紺野社会保険労務士事務所

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労働組合、労働組合法、労基法、労働基準法、安衛法、労働安全衛生法、一条、1条、目的

大好き!第1条特集☆

皆様こんばんは。
今日で夏休みが終わりという会社も多いでしょうか?
気候も涼しく、夏も終わりかという寂しさですが、火曜日にはまた最高気温30度超えが戻ってくるようです。台風もポコポコ誕生していますし、気を抜かずに!私は、外出多し!!

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さて、今日は、大好きな各法律の第1条をアップします。
いや、ここにたどり着くまでの歴史的背景を考えるとその重みを感じるわけです。普段実務で1条なんて見ませんけれど、1条を理解しないとその法律をわかったとはいえないですね。

まず、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする。
2 刑法第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

労働組合法は、昭和20年に旧労働組合法ができていて、その全面改正の形で現在の労働組合法ができています。昭和21年に日本国憲法公布。その第28条が労働組合の根拠条文なのですが、その前にすでに一度出来上がっているという!その経緯については、渡辺章先生のまとめた文章があるので、じっくり読みたいと思います。

 

次に 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

資本主義の根幹である、私有財産制と契約の自由の原則ですが、使用者と労働者の間の契約の自由に関しては修正を加えなくては、労働者に著しく不利となっている実情の中でこの法律が作られています。
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「健康で文化的」な生活。「最低限度の」とはいっていませんね。
この、第2項違反について質問を受けたことがあります。判例や学説はともかく、罰則の規定がないので労基法違反は問えず、第1項と同じ訓示規定と解されると思いますが、それでも訓示規定です。気にしてくれている質問はうれしい限り!!

最後に 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ここで注目すべきところは、「快適な職場環境」という部分ですね!最低基準のみではなく更に快適を目指すのです!(^^)!
この法律ができるまえの労災事故の悲惨さ!1962年国鉄鶴見事故(死者161人、重軽傷120人)、1963年三井三池三川炭鉱炭じん爆発(死者458人、一酸化炭素中毒患者839人)、1969年新四ツ木橋のプレストレスト・リングビーム工法の事故(死者8人)、1970年大阪地下鉄工事現場ガス漏れ爆発事故(死者79人、重軽傷者420人)等。そして公害病。
この法律ができた1972年の死亡者は5,631人。それが1977年までの5年間で3,302人まで減ったということです。

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どうですか?心があらわれ、身が引き締まりますよね!

月曜日からの新しい1週間、健康で安全で頑張りましょう(^O^)/