紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

℡ 042-827-1937
平日 9:00~17:30

主な対応地域:東京23区、青梅市、立川市、国分寺市、国立市、昭島市、小金井市、東大和市、小平市、武蔵村山市、三鷹市、武蔵野市
労働基準

働き方改革その1 年次有給休暇の付与義務

こんばんは。

暑い日が続いていますね!
出かける仕事がない日は、日中は室内で過ごし、日が暮れかけてから買い物などに出かけるような日が続いています。
今日は、我が事務所のある青梅市は花火大会でした。買い物ついでに、近所のスーパーの屋上駐車場から見物(^O^)/
見終わって、店内に入ると「駐車場からの花火見物はしないでください。」と何枚も貼り紙がありました(^^;
先に貼り紙を見ていたらおとなしく帰っていたことでしょう。こういうところ気弱なので★

******************************************************

さて、6月29日に可決、成立した働き方改革関連法ですが、来年4月1日から順次導入ということで、各企業は色めきだっています。
このブログでも、質問・相談の多い事項を少しずつご案内していきたいと思います。

*~~~~~~*~~~~~~*

本日は、「年次有給休暇の付与義務」です。労働基準法第39条の改正になります。
*使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
という内容です。

Q1 本人の希望で有休消化した日数はどうなりますか?
A  ”5日”から差し引くことができます。

Q2 夏休みを与えている場合はどうなりますか?
A ”計画年休”として有休消化している場合には、その日数を”5日”から差し引くことができます。
法定の年次有給休暇以外の、会社で定める特別休暇等を当てている場合はその日数を差し引くことができません。

Q3 ”10日”には繰り越し分を含みますか?
A 含みません。

Q4 パート、アルバイトなど、正社員以外も対象になりますか?
A なります。所定労働日数が少ない方も、比例付与で数年経過すると10日以上付与される労働者となりますので対象になります。

Q5 いつ付与されるものから対象になりますか?
A 平成31年4月1日以降基準日のあるものが対象です。

Q6 罰則はありますか?
A あります。30万円以下の罰金に処する(労働基準法第120条)となっています。

Q7 派遣労働者に対する時季指定は、派遣元と派遣先どちらに責任がありますか?
A  派遣元です。

*使用者が時季指定をするといっても、やはり本人の意見を聞いて時季を指定することが必要となります☆

*~~~~~~~~*~~~~~~~~*

如何でしょうか?10日以上年次有給休暇の付与のある方には、少なくても5日は消化してもらうという趣旨ですね!

***********************************************

今日は、花火のあとアイスコーヒーを飲んだせいか、こんな時間に目がぱっちり!!
夕飯は夏バテ防止に、とんかつを食べに出かけました。豚肉のビタミンB1とナイアシンが良いみたいですね(^^)
ビタミンB1は疲労回復、ナイアシンは糖質や脂質をエネルギーに変えるそうです。・・・でも睡眠不足はダメ!

皆様も暑さに負けないように、豚肉と睡眠を心掛けて下さいね!そして心身の休養と、心に栄養!(^^)!

 

お仕事の依頼は問合せフォームから⇒お問い合せ 

週刊社会保障に掲載されました!

皆様こんばんは。

お元気ですか?私は、気温が低い日や雨の日が多くて風邪気味でしたが、仕事が薬で、かなり回復しました(^O^)/

 

************中でも元気が出たのは、寄稿した文章が掲載された「週刊社会保障6.18号」が出版社から送られてきたことです!!

最近問合せの多い、企業が従業員に副業・兼業を認める場合の留意点について書かせて頂きました。お読みいただけると嬉しいです☆

法研H/Pはこちら⇒週刊社会保障 法研

さて、明日は金曜日。元気に頑張りましょー!(^^)!

がん患者の就労支援相談

皆様こんばんは。

 

昨日は、自主勉強会に招待していただいて、上記相談のロールプレイに参加しました(*^^*)

******************************************:

 

働く人が、働くことによって心身の健康を損なうことを防止するのは既に当然のこととして取り組まれていますが、心身の健康を損ねてしまった人の勤務継続についてはまだまだこれからでしょう。

私が近年関わり始めていることの一つに「がん患者の就労支援相談」があります。
がんは働き盛りの30歳から50歳代にも多く、また、5年生存率も高まり、がん=退職という図式はあてはまらなくなっています。働く人にとっては、自分と家族の生活と治療費を支えるお金が必要ですし、企業にとってもこれからどんどん進む人材不足に対応するためにもどうにか雇用を継続させていきたいところです。

