紺野社会保険労務士事務所

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04日

働き方改革その1 年次有給休暇の付与義務

こんばんは。

暑い日が続いていますね!
出かける仕事がない日は、日中は室内で過ごし、日が暮れかけてから買い物などに出かけるような日が続いています。
今日は、我が事務所のある青梅市は花火大会でした。買い物ついでに、近所のスーパーの屋上駐車場から見物(^O^)/
見終わって、店内に入ると「駐車場からの花火見物はしないでください。」と何枚も貼り紙がありました(^^;
先に貼り紙を見ていたらおとなしく帰っていたことでしょう。こういうところ気弱なので★

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さて、6月29日に可決、成立した働き方改革関連法ですが、来年4月1日から順次導入ということで、各企業は色めきだっています。
このブログでも、質問・相談の多い事項を少しずつご案内していきたいと思います。

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本日は、「年次有給休暇の付与義務」です。労働基準法第39条の改正になります。
*使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
という内容です。

Q1 本人の希望で有休消化した日数はどうなりますか?
A  ”5日”から差し引くことができます。

Q2 夏休みを与えている場合はどうなりますか?
A ”計画年休”として有休消化している場合には、その日数を”5日”から差し引くことができます。
法定の年次有給休暇以外の、会社で定める特別休暇等を当てている場合はその日数を差し引くことができません。

Q3 ”10日”には繰り越し分を含みますか?
A 含みません。

Q4 パート、アルバイトなど、正社員以外も対象になりますか?
A なります。所定労働日数が少ない方も、比例付与で数年経過すると10日以上付与される労働者となりますので対象になります。

Q5 いつ付与されるものから対象になりますか?
A 平成31年4月1日以降基準日のあるものが対象です。

Q6 罰則はありますか?
A あります。30万円以下の罰金に処する(労働基準法第120条)となっています。

Q7 派遣労働者に対する時季指定は、派遣元と派遣先どちらに責任がありますか?
A  派遣元です。

*使用者が時季指定をするといっても、やはり本人の意見を聞いて時季を指定することが必要となります☆

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如何でしょうか?10日以上年次有給休暇の付与のある方には、少なくても5日は消化してもらうという趣旨ですね!

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今日は、花火のあとアイスコーヒーを飲んだせいか、こんな時間に目がぱっちり!!
夕飯は夏バテ防止に、とんかつを食べに出かけました。豚肉のビタミンB1とナイアシンが良いみたいですね(^^)
ビタミンB1は疲労回復、ナイアシンは糖質や脂質をエネルギーに変えるそうです。・・・でも睡眠不足はダメ!

皆様も暑さに負けないように、豚肉と睡眠を心掛けて下さいね!そして心身の休養と、心に栄養!(^^)!

 

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