紺野社会保険労務士事務所

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長時間労働、監督、違反、指導、過重労働

平成29年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果が公表されました。

皆様こんばんは。
今日は久しぶりに涼しい一日でした。暑さとの戦いも一休み!

さて、本日厚生労働省から昨年度の「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」がプレスリリースされました。去年の発表より少し遅めですね。

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対象事業場は、➀各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場、②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場 となっています。

1.監督指導の実施事業場:25,676事業場 ⇒ このうち、18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
➀違法な時間外労働があったもの:11,592事業場(45.1%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:  8,592事業場(74.1%)
うち、月100時間を超えるもの:5,960事業場(51.4%)
うち、月150時間を超えるもの:1,355事業場(11.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 264事業場(2.3%)

②賃金不払残業があったもの:  1,868事業場(7.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:1,102事業場(59.0%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  2,773事業場(10.8%)

3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
➀過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの:  20,987事業場(81.7%)
うち、時間外・休日労働を月80時間以内に削減するよう指導したもの:20,986事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:  4,499事業場(17.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:1,878事業場(41.7%)

 

違法な時間外労働とは、36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定の時間を超えて時間外労働を行わせているものなどをいいます。
健康障害防止措置とは、衛生委員会の設置、健康診断の実施、長時間労働者への医師の面接指導を指しています。

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長時間労働はなかなかなくなりませんね。
28年度の全体の違反率が66.0%で、29年度は70.3%ですので、増加していることになります(・・;)
対象事業場の選択によるところも大きいとは思いますが。

改正法が施行されると、少なくとも月100時間超え、150時間超え、200時間超えはなくなるはずですが・・

 

詳細は、厚生労働省ホームページを!!⇒ 厚生労働省

 

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台風が近づいていますので明日は一日雨ですね。涼しいけれどちょっと気がめいりますね。と、明後日は台風一過ということでしょうか。
気温がグッと上がるようです。体調には十分注意しましょう(^o^)/では。