そこで、患者の方や家族の方には、その不安を受け止めながら、その方に応じて利用できる制度や会社とのやり取りの仕方等をアドバイスするという相談を行っています。

会社側の取組みとしては、治療と仕事の両立のための様々な制度の策定をお勧めします。制度がないから対応できないというわけではありませんが、やはり制度があることで、患者となった社員はもちろん、今は健康な社員も安心して働くことができます。

 

健康で働くことは幸せなことです。でも、健康を損ねてしまっても、できる範囲で就労を続け会社や社会に貢献できることも幸せです。
今日、働き盛りである大学時代の先輩の訃報を受け、残念で仕方ありません。ご冥福を祈るばかりです。

 

皆様、明日もお元気で(^o^)/

労働基準法の前身、工場法施行から百年!

皆様こんばんは。

10月も半ばということで、東京もやっと秋の装いとなってきました。長い夏と急な気温の変化で体調を崩したりしていませんか?私は、先週酷い腰痛になりまして、椅子に座っていられない日が数日続きました。今週はだいぶ回復し、丸一日の座り仕事も何とかこなしています。頻繁に立ち上がって体を動かすことを心掛けて・・。
ちょっと健康を意識するきっかけになりました(^^;)

**************

 

さて、皆さんご存知の労働基準法は、昭和22年4月7日公布、9月1日施行ですが、比較的短期間で制定、施行されたようです。それも、前身の工場法があったからといえます。

 
工場法は、大変な難産で、明治政府が近代国家の樹立を目指し、明治30(1897)年に帝国議会への法案提出を開始するも、経済情勢や日露戦争、紡績業界の反対などがあり、結局制定されたのは明治44(1911)年、14年もかかっています。そして、施行は、大正5(1916)年9月1日!今からちょうど100年前です
明治33(1900)年に、政府が大規模な全国的工場調査をし、工場労働の問題が客観的に明らかになり、また、民間有識者もその事実をうけて、職工の保護の必要性を世の中に訴えていったのが推進力になりました。
特に深刻な社会問題であったのは、繊維業の女工の過酷な労働環境とそれによる結核頻発です。(私たちは、小学校の頃、横山源之助の「女工哀史」(大正14)により、その過酷さの一端を学びました。)

 

・・そのような経緯ですので、工場法は、当初は常時15人以上の職工を使用する工場および事業の性質が危険な工場または衛生上有害のおそれのある工場を適用対象とし、次の2つの事項を定めました。

1.女子・年少者(保護職工)の就業制限
2.職工一般に対する保護として、工場の安全・衛生のための行政官庁の臨検・命令権、業務上の傷病・死亡についての本人または遺族にたいする扶助の制度、職工の雇入れ・解雇・周旋に関する取締り

 

現在の労働基準法に通じる、労働条件の強行的な最低基準の法定と、行政監督によってこれを遵守させるという労働者保護システムが、ここに確立されています。

それから100年。その時々の問題に応じて、様々な労働関係の法律が作られたり、改正されたりしてきたのは、労働者保護の真摯な情熱からだと思います。労働者保護は、経営と対立するものではありません。労使官、皆で話し合い、労働が不幸になることのないようにしていかなくてはなりません。立場が違っても皆同じ人間です。人間を大事にし、歴史の重みを感じることを忘れてはならないと思います。

**********

また、夜中になってしまいました。私も明日に備えて寝ることにします。
皆様、良い週末を(^^)/

社会保険、労務関係の平成28年10月からの主な制度変更

皆様、こんばんは。
雨や暑さと格闘しているうちに、明日はとうとう9月最終日です!
私個人的には、夏の暑さで動けずに片付けられなかったことを9月中に片付けるつもりで、10月は予定が盛り沢山なのですが、9月も予想外に暑く、動けませんでした。・・つまり、片付けられませんでした。
10月は、忙しくなりそうです(^^;)

さて、平成28年10月から変わることがいろいろありましたね!
おさらいをしておきます。
(1)短時間労働者への被用者保険の適用拡大。
(2)厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げ。
(3)厚生年金保険料率を9月分(10月分給与の源泉徴収)から引き上げ。
(4)最低賃金額の引き上げ。東京都は932円になります。

事業主の皆様。準備は大丈夫でしょうか。

 

**************

10月といえば、突然バスや電車のダイヤ改正を知り、焦ることが多々あります。気を付けなくては(*^^*)

それでは、明日もお元気で(^^)/

腰痛災害を防ぎましょう!

