紺野社会保険労務士事務所

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働き方改革その3 中小企業への適用

働き方改革その3 中小企業への適用

こんばんは。

今更ですが、思い立ってFacebookを立ち上げてみたのですが、プロフィール入力でつまづき(^^; なぜか居住地に「東京都青梅市」を入れるとエラーになってしまう。出身地の「北海道札幌市」は素直に入ったのですが。出身大学も入力しても反映されないし・・・何か間違っているのかな?
それにしても、バーン!と本人の写真と実名がどんどん提示されてくるのは、慣れないせいかちょっと恐怖。実生活で、そんなことないですものね。真正面からやってきて「○○です!」「俺だ!」「私ですが、何か。」みたいなこと。自分にあった使い方を考えよう!
これまでSNSは、主にTwitterで情報収集、発信をしてきまして、その気楽さが私にマッチしているように思います。
娘曰く、Facebookは、おじさんと外国人。おばさんも?Twitterは若者・・・だそうです。私的には、Twitterに中国語を書き込んだ時の反応がいいので、日本に住んでいる中国人もTwitter民に数えたいところですが。

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さて、今日は働き方改革の3日目です。中小企業の適用について。

時間外労働の上限規制、年次有給休暇5日の付与義務、高度プロフェッショナル制度等、平成31年4月1日施行です。

「ところで中小企業の適用がずれるのは何でしたっけ?いつからですか?」という質問がよくあります。

。まず、時間外労働の上限規制の適用が、平成32年4月1日からとなります。
。もう一つ、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)についての中小企業への猶予措置の廃止が、平成35年4月1日となります。

 

 時間外労働の上限規制については、事業・業務による適用猶予・除外もあります。

自動車運転の業務:改正法施行5年後に適用。年960時間を上限とする。
建設事業    :改正法施行5年後に一般則を適用。
医師      :改正法施行5年後に適用。具体的な上限時間等は省令で定めることとする。
新技術・新商品等の研究開発業務:適用しない。

 

簡単に書きましたが、時間外労働の上限規制の内容については、また回を改めてご説明致します!(^^)!

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私が企業に勤めていたころは、まだ女性の労働時間規制があって、私は毎日10時まで残業すると先に帰されました。ちょっと寂しいし、「こんなんじゃ男性軍に負けてしまう」という思いがありました。一方、負けず嫌いな性格の私は、規制がなければ無制限に他人より少しでも長く仕事をしようとしてしまうのがわかっていたので、ホッとする気持ちもありました。それでも毎日4時間×5日プラス土曜出勤8時間で週28時間、月にすると112時間位の時間外労働が普通でしたね。日曜日に出ることもあったので・・・今考えると恐ろしいですね。

退職するまで、昼間の近所を知らなかったし、東京も国分寺と御茶ノ水界隈しかよく知らないし、テレビも朝の天気くらいしか見たことなかったな~。出張やアメフトの応援で色んな所に行ってはいましたけれどね!!!でも、仕事が楽しかったのです(*^^*)ただ、こういう働き方ができるのは、子供ができるまで。長く働くにはワークライフバランスが大切。長時間労働はダメですね(^^;

では、また明日(^o^)/

 

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