紺野社会保険労務士事務所

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労働安全衛生

労働基準法の前身、工場法施行から百年!

皆様こんばんは。

10月も半ばということで、東京もやっと秋の装いとなってきました。長い夏と急な気温の変化で体調を崩したりしていませんか?私は、先週酷い腰痛になりまして、椅子に座っていられない日が数日続きました。今週はだいぶ回復し、丸一日の座り仕事も何とかこなしています。頻繁に立ち上がって体を動かすことを心掛けて・・。
ちょっと健康を意識するきっかけになりました(^^;)

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さて、皆さんご存知の労働基準法は、昭和22年4月7日公布、9月1日施行ですが、比較的短期間で制定、施行されたようです。それも、前身の工場法があったからといえます。

 
工場法は、大変な難産で、明治政府が近代国家の樹立を目指し、明治30(1897)年に帝国議会への法案提出を開始するも、経済情勢や日露戦争、紡績業界の反対などがあり、結局制定されたのは明治44(1911)年、14年もかかっています。そして、施行は、大正5(1916)年9月1日!今からちょうど100年前です
明治33(1900)年に、政府が大規模な全国的工場調査をし、工場労働の問題が客観的に明らかになり、また、民間有識者もその事実をうけて、職工の保護の必要性を世の中に訴えていったのが推進力になりました。
特に深刻な社会問題であったのは、繊維業の女工の過酷な労働環境とそれによる結核頻発です。(私たちは、小学校の頃、横山源之助の「女工哀史」(大正14)により、その過酷さの一端を学びました。)

 

・・そのような経緯ですので、工場法は、当初は常時15人以上の職工を使用する工場および事業の性質が危険な工場または衛生上有害のおそれのある工場を適用対象とし、次の2つの事項を定めました。

1.女子・年少者(保護職工)の就業制限
2.職工一般に対する保護として、工場の安全・衛生のための行政官庁の臨検・命令権、業務上の傷病・死亡についての本人または遺族にたいする扶助の制度、職工の雇入れ・解雇・周旋に関する取締り

 

現在の労働基準法に通じる、労働条件の強行的な最低基準の法定と、行政監督によってこれを遵守させるという労働者保護システムが、ここに確立されています。

それから100年。その時々の問題に応じて、様々な労働関係の法律が作られたり、改正されたりしてきたのは、労働者保護の真摯な情熱からだと思います。労働者保護は、経営と対立するものではありません。労使官、皆で話し合い、労働が不幸になることのないようにしていかなくてはなりません。立場が違っても皆同じ人間です。人間を大事にし、歴史の重みを感じることを忘れてはならないと思います。

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また、夜中になってしまいました。私も明日に備えて寝ることにします。
皆様、良い週末を(^^)/

ストレスチェックはすんでいますか?

皆様こんばんは。
また、暑さが戻って来ていますがいかがお過ごしですか?
明日の立川は、更に暑く、最高気温が31度の予報です(*_*)夕方には大雨も降るかもしれません★
我が家では、クーラーがもう限界らしく、水が漏れています。夏の間は、パキラの鉢植えで水を受けていたのですが、おかげで例年になく成長してしまいまして、今となっては、生い茂った葉が水を全てはじいてしまい、水受けにならないほどです。
このパキラ、漢字で書くと「発財樹」。中国語では、「お金持ちになる樹」という意味です(*^^*)期待してしまいますね!!・・・と、クーラーの水漏れよりもこちらに大きな反応をする私は、ストレスとは上手く付き合えるタイプかもしれません☆☆☆

 

 

さて、昨年12月1日から施行された「ストレスチェック制度」ですが、労働者数が50人以上の事業場では、1年に1回の実施が義務付けられています。まだ、一度も実施していない事業場は、11月30日までにまずは1回実施しなくてはなりません。お忘れなく。

ストレスチェック制度や職場のメンタルヘルス対策に役立つお勧めのサイトが、厚生労働省の「こころの耳」です。是非覗いてみてください。

 

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

 

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緊張や不安があるときは、呼吸が胸に上がり、吸う息が吐く息より多くなっています。意識的に吐く息を長くし、腹式呼吸をし、さらには下腹部、丹田を意識するといいですよ(^^) 丹田に手をあてて温めるだけでも違ってくるはずです。

では、明日もお元気で(^^)/

腰痛災害を防ぎましょう!