皆様こんばんは。
大分涼しく、過ごしやすい気温になってきましたね。
・・夏の最後は先週の土曜日だったかもしれません。札幌から高校時代の友人がやってきまして、こちらにいる友人と3人で、「いきものがかり」というグループのコンサートにはるばる厚木の山の方まで行ってきたのです。暑かったです!朝7時に家を出て、厚木観光&おしゃべり、コンサート&おしゃべり・・・。6000人を収容するコンサートということで移動に時間がかかり、帰宅が夜中の12時頃★・・それでも元気・・が自慢ですかねえ。まあ、楽しくてしかたなかったので逆に元気倍増!!
自慢と言えば、腰痛になったことがないのも自慢ですね(^^)若いころ会社の安全衛生教育で腰痛予防を教えてもらったのが、今まで効いているのかもしれません。

***********

さて、業務上災害(休業4日以上)で多いものの一つに「腰痛」があります。
平成27年都内で発生した業務上疾病に占める災害性腰痛で、仕事を4日以上休んだ人は472人だそうです。そのうち20%が、施設介護・訪問介護・通所介護等に従事している方ということです。やはり、無理な姿勢や腰にかかる負担が多いのでしょう。

介護従事者の腰痛予防対策として次のようなことを気をつけて下さい。
➀着衣時の移乗介護
・介護機器(リフト、スライディングシート等)を使用する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない、背筋を伸ばしたり、身体を後ろにそらさないようにする。
②移動介助、送迎業務
・通路及び各部屋に移動の障害になるような段差などをなくす。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
③食事介助
・椅子に座って要介護者の正面を向いて介助する。同一姿勢を長く続けないようにする。
④体位変換、清拭介助、整容・更衣介助、おむつ交換、トイレ介助
・介護機器を使用する。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・休息、他の作業等を組み合わせて行う。
・極力、要介護者を身体の近くで支える。
・動作に支障がないよう十分な広さの作業空間を確保する。
⑤非着衣時の移乗介助、入浴介助
・介護機器を使用する。
・滑りにくい踏板等を使用する。体重の重い要介護者は複数者で介護する。
⑥生活援助
・腰に負担のかかりにくいモップ等の生活用品を使用する。

如何でしょうか?
どんな仕事も、やはり身体に負担のかからない方法を身に着けることが大切ですね。

詳しい腰痛予防対策チェックリストが厚生労働省ホームページにありますので参考にして下さい。

では、明日もお元気で(^^)/****

 

 

まだまだ熱中症には注意を!!

今日の東京は、時々激しい雨が降り、気温も湿度も高く、疲れを感じやすいお天気でしたね。
明日は、カラリと晴れるようですが、気温も高いようです。熱中症に関してもWBGT値予報で「厳重警戒」となっています。

WBGT(Wet Bulb Globe  Temperatuere =湿球黒球温度)=暑さ指数 は、各作業場で測定する他に、環境省の熱中症予防情報サイトから予報値を得て、事前予防対策に活用することができます。
WBGTは、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。因みに、日常生活に関する指針での「厳重警戒」は、すべての生活活動で注意する必要があり、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する・・となっており、運動に関する指針では激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止・・となっております。

作業者に関して、事業主さんは、次の4つの面から注意をして下さい。
(1)作業環境の面
・日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水。
・水分や塩分を補給するためのもの、身体を適度に冷やすことのできる氷、冷たいおしぼりなどの物品をそなえ付ける。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設ける。
・作業中の暑熱環境の変化がわかるよう、熱中症指針計等によりWBGT値を測定する。

(2)作業面
・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業所の連続作業時間を短縮する。
・計画的に熱への順化期間を設ける。
・作業服、帽子は、透湿性及通気性のよいものを着用する。

(3)健康面
・健康診断結果などにより作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
・労働者の健康状態等の確認を行うため、作業中は巡視を頻繁に行う。

(4)労働衛生教育の面
・労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合、作業管理者及び労働者に対して、あらかじめ、➀熱中症症状、②熱中症予防方法(対策)、③緊急時の救急処置、④熱中症の事例について教育を行う。

 

WBGT値の高い期間がもう少し続きますので、健康で安全に作業をされますように、注意をお願いします。

では、明日もお元気で(^^)/

 

不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)について

先日、このブログで労働契約法第18条の「無期労働契約への転換」について触れました。平成24年8月10日公布の改正労働契約法で、第18条と同じく平成25年4月1日施行であったのが、第20条です。

実は、5月に東京地方裁判所で、この第20条違反の判決が出まして様々な議論が交わされている注目の条文でもあります。今日は、判決についてではなく、第20条のおさらいです。

