紺野社会保険労務士事務所

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12日

労働者派遣事業は全て「許可制」になっています!

皆様こんばんは。

順調に、3日間も続けてブログ更新です!どうしたのでしょうか?やはり、5月に引っ越してから5か月経って落ち着いてきたということでしょうか?
片付けや事務処理的なことが忙しいということもあるのですが、新しい環境がどうなのか。仕事先まで電車での移動はスムーズにいくのか?ペットのワンチンはお留守番できるのか?家の電気がショートしたり、漏水したりしてがっかりしないか?夜は静かなのか?怖い人が外をうろついたりしないか?・・・・こういう微妙な不安は自分を守りに入らせますね。具体的には、「ため込む」。つまり、躊躇なく食べる。転じて、インプット過多でアウトプットしない。・・・ですから、多読だが書かない。・・・・そういう心理はあると思います?

 

さて。と、本題に関係ないマクラが長いのですが*********

 

さて、タイトルの通り、平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は全て許可制となりました。これまでは、一般労働者派遣事業は許可制、特定労働者派遣事業は届出制となっていました。

旧特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日までに許可申請をし、許可を受けなければ、9月30日以降派遣事業を行うことができなくなります。申請から許可までに3か月ほど要することと、手続き期間の終了間際は申請が集中するため、早めに許可申請を行ってください!

許可基準は以下のようになっています。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

基準資産額(=資産総額-(繰延資産+営業権)-負債額):1事業所につき2,000万円以上

負債 :基準資産額×7以下

現預金:1事業所につき 1,500万円以上

事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上

専門の講習機関が実施する派遣元責任者講習を受講

尚、派遣人数が10人以下、派遣人数が5人以下の小規模派遣元事業主には、それぞれ配慮措置があり、財産的基礎の要件が低くなっています。

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(※特定派遣事業は、常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象とするものです。)

 

当事務所でも、お手続きの代行を承ります。お問い合せは

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では、皆様、明日は金曜日!もうひと頑張り!!✨