紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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08月

平成29年度監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表になりました。

こんばんは。

今日は月曜日でしたね!
今週は、夏休みの会社が多いと思います。私も、いつも通っている職場はお休みにして、事務所仕事に専念する予定です(*^^*)
少し近所に出かけるのですが、急に空が暗くなって、雨が降ったり雷が鳴ったりすることが多いですね!思い起こせば、去年の夏休みも雨ばかりでした~

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さて、今日は厚生労働省から発表のあった「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を見てみましょう。

この「是正結果」は、全国の労働基準監督署が、労働者からの申告や各種情報に基づき企業へ監督指導を行った結果、29年度中に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

【ポイント】
(1)是正企業数  1,870企業(前年度比521企業増)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比78企業増)
(2)対象労働者  20万5,235人(同107,257人の増)
(3)支払われた割増賃金合計額  446億4,195万円(同319億1,868万円の増)
(4)支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円

*100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成29年度分)
➀業種別の企業数では、製造業22.0%、商業19.9%、保健衛生業12.8%
②業種別の対象労働者数では、運輸交通業33.8%、製造業27.4%、保健衛生業11.6%
③業種別の是正支払額では、運輸交通業50.2%、製造業20.5%、保健衛生業10.7%
詳細は、厚労省ホームページ⇒厚労省

*賃金不払残業の解消のための取組事例も4例載っています。⇒厚労省ホームページ

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取組事例を見ていると、タイムカードを押していても、終業の打刻後に更に作業をしていたり、自己申告制の場合は、残業時間が少なくなるように申告するように圧力をかけていたりすることが、不払い残業につながることがありますね。社長の指示ではないけれど、現場の慣習がそうさせていたりすることもありますので、組織的に改善に取組むことが必要でしょう。
あと、立入り調査の契機として、インターネット上の賃金不払い残業などの書き込み等の情報を監視、収集しているようですね。

当事務所も、大体36協定届のタイミングで使用者と労働者の双方に対して、労働時間把握についての研修を行っています。
労働時間は1分たりとも切り捨ててはいけませんね(原則として)。

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では、また明日(^o^)/

 

東京都の最低賃金

皆様こんばんは。

皆様のところは台風はどうですか?
私はいつもより1時間半早く職場を出て帰ってきましたが、帰路に影響はありませんでした。その後もそんなに大きな混乱はないようです。
台風の進路が東にずれているようですので、明日の朝も大丈夫な予感がする青梅市です(^^)

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さて、8月6日に、東京地方最低賃金審議会の答申が出ました。
現在958円を27円引上げて、985円にすることが適当との答申です。

東京労働局では、H30.8.21まで東京都内の使用者及び労働者からの異議を受付け、10月1日から東京都の最低賃金が985円になる見込みです。

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FQA⇒

Q:派遣労働者の最低賃金はどの地域のものを用いるのですか?
A:派遣先の地域の最低賃金を用います☆

Q:いつの分の給料から新しい最低賃金を用いなくてはならないのですか?
A:10月1日の労働に対する賃金からです☆使用者の方々は準備を!

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明日の朝は無理のないように出勤して下さい!!では(^o^)/

 

平成29年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。

皆様こんばんは。
今日は久しぶりに涼しい一日でした。暑さとの戦いも一休み!

さて、本日厚生労働省から昨年度の「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」がプレスリリースされました。去年の発表より少し遅めですね。

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対象事業場は、➀各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場、②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場 となっています。

1.監督指導の実施事業場:25,676事業場 ⇒ このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
➀違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:  8,592事業場(74.1%)
うち、月100時間を超えるもの:5,960事業場(51.4%)
うち、月150時間を超えるもの:1,355事業場(11.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 264事業場(2.3%)

②賃金不払残業があったもの:  1,868事業場(7.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:1,102事業場(59.0%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  2,773事業場(10.8%)

3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
➀過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの:  20,987事業場(81.7%)
うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:20,986事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:  4,499事業場(17.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,878事業場(41.7%)

 

違法な時間外労働とは、36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定の時間を超えて時間外労働を行わせているものなどをいいます。
健康障害防止措置とは、衛生委員会の設置、健康診断の実施、長時間労働者への医師の面接指導を指しています。