皆様こんばんは。
大分涼しく、過ごしやすい気温になってきましたね。
・・夏の最後は先週の土曜日だったかもしれません。札幌から高校時代の友人がやってきまして、こちらにいる友人と3人で、「いきものがかり」というグループのコンサートにはるばる厚木の山の方まで行ってきたのです。暑かったです!朝7時に家を出て、厚木観光&おしゃべり、コンサート&おしゃべり・・・。6000人を収容するコンサートということで移動に時間がかかり、帰宅が夜中の12時頃★・・それでも元気・・が自慢ですかねえ。まあ、楽しくてしかたなかったので逆に元気倍増!!
自慢と言えば、腰痛になったことがないのも自慢ですね(^^)若いころ会社の安全衛生教育で腰痛予防を教えてもらったのが、今まで効いているのかもしれません。

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さて、業務上災害(休業4日以上)で多いものの一つに「腰痛」があります。
平成27年都内で発生した業務上疾病に占める災害性腰痛で、仕事を4日以上休んだ人は472人だそうです。そのうち20%が、施設介護・訪問介護・通所介護等に従事している方ということです。やはり、無理な姿勢や腰にかかる負担が多いのでしょう。

介護従事者の腰痛予防対策として次のようなことを気をつけて下さい。
➀着衣時の移乗介護
・介護機器(リフト、スライディングシート等)を使用する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない、背筋を伸ばしたり、身体を後ろにそらさないようにする。
②移動介助、送迎業務
・通路及び各部屋に移動の障害になるような段差などをなくす。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
③食事介助
・椅子に座って要介護者の正面を向いて介助する。同一姿勢を長く続けないようにする。
④体位変換、清拭介助、整容・更衣介助、おむつ交換、トイレ介助
・介護機器を使用する。
・体重の重い要介護者は複数者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・休息、他の作業等を組み合わせて行う。
・極力、要介護者を身体の近くで支える。
・動作に支障がないよう十分な広さの作業空間を確保する。
⑤非着衣時の移乗介助、入浴介助
・介護機器を使用する。
・滑りにくい踏板等を使用する。体重の重い要介護者は複数者で介護する。
⑥生活援助
・腰に負担のかかりにくいモップ等の生活用品を使用する。

如何でしょうか?
どんな仕事も、やはり身体に負担のかからない方法を身に着けることが大切ですね。

詳しい腰痛予防対策チェックリストが厚生労働省ホームページにありますので参考にして下さい。

では、明日もお元気で(^^)/****

 

 

まだまだ熱中症には注意を!!

今日の東京は、時々激しい雨が降り、気温も湿度も高く、疲れを感じやすいお天気でしたね。
明日は、カラリと晴れるようですが、気温も高いようです。熱中症に関してもWBGT値予報で「厳重警戒」となっています。

WBGT(Wet Bulb Globe  Temperatuere =湿球黒球温度)=暑さ指数 は、各作業場で測定する他に、環境省の熱中症予防情報サイトから予報値を得て、事前予防対策に活用することができます。
WBGTは、労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。因みに、日常生活に関する指針での「厳重警戒」は、すべての生活活動で注意する必要があり、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する・・となっており、運動に関する指針では激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には、頻繁に休憩をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止・・となっております。

作業者に関して、事業主さんは、次の4つの面から注意をして下さい。
(1)作業環境の面
・日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水。
・水分や塩分を補給するためのもの、身体を適度に冷やすことのできる氷、冷たいおしぼりなどの物品をそなえ付ける。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰などの涼しい休憩場所を設ける。
・作業中の暑熱環境の変化がわかるよう、熱中症指針計等によりWBGT値を測定する。

(2)作業面
・作業休止時間や休憩時間を確保し、高温多湿作業所の連続作業時間を短縮する。
・計画的に熱への順化期間を設ける。
・作業服、帽子は、透湿性及通気性のよいものを着用する。

(3)健康面
・健康診断結果などにより作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
・労働者の健康状態等の確認を行うため、作業中は巡視を頻繁に行う。

(4)労働衛生教育の面
・労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合、作業管理者及び労働者に対して、あらかじめ、➀熱中症症状、②熱中症予防方法(対策)、③緊急時の救急処置、④熱中症の事例について教育を行う。

 

WBGT値の高い期間がもう少し続きますので、健康で安全に作業をされますように、注意をお願いします。

では、明日もお元気で(^^)/