紺野社会保険労務士事務所

紺野社会保険労務士事務所は、人事労務をサポートする東京都青梅市の事務所です。

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雇用

東京都障害者安定雇用奨励金について

皆様こんばんは。
台風16号が日本に向かって来ているようですが、台風予報を見るたびに速度が変わっていますね。今は、関東地方への影響が強くなるのは水曜日となっています。まあ、毎日お出かけなのでいつになっても同じですが(^^;)

 

今日は、東京都の奨励金のご紹介です。
東京都は、障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進するために「東京都障害者安定雇用奨励金」を支給しています。

主な支給要件>
>>>(1)または(2)に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
➀一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
➀有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②転換後の賃金が、転換前より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度・賞与制度・通勤手当制度・通院休暇または病気休暇制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
⑦転換日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額>
障害者等一人当たり120万円(大企業は100万円)。同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで。

詳細は、東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「TOKYOはたらくネット」 御覧下さい。

 

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12時を過ぎてしまいました!!

皆様、良い週末を(^^)/

 

お仕事依頼は、紺野社会保険労務士事務所 youmeizi@ae.auone-net.jp まで***************************

 

まだまだ熱中症には注意を!!

今日の東京は、時々激しい雨が降り、気温も湿度も高く、疲れを感じやすいお天気でしたね。
明日は、カラリと晴れるようですが、気温も高いようです。熱中症に関してもWBGT値予報で「厳重警戒」となっています。

WBGT(Wet Bulb Globe  Temperatuere =湿球黒球温度)=暑さ指数 は、各作業場で測定する他に、環境省の熱中症予防情報サイトから予報値を得て、事前予防対策に活用することができます。
WBGTは、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。因みに、日常生活に関する指針での「厳重警戒」は、すべての生活活動で注意する必要があり、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する・・となっており、運動に関する指針では激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止・・となっております。

作業者に関して、事業主さんは、次の4つの面から注意をして下さい。
(1)作業環境の面
・日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水。
・水分や塩分を補給するためのもの、身体を適度に冷やすことのできる氷、冷たいおしぼりなどの物品をそなえ付ける。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設ける。
・作業中の暑熱環境の変化がわかるよう、熱中症指針計等によりWBGT値を測定する。

(2)作業面
・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業所の連続作業時間を短縮する。
・計画的に熱への順化期間を設ける。
・作業服、帽子は、透湿性及通気性のよいものを着用する。

(3)健康面
・健康診断結果などにより作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
・労働者の健康状態等の確認を行うため、作業中は巡視を頻繁に行う。

(4)労働衛生教育の面
・労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合、作業管理者及び労働者に対して、あらかじめ、➀熱中症症状、②熱中症予防方法(対策)、③緊急時の救急処置、④熱中症の事例について教育を行う。

 

WBGT値の高い期間がもう少し続きますので、健康で安全に作業をされますように、注意をお願いします。

では、明日もお元気で(^^)/

 

不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)について

先日、このブログで労働契約法第18条の「無期労働契約への転換」について触れました。平成24年8月10日公布の改正労働契約法で、第18条と同じく平成25年4月1日施行であったのが、第20条です。

実は、5月に東京地方裁判所で、この第20条違反の判決が出まして様々な議論が交わされている注目の条文でもあります。今日は、判決についてではなく、第20条のおさらいです。

内容は、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するというものです。

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、下の3点を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
➀職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
②当該職務の内容および配置の変更の範囲
③その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情を想定)

如何でしょう?
先程の地裁判決については、高裁に控訴されていますので、その行方を見守りたいと思います。

・・・色々ありますが、この一線を越えると長~くなるので、今日はこれで終わります。

残暑が厳しいですが、無理せず頑張りましょう(^^)/

 

 

有期雇用労働者の無期転換ルール~そろそろ準備を

皆様こんばんは。

この夏はよくトウモロコシを買いました。今日のトウモロコシは甘さ控えめで元気ない感じ。トウモロコシは朝もぎをすぐに茹でて食べるのが一番美味しいところ、東京ではそれはほぼ無理なのですが。
トウモロコシ。私の故郷の札幌では「とうきび」といいます。意外と通じないのが、トン汁を「ブタ汁」、冷やし中華を「冷やしラーメン」と言ってしまったとき。お赤飯に甘納豆を入れたとき、食紅で色を付けたとき・・・。食に関する文化は地域差が大きく、話題に事欠きません☆

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さて、今日のお題の「無期転換ルール」ですが、平成25年4月1日施行の改正労働契約法によるものです。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条)
施行日以降の契約が対象ですので、一番早くて平成25年4月に契約を開始した方が1年契約を、平成26年4月・平成27年4月・平成28年4月・平成29年4月と繰返し、平成30年4月に更新したところで通算5年を超します。その契約期間内に労働者から申込みがあった場合、その次の平成31年4月からの契約が無期契約になる、というルールです。

 

無期契約=正社員ではありません。もちろん正社員転換でもかまいませんが、無期転換後の労働条件や人材活用について正社員とは別に決めることができるのです。
あと1年半で、その労働条件を説明しなくてはならない場面が実際にやってくることになります。
事業主の皆様は、労使の話し合いをし、就業規則の見直しや規定の整備の準備を始める時期であるといえます。

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尚、労働契約法改正当初から懸念されていることですが、有期雇用契約労働者を無期転換前に雇い止めをすることについては、是非慎重に検討して頂きたいと思います。一定の期間、会社に貢献してきた方々ですから、無期転換など本人にプラスになる処遇は、生活と心の安定をもたらすとともに、会社への信頼を増し、より活躍してくれる人材となることと思います。それまでの間、会社が育んできたのですから、無駄にしないように、大事にして頂きたいと思います。
その人の代わりは、いるようでいません(^^)

最後まで読んで下さりありがとうございました。

明日も元気で!!

 

 

キャリアアップ助成金が10月より拡充されます

皆様こんばんは。
8月も残り少なくなってきました。涼しくなり体が動く(はずの)秋に向けてドンドン予定を入れてしまっているのですが、考えてみると、9月は思うより暑さ疲れが残っているらしく、毎年派手に転び、ひざに子供のように怪我を負っています★今年は気を付けなくては!!

 

さて、昨日に引続き「キャリアアップ助成金」のお話しです。

平成28年10月から「短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)」が拡充されます。

・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に適用した場合
1人当たり20万円(15万円)

・賃金規定等改定(処遇改善コース)と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、1~4時間以上でも助成
1時間以上:1人当たり4万円(3万円) 2時間以上:1人当たり8万円(6万円)
3時間以上:1人当たり12万円(9万円) 4時間以上:1人当たり16万円(12万円)

*( )は中小企業以外の額

詳細は、厚生労働省ホームページ
短時間労働者の就業促進のための支援を拡充」をご参照下さい。

 

ブログを書いている間に、お仕事打診への嬉しいお返事がきました!(^^)!
☆☆☆
最後まで読んで下さり、ありがとうございましたm(__)m

 

 

キャリアアップ助成金の支給要件が緩和されました

皆様こんばんは。
昨日は、処暑ということで、なんとなく暑さも落ち着き、秋に向かう気配を感じますが、いかがでしょうか?

 

さて、厚生労働省では、非正規雇用労働者の処遇改善のために「キャリアアップ助成金」を設けていますが、この平成28年8月5日から支給要件が緩和されています。

➀キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」から「取組実施日まで」に変更になりました。
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日に前日の1か月前まで)

②賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります。

③最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」とされていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更されました。

 

詳細は、厚生労働省ホームページ
リーフレット「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」(pdf)