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長時間労働はなかなかなくなりませんね。
28年度の全体の違反率が66.0%で、29年度は70.3%ですので、増加していることになります(・・;)
対象事業場の選択によるところも大きいとは思いますが。

改正法が施行されると、少なくとも月100時間超え、150時間超え、200時間超えはなくなるはずですが・・

 

詳細は、厚生労働省ホームページを!!⇒ 厚生労働省

 

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台風が近づいていますので明日は一日雨ですね。涼しいけれどちょっと気がめいりますね。と、明後日は台風一過ということでしょうか。
気温がグッと上がるようです。体調には十分注意しましょう(^o^)/では。

働き方改革その3 中小企業への適用

こんばんは。

今更ですが、思い立ってFacebookを立ち上げてみたのですが、プロフィール入力でつまづき(^^; なぜか居住地に「東京都青梅市」を入れるとエラーになってしまう。出身地の「北海道札幌市」は素直に入ったのですが。出身大学も入力しても反映されないし・・・何か間違っているのかな?
それにしても、バーン!と本人の写真と実名がどんどん提示されてくるのは、慣れないせいかちょっと恐怖。実生活で、そんなことないですものね。真正面からやってきて「○○です!」「俺だ!」「私ですが、何か。」みたいなこと。自分にあった使い方を考えよう!
これまでSNSは、主にTwitterで情報収集、発信をしてきまして、その気楽さが私にマッチしているように思います。
娘曰く、Facebookは、おじさんと外国人。おばさんも?Twitterは若者・・・だそうです。私的には、Twitterに中国語を書き込んだ時の反応がいいので、日本に住んでいる中国人もTwitter民に数えたいところですが。

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さて、今日は働き方改革の3日目です。中小企業の適用について。

時間外労働の上限規制、年次有給休暇5日の付与義務、高度プロフェッショナル制度等、平成31年4月1日施行です。

「ところで中小企業の適用がずれるのは何でしたっけ?いつからですか?」という質問がよくあります。

。まず、時間外労働の上限規制の適用が、平成32年4月1日からとなります。
。もう一つ、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)についての中小企業への猶予措置の廃止が、平成35年4月1日となります。

 

 時間外労働の上限規制については、事業・業務による適用猶予・除外もあります。

自動車運転の業務:改正法施行5年後に適用。年960時間を上限とする。
建設事業    :改正法施行5年後に一般則を適用。
医師      :改正法施行5年後に適用。具体的な上限時間等は省令で定めることとする。
新技術・新商品等の研究開発業務:適用しない。

 

簡単に書きましたが、時間外労働の上限規制の内容については、また回を改めてご説明致します!(^^)!

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私が企業に勤めていたころは、まだ女性の労働時間規制があって、私は毎日10時まで残業すると先に帰されました。ちょっと寂しいし、「こんなんじゃ男性軍に負けてしまう」という思いがありました。一方、負けず嫌いな性格の私は、規制がなければ無制限に他人より少しでも長く仕事をしようとしてしまうのがわかっていたので、ホッとする気持ちもありました。それでも毎日4時間×5日プラス土曜出勤8時間で週28時間、月にすると112時間位の時間外労働が普通でしたね。日曜日に出ることもあったので・・・今考えると恐ろしいですね。

退職するまで、昼間の近所を知らなかったし、東京も国分寺と御茶ノ水界隈しかよく知らないし、テレビも朝の天気くらいしか見たことなかったな~。出張やアメフトの応援で色んな所に行ってはいましたけれどね!!!でも、仕事が楽しかったのです(*^^*)ただ、こういう働き方ができるのは、子供ができるまで。長く働くにはワークライフバランスが大切。長時間労働はダメですね(^^;

では、また明日(^o^)/

 

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働き方改革その2 勤務間インターバル制度

皆様こんばんは。
暑いですね。今日は、高校野球の開会式でしたね。暑そうでした!あの光景は、何年経っても終戦の日を想起させますね。
しかし、松井秀喜の始球式は爽やかでよかったです!(^^)!星稜高校のキャッチャーは名誉ですね!
私は毎年、南北海道、北北海道、西東京、東東京の順にチェックしていますが、今年は、北照高校、旭川大高、日大三高、二松学舎大付属。実はどこもあまりよく知らないのですが・・。北海道は2校とも明日が一回戦!頑張れ一回戦突破!!