内容は、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するというものです。

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、下の3点を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
➀職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
②当該職務の内容および配置の変更の範囲
③その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情を想定)

如何でしょう?
先程の地裁判決については、高裁に控訴されていますので、その行方を見守りたいと思います。

・・・色々ありますが、この一線を越えると長~くなるので、今日はこれで終わります。

残暑が厳しいですが、無理せず頑張りましょう(^^)/

 

 

訪問介護労働者の労働時間とその把握について

皆様こんばんは。
週末のブログは、何か楽しい話題に・・・と思っていますが、ちょっと気になることがあったので、それについて。

少し誤解が多くて、まだ浸透していないように思われる訪問介護労働者の労働時間についてです。

通常の通勤時間は、労働時間とはなりませんので賃金は支払いません。それは、訪問介護労働者も同じです。
しかし、訪問介護労働者の介護利用者Aさん宅と介護利用者Bさん宅と事業所の間の移動時間については、通常その間の移動に使われる程度の時間であれば、労働時間とし賃金を支払うこととされています。(平成16年8月27日付け基発第0827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」2(2))

「移動の交通費を払わなくてはならない」というのは、就業規則や労働契約によります。
「交通費を多めに払っているから賃金は払わなくていい」というのは間違いです。労働時間に対する賃金を支払って下さい。

尚、「実際に介護労働をしている時間に対する賃金より、移動時間の賃金を低く設定している」というのは、労使間の合意があればかまいません。但し、最低賃金を下回らないようにして下さい。

 

例>通常の出張の際の移動時間・・例えば、事業所から別の場所へ移動して使用者の命令による研修を受ける(この場合の研修は労働時間です)・・・等という場合は、特別、自由な行動を制限されていない限りは労働時間とはしませんので、賃金を支払わなくてもいいのですが、訪問介護の場合は、事業所から利用者宅へ移動して介護をするための移動時間は労働時間となるのです。
ここは、通達に従わなくてはなりません。注意して下さいね(^^)

 

*********

介護従業者と保育従業者・・・、少子高齢社会である我が国にとって大事な存在ですね。
是非、気持ちよく働いて頂きたいものです。
また、人手不足等から60歳を過ぎても働いていらっしゃる方が多いですので、週の労働日数や休憩時間等にも気を配り、健康で長く働いてもらえるようにしたいですね☆☆☆

有期雇用労働者の無期転換ルール~そろそろ準備を

皆様こんばんは。

この夏はよくトウモロコシを買いました。今日のトウモロコシは甘さ控えめで元気ない感じ。トウモロコシは朝もぎをすぐに茹でて食べるのが一番美味しいところ、東京ではそれはほぼ無理なのですが。
トウモロコシ。私の故郷の札幌では「とうきび」といいます。意外と通じないのが、トン汁を「ブタ汁」、冷やし中華を「冷やしラーメン」と言ってしまったとき。お赤飯に甘納豆を入れたとき、食紅で色を付けたとき・・・。食に関する文化は地域差が大きく、話題に事欠きません☆

*********************

さて、今日のお題の「無期転換ルール」ですが、平成25年4月1日施行の改正労働契約法によるものです。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条)
施行日以降の契約が対象ですので、一番早くて平成25年4月に契約を開始した方が1年契約を、平成26年4月・平成27年4月・平成28年4月・平成29年4月と繰返し、平成30年4月に更新したところで通算5年を超します。その契約期間内に労働者から申込みがあった場合、その次の平成31年4月からの契約が無期契約になる、というルールです。

 

無期契約=正社員ではありません。もちろん正社員転換でもかまいませんが、無期転換後の労働条件や人材活用について正社員とは別に決めることができるのです。
あと1年半で、その労働条件を説明しなくてはならない場面が実際にやってくることになります。
事業主の皆様は、労使の話し合いをし、就業規則の見直しや規定の整備の準備を始める時期であるといえます。

********************

尚、労働契約法改正当初から懸念されていることですが、有期雇用契約労働者を無期転換前に雇い止めをすることについては、是非慎重に検討して頂きたいと思います。一定の期間、会社に貢献してきた方々ですから、無期転換など本人にプラスになる処遇は、生活と心の安定をもたらすとともに、会社への信頼を増し、より活躍してくれる人材となることと思います。それまでの間、会社が育んできたのですから、無駄にしないように、大事にして頂きたいと思います。
その人の代わりは、いるようでいません(^^)

最後まで読んで下さりありがとうございました。

明日も元気で!!