紺野社会保険労務士事務所

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労働基準

最低賃金の引上げについて

お久しぶりです!
東京都立川市、ただ今雷が鳴っております。関東甲信越は、夜に局地的に激しい雨のおそれとのことなので、降るのかもしれませんね。

さて、厚生労働省より、「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」という報道発表がありました。全国過重平均額は昨年度から25円引上げの823円とのこと。

東京都は、昨年度から25円引上げの932円です。東京労働局において関係労使からの異議申出に関する手続きを経て、東京労働局長決定により、10月1日に発効される予定です。

事業主の皆様はご準備をなさって下さい。

毎年、最低賃金改定で秋を感じています(^^)

 

ストレスチェックの義務化 いつまでに何を?

いよいよ師走です!風邪などに気をつけ、今年1年を無事締めくくりましょう(^^)

平成26年6月の改正労働安全衛生法をうけ、この12月1日から、従業員50名以上の事業場に対してストレスチェックの実施が義務化されました。メンタル不調の一次予防として、上手に活用したいものです。

調査票によるストレスチェックを実施し、その結果、実施者から「医師による面接指導の必要がある」と認められた者に対して、本人から申し出があれば面接指導を実施するというのが簡単な流れです。また、集団ごとの集計・分析も努力義務となっています。これらは、年に1回実施し、労働基準監督署に報告しなければなりません。

尚、実施前には、衛生委員会等において調査審議をし、それをふまえ社内規程を定め、労働者に知らせる必要があります。
また、実施義務はありますが、労働者全員に受検の義務があるわけではないこと、不利益取扱いの禁止、プライバシーの保護など、注意しなくてはならない事柄が、細かいモノも含め沢山あります。

対象事業場の事業主の方々は、12月1日施行だからと飛びつかずに、しっかり準備をして法律にそった実施をするようにしましょう!

因みに、まずは来年、平成28年11月30日までに1回実施しなければなりません。厚労省ホームページによりますと、実施は「ストレスチェック」であり、結果通知や面接指導の実施までは含まない、ということです。
なるべく労働者全員に受検してもらい、スムーズに活用できるような、2年目以降の持続性も考えた仕組み作りができればと思います。
勿論、一次予防ですので、早く準備が整えば、少しでも早く実施するのがベストですね!

 

10月は年次有給休暇取得促進期間です!

シルバーウイークも過ぎ、すっかり秋の風ですね。

シルバーウイークといえば、24日(木)25日(金)を有休取得し9連休とした方もいらっしゃるのではないでしょうか。まとまった休みがあると、海外旅行に行ったり、研修やボランディアに参加したりと、少し思い切った計画をたてることができます。

さて、10月は国が「年次有給休暇取得促進期間」としています。

日本の有休取得率は直近のデータ(H25)で48.8%。50%に満たない状況が続いています。
一方、「仕事と生活の調和(ワークライ・ライフ・バランス)憲章」等では、2020年までに有休取得率70%を目標としています。

そこで、今回の促進期間ですが、国は「プラスワン休暇」というのを勧めています。3日または2日の休日に連続する1日を有給休暇としてはどうか。ということです。やはり、まとまった休暇は単に疲労回復だけではなく、前向きな目的に使えますよね!
方法としては、労働基準法にある「計画的付与」をおすすめ。労働者が自分から有休取得しにくい雰囲気でも、会社で決まっていれば取得しやすいですし、会社側も業務計画が立てやすいというメリットがあります。(・・まあ、労働者本人から進んで取得できるようにならなくては、とは思いますが。)

注意すべきなのは、計画的付与をする場合、年次有給休暇付与日数の5日を残さなくてはならないことと、労使協定を締結しなくてはならないことです。

休むと心身がリフレッシュされて、効率も上がりますし創造性も増します。また、休みの間の体験は仕事の土台を強化することになり、将来への期待も高まりますね!

与える方も、使う方も計画的に進めてみては如何でしょうか?

最低賃金の改正について

皆様、だいぶ涼しくなってきましたね!

そして、こんな季節に毎年気になるのは、地域別最低賃金の改正です。
本日、厚生労働省から、全国の地方最低賃金審議会の答申が出そろったという発表がありました。

東京都は、19円アップの907円となりそうです。
今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、各都道府県労働局長の決定により発効となります。東京都は10月1日発効予定。

7月30日に中央最低賃金審議会から目安がしめされていまして、それについて地方最低賃金審議会において調査・審議を経て答申されたという段階です。中央の目安では東京都はAランクで+19円でしたから、その通りの答申だったということになりますね。

これまで、パート・アルバイトの時給を、最低賃金888円のところ少し余裕をもって900円にしていたという事業主さんも多いと思いますが、10月1日(予定)労働分の賃金からは、907円(予定)以上にしなくてはならないので、ご準備を。

派遣労働者の方は、派遣先地域の最低賃金が適用になります。
臨時に支払われる賃金、割増賃金等、一定のものは、最低賃金を計算する場合に除きます。
産業別最低賃金の対象にもなる場合は、高い方が適用されます。
最低賃金法違反は、50万円以下の罰金・・という罰則規定があります(最賃法40条)

法令順守で、労働者の皆さんに気持ちよく働いてもらいましょう!

ブラックバイト?塾講師の場合

”ブラックバイト”という言葉が流行っているようです。
今回はその中で、塾講師について。

多くの塾講師のアルバイトは、1コマ○○円という契約になっています。
しかし、その1コマのためには、準備の時間も必要ですし、生徒の質問や相談に答える時間も必要です。しかし、その時間に対しては賃金が支払われていない。それが、ブラックといわれる主な理由と思われます。

これが、労働基準法上の問題になるかどうかは、その仕事が労働契約かどうかによります。
塾講師は、業務委託契約として、時間ではなく、コマ単位の契約をしていることが多く、そうなると労働基準法上の問題にはなりません。例えば、1コマ1時間3,000円の契約で、準備に1.5時間、授業後の生徒の対応に0.5時間かかる講師であれば、時給1,000円のバイトと同等の価値ということになります。
そのあたりをよく考え、自分がその1コマをこなすために使う時間に対して、見合う報酬額と思えるなら契約するといいと思います。

ただし、自分の授業とは関係のない雑用をやらされたり、会議や研修への参加を強制されたり、塾の決まった教材を使い決まった進め方をさせられたり、といった、状況によっては、”業務委託契約”ではなく”労働契約”と思われるが、時間分の賃金が支払われない、という場合もあります。
その場合は、○○という理由で、”労働契約”である、したがって、労働基準法に従い賃金を支払え・・・・という、民事を含む2段階の争いになります。
まずは、業務委託契約であれば、契約にないのでやらない、もしくは、契約にないので別途報酬を支払ってもらうよう、先方に話をしてみることです。

 

バイトが、それぞれの方の目的にそった有意義なものになりますように!