紺野社会保険労務士事務所

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助成金、インターバル、働き方改革、労働基準

働き方改革その2 勤務間インターバル制度

皆様こんばんは。
暑いですね。今日は、高校野球の開会式でしたね。暑そうでした!あの光景は、何年経っても終戦の日を想起させますね。
しかし、松井秀喜の始球式は爽やかでよかったです!(^^)!星稜高校のキャッチャーは名誉ですね!
私は毎年、南北海道、北北海道、西東京、東東京の順にチェックしていますが、今年は、北照高校、旭川大高、日大三高、二松学舎大付属。実はどこもあまりよく知らないのですが・・。北海道は2校とも明日が一回戦!頑張れ一回戦突破!!

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さて、今日は働き方改革の第2回目です。
「勤務間インターバル制度の普及促進等」これは、労働基準法ではなく、労働時間等設定改善法になります。
*事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。
と、努力義務になっています。
また、衆議院における修正で、*事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定が創設されました。

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勤務間インターバル制度については、法の施行に先立って、助成金が用意されています。時間外労働等改善助成金の一つ「勤務間インターバル導入コース」です。

中小企業事業主が勤務間インターバル制度を新規導入したり、元々ある勤務間インターバル制度の適用範囲を拡大したり、休息時間を拡大した場合に支給対象となります。
支給額は、導入のために取り組んだ、外部講師による研修外部専門家によるコンサルティング就業規則・労使協定等の作成・変更テレワーク用通信機器の導入・更新等のためにかかった費用の3/4です。

手順としては、まず「交付申請書」を労働局の雇用環境・均等部に提出します。このとき相見積もりをつける必要があります。交付決定後に初めて見積もりの安い方と契約を結び、計画に沿って取り組みます。取り組みが終ると、支給申請となります。

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ワークライフバランスのためにも、適度なインターバルを定めることは大切ですね。

インターバル制度の導入、助成金の申請手続きの依頼は問合せフォームからお願いします。⇒お問い合せ

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また、日付をまたいでしまいました(^^;

明日(今日)は月曜日!そろそろ夏休みの人もいるかな?
良い一週間にしましょう!