。
お昼は吉祥寺に台湾料理のお店を見つけて入ってみました。探し求めていた紅焼牛肉麺を発見!でも求めていたものとはだいぶ違いましたね!もっと八角臭くて、香菜が入っていて、辣油のようなものは入っていなくて、肉はもう少し油が多くてホロホロで、麺がもうちょっと・・・と、私の記憶は蘇州で食べたものですが、やはり同じような味には出会えないですね。蘇州で買って食べたカップ麺でさえもう少し私好みだったものです。メニューはいいせんいっているのですがね。
一緒に頼んだ大根餅はとーっても美味しかったです(^O^)/

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さて、今日は働き方改革の4回目。労働安全衛生法のうち、医師による面接指導と労働時間把握義務です。

もともと、1か月の時間外労働と休日労働をあわせて100時間を超えた労働者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を実施しなくてはならにことになっていました。(安衛法66条の8)

今回は、まず、労働時間の上限規制の例外である「新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者」に対して、一定時間を超える場合に医師による面接指導の実施を義務付けています(安衛法66条の8の2)。これには50万円以下の罰金という罰則が付いています。本人の申出は要件とはなっていません。
そして、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、健康管理時間が一定の時間を超える場合医師による面接指導を義務付けています(安衛法66条の8の4)。これも本人の申出の要件はなく、50万円以下の罰金という罰則が付いています。

それと、今回の改正で大事なのは、労働時間の状況の把握が法制化されたことです(安衛法66条の8の3)。なお、ここから高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。労基法41条の方で、「健康管理時間」の把握について定められています。

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Q:医師による面接指導は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場にかぎりますか?

A:いいえ。事業場の規模に関わらず実施して下さい。衛生委員会の設置やストレスチェック等は常時雇用する労働者が50人以上の事業場が対象になっています。

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今回の、労働基準法と労働安全衛生法の改正では、長時間労働を抑えることと、長時間労働による健康障害を予防することにかなり力を入れていますね。これに実効性をもたせるのは、事業主さんと現場で働く方々です。厳しい規制の意図を理解し法令順守をお願いします。

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それでは、明日も健康で、安全で(^^)/