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さて、今日は働き方改革の第2回目です。
「勤務間インターバル制度の普及促進等」これは、労働基準法ではなく、労働時間等設定改善法になります。
*事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。
と、努力義務になっています。
また、衆議院における修正で、*事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定が創設されました。

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勤務間インターバル制度については、法の施行に先立って、助成金が用意されています。時間外労働等改善助成金の一つ「勤務間インターバル導入コース」です。

中小企業事業主が勤務間インターバル制度を新規導入したり、元々ある勤務間インターバル制度の適用範囲を拡大したり、休息時間を拡大した場合に支給対象となります。
支給額は、導入のために取り組んだ、外部講師による研修外部専門家によるコンサルティング就業規則・労使協定等の作成・変更テレワーク用通信機器の導入・更新等のためにかかった費用の3/4です。

手順としては、まず「交付申請書」を労働局の雇用環境・均等部に提出します。このとき相見積もりをつける必要があります。交付決定後に初めて見積もりの安い方と契約を結び、計画に沿って取り組みます。取り組みが終ると、支給申請となります。

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ワークライフバランスのためにも、適度なインターバルを定めることは大切ですね。

インターバル制度の導入、助成金の申請手続きの依頼は問合せフォームからお願いします。⇒お問い合せ

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また、日付をまたいでしまいました(^^;

明日(今日)は月曜日!そろそろ夏休みの人もいるかな?
良い一週間にしましょう!

働き方改革その1 年次有給休暇の付与義務

こんばんは。

暑い日が続いていますね!
出かける仕事がない日は、日中は室内で過ごし、日が暮れかけてから買い物などに出かけるような日が続いています。
今日は、我が事務所のある青梅市は花火大会でした。買い物ついでに、近所のスーパーの屋上駐車場から見物(^O^)/
見終わって、店内に入ると「駐車場からの花火見物はしないでください。」と何枚も貼り紙がありました(^^;
先に貼り紙を見ていたらおとなしく帰っていたことでしょう。こういうところ気弱なので★

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さて、6月29日に可決、成立した働き方改革関連法ですが、来年4月1日から順次導入ということで、各企業は色めきだっています。
このブログでも、質問・相談の多い事項を少しずつご案内していきたいと思います。

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本日は、「年次有給休暇の付与義務」です。労働基準法第39条の改正になります。
*使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
という内容です。

Q1 本人の希望で有休消化した日数はどうなりますか?
A  ”5日”から差し引くことができます。

Q2 夏休みを与えている場合はどうなりますか?
A ”計画年休”として有休消化している場合には、その日数を”5日”から差し引くことができます。
法定の年次有給休暇以外の、会社で定める特別休暇等を当てている場合はその日数を差し引くことができません。

Q3 ”10日”には繰り越し分を含みますか?
A 含みません。

Q4 パート、アルバイトなど、正社員以外も対象になりますか?
A なります。所定労働日数が少ない方も、比例付与で数年経過すると10日以上付与される労働者となりますので対象になります。

Q5 いつ付与されるものから対象になりますか?
A 平成31年4月1日以降基準日のあるものが対象です。

Q6 罰則はありますか?
A あります。30万円以下の罰金に処する(労働基準法第120条)となっています。

Q7 派遣労働者に対する時季指定は、派遣元と派遣先どちらに責任がありますか?
A  派遣元です。

*使用者が時季指定をするといっても、やはり本人の意見を聞いて時季を指定することが必要となります☆

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如何でしょうか?10日以上年次有給休暇の付与のある方には、少なくても5日は消化してもらうという趣旨ですね!

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今日は、花火のあとアイスコーヒーを飲んだせいか、こんな時間に目がぱっちり!!
夕飯は夏バテ防止に、とんかつを食べに出かけました。豚肉のビタミンB1とナイアシンが良いみたいですね(^^)
ビタミンB1は疲労回復、ナイアシンは糖質や脂質をエネルギーに変えるそうです。・・・でも睡眠不足はダメ!

皆様も暑さに負けないように、豚肉と睡眠を心掛けて下さいね!そして心身の休養と、心に栄養!(^^)!

 

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